介護福祉タクシー開業「かすかべ相談室」


任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。

埼玉県で介護福祉タクシー(福祉輸送限定)の開業をお考えですか。

「1台からでも始められるのか」「自宅を営業所にできるのか」など、調べるほど複雑な要件が見えてきて、不安を抱える方は少なくありません。

当ページでは、関東運輸局への許可申請に必要な書類、資金・車両の最新要件、開業までの最短ステップを、実務に基づいたQ&Aとともに分かりやすく整理しています。

・1台から開業可能:5台制限はなく、個人・少人数でのスタートをしっかりサポートします。
・自宅営業所にも対応:要件を満たせば自宅開業も可能。必要な状態づくりを丁寧に支援します。
・煩雑な手配も代行:任意保険の基準確認や、タクシーメーター業者との調整も当事務所が対応します。

重要なポイントを凝縮し、読みやすい構成にまとめました。
今後ますます需要が高まる介護・福祉分野で、地域の移動を支える「足」として開業するために、実務の段取りをプロの視点で一つずつクリアにしていきます。

1. 介護福祉タクシー許可申請とは?

埼玉県の場合

埼玉県マスコットコバトン

介護福祉タクシー事業を始めるにあたっては、まず、関東運輸局長に対して一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を申請し、その許可を受けなければなりません。

事業用の車輌ですから、普通車の場合は緑ナンバーに変わりますし、軽自動車の場合は黒色のナンバーになります。

現在はもちろんですが、今後とも介護の需要が増大することが見込まれますので、介護福祉タクシーの社会的ニーズも増していくことが予想されます。

許可を取ったらできるようになること

車いす利用者(旅客)等から、運賃の支払いを受け、その希望する目的地まで輸送することができるようになります。

福祉タクシーの許可要件

  • 許可申請者、または許可申請者が法人の場合はその役員が欠格事由に該当しないこと。
  • 使用する車輌に許可申請者の使用権限があること。
  • 使用する営業所等の施設に、許可申請者の使用権限があること。
  • 使用する営業所等の施設が、関係法令に抵触しないものであること。
  • 事業の実施に必要な資金が確保されていること。

2. 福祉タクシーの必要書類

ご依頼者様にご用意をお願いしたい書類は以下のとおりです。

書類名

備考 個人 法人
営業所等の施設平面図 建物の設計図面で構いません
使用する車輌の車検証

新車・中古車の場合は、購入契約書や売渡承諾書でも可
リース車輌は、自動車リース契約書

任意保険の見積書 対人、対物の補償額が所定の基準を満たすもの
タクシーメーターの見積書 タクシーメーターを使用して運賃の収受をする場合
役員(申請者)全員の履歴書 様式はこちらでご用意致します
社会保険への加入を証明する書類 健康保険・厚生年金・労働保険  
会社の定款 株式会社の場合、公証人の認証を受けているもの  
貸借対照表 直近の事業年度分  
資産目録 流動資産及び固定資産  
戸籍抄本 申請者本人のもの  
預貯金残高証明書 申請者名義のもの  ◯

3. 介護タクシー申請事務お手続きフローチャート

介護タクシーお手続きフローチャート
介護福祉タクシーを利用する女性の画像

4. ちょっと聞きたい介護福祉タクシー営業Q&A

Q1)実際に使用する車ってどんなものですか?

普通車の場合は、一般的に「ミニバン」と呼ばれるような車輌を使用します。軽自動車の場合は、比較的室内空間が広めなワゴンタイプの車を使用します。どちらも、リフトやスロープなどを用いて車椅子に乗った方等を車内に運び、そのまま安全に目的地まで輸送できる能力が必要です。

Q2)タクシーを開業するには、5台以上の車が必要だってきいたんだけど・・・?

いいえ。1台からでも申請し、営業することができます。たしかに、一般乗用旅客自動車運送事業には、最低車輌数5台以上という規定がございますが、介護タクシーが存在するカテゴリ(福祉限定)には、現在それは適用されていません。

Q3)個人経営での開業でも、別に人を雇わなければなりませんか?

