履 歴 書 の 経 歴 詐 称 に つ い て

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履歴書の経歴詐称を理由に解雇された

この場合、その詐称がなければ、会社は本人を採用しなかっただろうという程の重大な偽りが発覚した場合には、解雇等の懲戒処分を受けることもありうると思います。

採用された担当業務に必要な資格を持っていないのにもかかわらず、保有しているなどと嘘を言うことや、過去の犯罪歴、職歴、学歴等、本人の能力を誤信させることにつながる様な嘘や詐称はいけません。

やっぱり、正直な態度で面接に臨むのがベストです。