使用者が、従業員の整理解雇(リストラ)を行う場合、以下の条件に照らし合わせることが必要となります。
これら全ての条件がそろわなければ、その解雇措置は無効となります。
違法な解雇だと思われる場合は、裁判所に対して従業員としての地位保全の
仮処分を申請したうえで、解雇無効確認訴訟等を提起します。(訴訟手続きについては弁護士に依頼します)
解雇が無効であれば、引き続き出社して勤務することができます。
また、解雇となっても就労期間分のお給料は請求できます。
ちなみに雇用保険上は、会社都合扱いとなりますので、7日の待機期間満了後に迅速に失業給付が支払われます。
現在は就業形態が多様化し、フリーターの方も多く活躍している時代ですから、このような相談も多く寄せられています。
アルバイトも労働者という面から見れば正社員と同じです。ですから解雇の際、解雇予告手当金の支払いや30日前の解雇予告期間の告知も必要ということになっています。
ただし、以下の雇用形態の場合は解雇予告の規定が適用されません。
しかし働いた分の給料はしっかりともらえますので、どうかご安心を!
もし、勝手に辞めるんだから給料は払わないなどと言われた時はどうぞご相談ください。
国際化社会の訪れとともに、ビジネスにおいても人的交流が盛んになって参りました。
現在では、日本国内でも多くの外国人労働者の方が働いています。
しかし、外国籍の方は、日本人とは違い無制限に何の仕事でも出来る訳ではありません。
その方の在留資格に定められた職業のみに就けるのです。
従って、外国籍の方を雇用するときは、まずビザを確認しましょう。
在留カードでも構いません。あとはパスポート。
そして、必要があれば、在留資格の変更手続きを行いす。
もし、在留資格外の仕事をさせたり、就労させてはいけない外国人を雇ってしまうと、
不法就労やその助長となり、会社や使用者にも刑罰が科せられます。
ちなみに外国人労働者を採用した場合でも、日本人と比べて差別的な待遇で取り扱うことが許されていないことは、言うまでもありません。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市