これも、いいえです。介護福祉タクシーは、一人からでも始められます。ちなみに、複数の車輌を使用する場合には、当然ドライバーも複数人必要になりますし、台数によっては資格を持った運行管理者等の選任が義務付けられます。

Q4)タクシーメーターはどうやって用意するのでしょうか?

タクシーメーターは、運賃を司る精密さと専門性をもつ業務用設備であるため、個人が勝手に調達したり取りつけることはできません。しかし、ご心配には及びません。よこやま行政書士事務所が、面倒な業者との打ち合わせをすべて代行させていただきます。

Q5)お客さんから頂戴する運賃ってどうやって決めるのでしょうか?

運賃については、事業者側で勝手に決めることはできず、国の認可を受けなければなりません。営業する地域によっても差がありますが、時間制運賃、距離制運賃、時間距離併用制運賃の認可を受け、それをタクシーメーターにインプットします。あとはメーターの表示どおりに請求し、支払いを受ければよいのです。

Q6)自宅営業所を考えておりますが、だいじょうぶですか?

はい。自宅での開業でも構いません。ただし、申請者に使用権限があることが必要です。また、営業所や睡眠休憩施設、ならびに車庫(保管場所)は厳しく審査されますので、申請までに業務に適していると判断される状態を構築しなければなりません。

Q7)車の任意保険はいくらくらいの補償があればいいの?

はい。必ず事業用自動車として保険に加入し、対人8,000万円以上、対物200万円以上の補償を設定してください。対人・対物ともに無制限が理想的です。

Q8)介護福祉タクシーに必要な資格は、なんでしょうか?

個人・法人ともに、第2種普通自動車運転免許及びホームヘルパー2級以上が必要です。※法人の場合は運転者の方のみ

Q9)お願いするとして、費用はおいくらくらいですか?

  基本料金 登録免許税 合計
個人 154,000円 30,000円 184,000円
法人 176,000円 30,000円 206,000円

※上記は一般例です。詳細は初回の面談時にご説明致します。


コラム:家族も安心、福祉タクシーによる病院送迎の現場から

高齢の親を病院に連れて行く――
それは決して簡単なことではありません。歩行に不安がある、車椅子が必要、家から病院の玄関まで長い距離を移動する必要がある…。そんなときに力を発揮するのが「介護福祉タクシー」です。

 ただのタクシーではありません

介護福祉タクシーは、車椅子のまま乗車可能な車両や、乗降時に介助が必要な方のサポートが受けられる、いわば“移動の福祉サービス”。ドライバーは、介護職経験者や資格を持つ方が多く、通院やリハビリなどの定期的な通院の送迎にも安心して利用できます。

実際に多くの利用者は「病院の入り口まで付き添ってもらえるので本当に助かる」「家族が付き添えないときでも不安が少ない」と話しています。

 家族の負担も軽減

「今日は仕事でどうしても付き添えない」
「遠方に住んでいて通院のたびに帰省できない」
こうした声はよく聞かれます。福祉タクシーの送迎サービスは、ご家族の“代わり”として頼れる存在にもなっています。事前に予約をしておけば、ご自宅から病院、診察後の帰宅まで一連の流れをサポートしてくれます。

病院とのやりとりに慣れている運転手も多く、受付や診察室への案内補助をしてくれる事業者もあるため、「一人では不安」という高齢の方にも安心です。

 利用の際は信頼できる事業者を

ただし、すべての介護タクシーが同じサービスを提供しているわけではありません。
安全性・接遇・運転技術・介助の丁寧さなど、事業者によって差があるのが現実です。よこやま行政書士事務所は、建設業許可と同様に、福祉輸送限定の許可を取得した信頼できる事業者との連携も視野に入れ、利用者様やご家族にとって本当に安心できるサポート体制の構築に努めています。

 地域の“移動の安心”を支える存在に

介護福祉タクシーは、単なる移動手段ではなく、高齢者や障がいのある方の生活の質を支える大切なインフラです。行政書士としても、こうした事業の運営サポートや許認可申請を通じて、地域の安全と安心に貢献してまいります。

もし、介護福祉タクシーの利用を検討されている方、あるいは事業としての立ち上げをお考えの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。