残 業 代 に つ い て

残業代請求のイメージ画像

労基法では1日の最大所定労働時間は、8時間と定めています。

これを超える労働をした場合は、残業代の支払いが必要であり、使用者がこれを払わなければ、残業代の未払いとなります。

また、そもそも会社が残業をさせるためには、労基法36条に定める協定を労働者側と結ばなければならず、(通称サブロク協定)かつこの協定書面を行政庁に提出した場合のみです。

 

そして、残業代の金額ですが、これは割増率が規定されており通常の労働時間の賃金の25%増で支給しなければなりません。さらに夜10時以降にまで勤務が及んだ場合は、さらに25%割増深夜残業手当が支払われます。

※残業ではありませんが、休日出勤の割増率については35%増で計算します。

 

ちなみに、残業代の消滅時効は2年なのですが、この2年分を計算すると、とんでもない金額になる方が結構いますよ。

時効消滅なんてもったいない!あなたも計算してみては?

残業代の計算式

1時間当たりの時給×時間外・深夜労働をした時間数×所定の割増率

 

時給を計算する際には、

  1. 家族手当
  2. 住宅手当
  3. 通勤手当
  4. 扶養手当
  5. 臨時に払われた賃金
  6. 1ヶ月超の期間ごとに支払われる賃金

以上のものは除外されますのでご注意ください。

今日は残業なし