使用者(勤務先)が、業績不振等を理由に給与の支給ができないといってきた場合、その労働者全員の同意がなければ違法となります。
賃金には、通貨払い、直接払い、全額払い、定期払いの4つの原則があります。
使用者は、この原則に基づきながら給料を払わなければならないのです。
未払いの給料を取り立てるには、最終的には小額訴訟か支払督促を利用しますが、
訴訟手続きの前に、まず内容証明郵便などを活用して請求してみましょう。
未払いの給料は、請求してしっかり取り戻す!
案外それだけで解決することも多いですよ!
でも、それでもだめなら、労基署への違反申し立てをサポートします。
労災保険適用事業で1年以上活動してきた企業に、労働者として雇用されており、企業の倒産等に伴い退職し、未払い賃金が残っている人は、独立行政法人労働者健康福祉機構(労健福)から事業主に代わって未払い賃金の一定額(年齢により異なる) を払ってもらえます。
また立替金額は 、未払い賃金額の80%までで、未払い賃金総額が2万円未満の場合は、立替払いは行われません。
なお、立て替え金額には以下のような年齢による上限額があります。
勤務先が倒産しますと、取引先やら取引金融機関やらが自分の債権の保全に動き出しますのでいろいろと忙しくなります。
従業員としては、ショックも大きいので迅速に給与債権の保全まで頭が回らないかもしれませんが、やるべきことは会社に対して未払い給与金額を確認してもらうことです。(書面で)
その上で給与債権は、優先弁済を受けれるので先取特権を行使して給与を回収します。
ボケッとしていると、一般債権と同じ比例配分になり満足な支払いが受けれなくなっちゃいますよ。
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