セクハラトラブル(セクハラトラブルレス「Q」隊)

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セクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)という言葉が世の中に広く知れ渡って早数十年経ちますが、依然として職場からセクハラ被害を撲滅するには至っていません。

しかし、これはまじめに働く労働者の尊厳を無視した行為であり、野放しにはして置けないことです。

幸い、日本の法律はセクハラ被害者の救済に力を入れています。

被害者の方には、謝罪と慰謝料を請求する正当な権利があります。

どうか被害者の皆様、セクハラ加害者および会社に対して泣き寝入りなどをせず、当事務所に相談していただけますようお願いします。

加害者と会社に対し、きっちりと償いをさせましょう。

 

※以前は男性労働者にはセクハラ被害という概念はありませんでしたが、近年ではトラブル事例の増加に対応する形で、男性にもセクハラ被害というものが認められるようになりました。

当レスQ隊には、セクハラに直面している方からの相談が多数寄せられています。

 

セクハラ加害者に対抗する情報がほしいというご要望にお答えし、セクハラレス「Q」隊のページをOPEN致しました。

お役に立てればと思います。是非ご覧下さい。

セクハラには、大きく分けて環境型のセクハラと対価型のセクハラがあります。

環境型のセクハラとは、労働者の労働環境や就業環境に著しく悪い影響を与える性的言動。

 

対価型のセクハラとは、労働者に対して自己の職務上の地位や権限を利用して、利益もしくは不利益を与えること。

これらのことを相手の意に反して行うとセクハラとなります。

多く寄せられるご相談

環境型のセクハラについてもう少し詳しく教えてください。

はい。わかりやすく例を挙げて説明します。

  1. 労働者の身体を、その意に反して不必要に触ること。
  2. 職場内において(取引先も含みます)労働者について性的な内容の情報を流布すること。
  3. 職場内に猥褻な図画(カレンダーやポスターなど)を、他人が容易に見ることができる場所に掲示すること。

これらが環境型セクハラの基本的な事例です。

対価型のセクハラについても聞かせてほしいのですが・・・

わかりました。こちらも同じように例を挙げてお話します。

  • 労働者の身体を触り、それについて抗議された為、当該労働者に不利益な処分(解雇・配置換え・降格など)をした。
  • 労働者に性的な関係を要求し、断られたので労働者に不利益な処分(解雇・配置換え・降格など)をした。
  • 労働者に対し、性交渉の見返りに昇進や希望の部署への異動を認めること。

などが理解しやすい対価型のセクハラ事例でしょうか。

セクハラ被害に遭ってしまったらどうすればいいですか?

セクハラの程度や種類によっても異なりますが、まずはやんわりと抗議しましょう。

最初からきっぱりとでも良いのですが逆に変な嫌がらせを受ける場合もあります。

それ自体も立派なハラスメントなのですが、段階を踏んでいくことが大切です。

しかし、言葉でしっかりと「やめてください。」と伝えましょう。

またその人物と距離を置くことも大切です。

会社に報告をあげることも良いですが、上司や担当者が教育不足で理解のない場合は、

余計にショックを被ることもあります。

そういう会社は社内に話が広まるのも早いので、2次被害に注意しましょう。

自分が受けているのはセクハラなのか分かりません・・・気軽にチェックできるものはありませんか?

私ども職場トラブルレスQ隊では、1分間セクハラチェックをご用意しています。

興味のある方は、どうぞお試しください。

  1. 職場で異性の社員から腰や胸及び髪や手などの身体を触られる。
  2. 社内で抱きつかれたり、キスをされそうになる。
  3. 異性関係が乱れている。ふしだらな行為を好む等の悪質な中傷を受ける。
  4. プライベートの異性関係(恋人など)との性的な噂を流される。
  5. 宴会、花見などお酒の席でデュエットやお酌を強要される。
  6. 宴会、花見などお酒の席で上司などの隣に座らせられたことがある。
  7. 肌の露出度の高い服装や性的魅力をアピールするよう要求される。
  8. 職場内で、慢性的に性的な冗談話が飛び交っている。
  9. 目にする範囲内に猥褻な写真や言葉を使用したポスター、カレンダーがある。
  10. 繰り返し性的な要求を内容とした電話やメールを受ける。
  11. 会うたびに性的な要求を受ける。
  12. 職場内やプライベートにおいて、食事やデートに応じるよう執拗に誘われる。
  13. 仕事上の指導、助言にかこつけて肉体的接触や個人的接触をされる。
  14. 昇給、昇格の便宜を図る代わりに性交渉を要求される。
  15. セクハラを抗議したことによる嫌がらせ、解雇、配置転換を受ける。
  16. 会社では、自分のことを「○○ちゃん」とちゃん付けで呼ばれている。
  17. 個人的な性的体験談や経験について聞かれる。
  18. スリーサイズを聞かれたり自分の身体的コンプレックスを話題にされる。
  19. 結婚や子どもについて繰り返し何度も尋ねられたことがある。
  20. 社内で「女(男)のくせに」とか「女(男)ならば」など性別を差別する発言を受ける。

1つでも該当した方は、現在セクシュアルハラスメントのある職場で仕事をしていることになります。

あまりにも耐えられなければ、ご相談下さい。

セクハラについて相談するとき必要なものはありますか?

はい。弊事務所にご相談頂く際は、事実関係を教えていただきたい為、

メモ書き程度で結構なのですが事件のあらましを時系列で追ったものをご用意いただければと思います。

ですから、○年□月△日に何処で誰が何を・・・という感じで日頃から書きとめておくことが望ましいでしょう。

当事務所ではそれらを元に判断して、加害者に有責性が認められる時は被害者側に

きちんとした謝罪と補償を求めるよう対処いたします。

よこやま行政書士事務所(事務所所在地:埼玉県春日部市)