原則名 | 内容 | 解説 |
---|---|---|
① 通貨払いの原則 | 賃金は通貨(現金)で支払うこと | 原則として、現物や物品、商品券ではなく、日本円の現金で支払う必要があります。例外として、労働者の同意があれば、銀行口座への振込も認められます。 |
② 直接払いの原則 | 賃金は労働者本人に直接支払うこと | 労働者の家族や代理人ではなく、労働者本人に支払う必要があります。例外として、本人の委任があれば代理人への支払いも可能です。 |
③ 全額払いの原則 | 賃金は原則として全額支払うこと | 勝手に賃金から差し引く(天引きする)ことは禁止されています。ただし、**法令や労使協定に基づく控除(所得税、社会保険料など)**は認められます。 |
④ 毎月1回以上・一定期日払いの原則 | 賃金は毎月1回以上、一定の日に支払うこと | 「いつ支払われるか」が不明だと労働者の生活が不安定になるため、**定期的な支払い日(例:毎月25日など)**が必要です。年俸制や歩合制でも、この原則は適用されます。 |
上記4原則は、主に賃金(毎月の基本給など)に対するルールです。
一方、賞与(ボーナス)や退職金などの臨時的な支給分には、これらの原則は厳密には適用されないことが多いです。ただし、就業規則や労使協定での定めに従う必要があります。
給与の「天引き」は、法定控除以外では必ず労使協定が必要(住居費、食費、社内積立金など)
振込先変更時の本人確認を厳格に行う(なりすまし防止)
給与明細は法定上の義務はないが、交付が望ましい(給与明細を発行していないとトラブルになりやすい)
お気軽にご相談ください!
未払いの給料は、請求してしっかり取り戻す!
案外それだけで解決することも多いですよ!
でも、それでもだめなら、労基署への労働基準法違反申し立てをサポートします。
給与明細、タイムカード、雇用契約書などを証拠として準備
口頭ではなく書面やメールで請求する(記録に残す)
「○月○日までに支払いがない場合は、労働基準監督署等に申し立てます」と明確に伝えると効果的
ポイント:感情的にならず、冷静に「いつ」「いくら」「何の対価か」を明示する
管轄の労働基準監督署に申告(匿名でも可能)
未払いが事実であれば、監督官が会社に対して是正勧告・指導を行う
是正勧告が無視されれば、最終的に刑事告発もあり得る
備考:ただし、監督署はあくまで「指導」が主で、強制的な回収までは行えません
裁判よりも迅速(3回以内で原則終結)
裁判官+労使双方の専門委員が話を聞き、和解または判断を出す
争点が複雑・高額な場合に適する
最終的には判決で強制執行が可能
金額が明確で争いが少ない場合に最適
裁判所から「○日以内に支払いなければ強制執行に移る」という通告が行われる
注意:会社が倒産状態の場合、法的手段の実効性は乏しくなることも
厚生労働省の「未払賃金立替払制度(労災基金)」を利用できる場合があります。
倒産した会社に半年以上勤務していた者が対象
最大80%(上限あり)の未払賃金が立替払いされる
管轄は独立行政法人「労働者健康安全機構」
5年で時効消滅となるため、早めの対応が必要です。
時効中断(中止)には内容証明郵便での請求が有効。
ステップ | 行動内容 | 補足・ポイント |
---|---|---|
① 状況把握 | 倒産の種類と現状を確認(破産/民事再生/会社都合閉鎖 など) | 会社からの文書・通知や、登記簿、裁判所公告などで確認できます。 |
② 未払賃金の確認と記録 | 最終の給与、残業代、退職金、有休未消化分などを計算 | タイムカード、雇用契約書、給与明細、出勤簿などの証拠を確保しておくことが極めて重要です。 |
③ 雇用保険の手続き | 会社都合退職としてハローワークで失業給付の申請 | 「離職票」や「倒産証明書」が必要。会社からもらえない場合でも特別措置あり。 |
④ 未払賃金立替払制度の申請 | 一定要件を満たせば、国が80%を立替払い | 労災保険を扱う独立行政法人(労働者健康安全機構)を通じて申請。後述参照。 |
⑤ 債権者として届け出 | 破産管財人が選任された場合、債権届出書を提出 | 給与・退職金なども「労働債権」として請求できます。 |
倒産形態 | 内容 | 労働者への影響 |
---|---|---|
私的整理 | 経営者が自己判断で事業停止・清算 | 手続が不透明で、従業員が置き去りにされやすい |
民事再生 | 裁判所管理のもと再建を目指す | 雇用継続もあり得るが、リストラ対象になることも |
会社更生 | 主に大企業対象の再建型手続 | 労働者の地位は比較的保護されるが、給与支払いは遅延しやすい |
破産(自己・他者申立) | 法的に清算される倒産 | 原則として解雇、給与の支払い停止、雇用終了となる |
倒産した企業の労働者に対し、最大80%の未払賃金を国が立替払する制度
対象は「賃金支払確保法」に基づき、企業が6か月以上継続して事業を行っていたこと等が要件
退職時年齢30歳未満:88万円まで
30歳以上45歳未満:176万円まで
45歳以上:296万円まで
賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、労働者名簿、離職証明書など
申請先:最寄りの労働基準監督署
倒産は「会社都合退職」に該当しますので、待機期間7日+給付制限なしで、早期に失業手当の受給が可能です。
ただし「離職票」が発行されないケースも多いため、労働基準監督署やハローワークに相談し、倒産証明の特例対応を求めてください。
労働債権(未払給与や退職金)は、破産手続において優先的に保護される債権です。
債権の種類 | 優先順位 |
---|---|
① 労働債権(3か月以内の給与・退職金など) | 最優先(財団債権) |
② 税金・社会保険料 | 優先債権 |
③ 一般債権(取引先など) | 最後(残余配当) |
倒産の兆候がある場合、直近の給与明細や出勤簿などのコピーを事前に保管しておくと有利です。
私的倒産(夜逃げ・無通知)で会社に連絡が取れない場合は、労基署とハローワークに速やかに相談を。
弁護士や労働組合に相談することで、法的・交渉的なサポートを受けられることがあります。(当事務所からも紹介できます)
職場トラブルレスQ隊:コンテンツ一覧
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市