現在では、ほとんどの会社において、入社したての新入社員(新人)には試用期間が設けられています。
この試用期間とは、事業者がその労働者を本採用とする前に、本人の業務遂行能力や配置職種への適正を調べるための期間です。
多くの管理職が勘違いしているのは、試用期間中の社員は、出来が悪ければその期間満了をもって当然に解雇できるということです。が、これは違います。
試用期間中でも、14日を経過すれば、解雇予告または予告手当が必要となります。
即時解雇できるのは13日までということになります。
(当然ですが、この場合でも賃金を払う必要はあります)
なお、試用期間は途中から延長したりはできません。労働者にとって不利益な変更になるからです。
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