有 給 休 暇・介 護 休 暇・育 児 休 暇

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有給休暇について

有給は、取りたいときに積極的に取っていいんです。

有給休暇は、採用後6ヶ月継続して勤務していること及び、全労働日の8割以上出勤していることの条件を満たせば、当然の権利として与えられます。(10日間)

そして、これには会社の承諾など原則として必要ないのです。

いつからいつまで有給を頂きますと言えば、会社は駄目とはいえません。

また、有給休暇を取った事により不利益を与えてはならないとされています。

労働者の有給休暇取得権に会社が対抗できるのは、時季変更権の行使のみです。

これは休暇取得の日時を変更してくれないかというお願いであり、これによっても有給を取らせないということは言えないのです。

 

パートタイマーなどの短時間勤務者には比例付与方式(6ヶ月継続勤務で1~7日の割合。週の所定労働時間により異なる。)により有給取得が認められています。

有給休暇の時季指定義務

平成31年4月より施行された制度です。年10日以上の有給休暇が付与される労働者を対象としたもので、使用者は、労働者ごとに基準日(有給休暇が付与された日)から1年以内に5日間、時季を指定して有給休暇を取得させなければなりません。

労働者のうち一人でも実現できなかった場合は、使用者に罰則規定(30万円以下の罰金)が適用されることがあります。

但し、労働者が自発的に年5日以上の有給休暇を取得できている場合には、使用者はこの指定をする必要はなく、することもできません。

また、年次有給休暇の時季指定を行うにあたり、使用者は労働者の意見を聴取する義務があり、そしてこれを尊重するよう努力しなければなりません。

介護休暇について

介護休業制度とは、配偶者、子供、父母(義父母も含む)などが、身体的または精神的に2週間以上にわたり常時の介護が必要な状態(要介護状態)のとき、その者を介護するために取得できる休業制度のことです。

(介護休業とは別に、対象家族1人につき通算年5日以内で、1日または1時間単位で取得できる「介護休暇」という制度もあります。取得希望の場合は、事業主に対し口頭出の申し出または書面の提出が必要です)

 

介護休業期間は、要介護状態になった対象家族1人につき通算93日まで、上限3回まで取得できます。介護休業制度を取得したことを理由として解雇されることも、また不利益処分を受けることもありません。

 

取得のための手続きは、介護休業開始予定日の2週間前までに会社に対し、介護休業開始予定日と介護休業終了予定日を申し出ればよいことになっています。

ちなみに休業中の賃金は保障されてはいませんが、賃金が減額または不支給の場合、ご本人もしくは事業主が介護休業給付金支給申請書をハローワークに提出してくれれば、国から介護休業給付金を受給できます。

1か月ごとの支給額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で算出します。

 

また、このほかにも残業の免除や残業時間の制限、深夜業務の制限または短時間勤務制度などの〔仕事と介護の支援制度〕が設けられています。

育児休暇について

育児休暇は、生後1歳未満(認定保育所に入所できないなど一定の場合は、2歳まで延長可)の子供を育てるために取得する休暇です。

実子でも養子でもよいことになっています。

育児休暇は、日雇労働者以外の労働者に認められています。

(1年間の継続勤務要件あり)

申請・取得につきもちろん解雇も不利益処分もできません。

安心して申請して下さい!

ちなみに、育児休業中の賃金は保障されていません。