職場におけるセクシュアルハラスメントとは、職場において行われる、性的な言動により、労働者が不快に感じたり、就労環境が害される行為をいいます。
根拠法令:男女雇用機会均等法第11条、および指針(厚生労働省告示)
性的言動に対して応じるかどうかによって、雇用上の不利益(昇進・異動・解雇など)を与えるもの。
例として、
「デートに応じれば昇進させる」
「関係を拒んだので配置換えにする」
➡ 明確に違法性が高く、損害賠償の対象になることもあります。
職場内での不適切な性的言動によって、労働者の就労環境が害されるケース。
例として、
性的な冗談・からかい
身体への不必要な接触
私的な性的な質問や容姿の話題
アダルト雑誌・画像等の掲示
➡ 「冗談だった」「悪意はなかった」という主張は、免責理由にはなりません。
被害者・加害者ともに男性・女性を問いません
同性間のセクハラも成立しうる(例:男性上司が男性部下に対して性的発言をする等)
企業には以下の義務が課されます。
義務 | 内容 |
---|---|
方針の明確化 | セクハラを許さない旨を明示(就業規則・社内ポリシー) |
相談窓口の設置 | 苦情を受ける担当部署・担当者の明示 |
再発防止措置 | 事後の事実確認、加害者への指導、被害者の配慮措置など |
➡ 義務違反がある場合、厚生労働大臣の助言・指導・勧告の対象となることがあります。
被害申告の受付
匿名でも受け付ける体制が望ましい
事実関係の確認
公平性・中立性を重視
加害者への処分・指導
就業規則に基づき、懲戒処分等も含む
被害者のケア
配置転換・勤務配慮・心理的サポート等
再発防止措置の実施
研修、ポスター掲示、社内広報など
「受け手がどう感じたか」が重視されるため、加害者の意図の有無は問われません
管理職や人事担当者は、予防教育と早期対応能力が求められる
セクハラは、懲戒・損害賠償・刑事事件化のリスクもある重大問題です
上司が部下の肩や腰に頻繁に触れた行為について、「就労環境を害するセクハラ」として不法行為責任を認定。(慰謝料支払命令)
セクハラを放置していた会社にも、使用者責任を認めた判決例も多数あります。
項目 | 内容 |
---|---|
教育研修 | 全従業員・管理職向けに年1回以上の実施推奨 |
ポリシーの策定 | 就業規則への明記、「ハラスメント防止指針」の策定 |
周知と啓発 | 社内報・イントラネット・ポスターなどで継続的に |
外部相談窓口 | 利害関係を排除した外部機関の活用(社労士・弁護士) |
はい。わかりやすく例を挙げて説明します。
これらが環境型セクハラの基本的な事例です。
わかりました。こちらも同じように例を挙げてお話します。
などが理解しやすい対価型のセクハラ事例でしょうか。
セクハラの程度や種類によっても異なりますが、まずはやんわりと抗議しましょう。
最初からきっぱりとでも良いのですが逆に変な嫌がらせを受ける場合もあります。
それ自体も立派なハラスメントなのですが、段階を踏んでいくことが大切です。
しかし、言葉でしっかりと「やめてください。」と伝えましょう。
またその人物と距離を置くことも大切です。
会社に報告をあげることも良いですが、上司や担当者が教育不足で理解のない場合は、余計にショックを被ることもあります。
そういう会社は社内に話が広まるのも早いので、2次被害には注意しましょう。
私ども職場トラブルレスQ隊では、おてがる1分間セクハラチェックリストをご用意しています。
興味のある方は、どうぞお試しください。
項 目 | 解 説 ・ 分 類 |
---|---|
腰や胸、髪、手など身体を触られる | 環境型セクハラ/身体的接触型。同意のない接触は明確なハラスメント。 |
抱きつかれたりキスされそうになる | 身体接触の強要。暴行・強制わいせつ未遂に該当する可能性も。 |
異性関係を中傷される | 名誉毀損型ハラスメント。人格権の侵害、民事上の損害賠償対象。 |
性的な噂を流される | 風評被害型セクハラ。就労環境を著しく害する行為。 |
宴会でデュエットやお酌を強要される |
飲み会ハラスメント(アルハラ+セクハラ)。 業務の延長とみなされれば職場内のセクハラに該当。 |
上司の隣に座るよう強要される | 接待的セクハラ。拒否できない状況であれば職場ハラスメントと評価されうる。 |
肌の露出度の高い服装を要求される | 性的外見の強制。人格権・性の尊厳の侵害。 |
性的な冗談が慢性的に飛び交う | 職場文化型セクハラ。業務遂行に支障を来す環境要因。 |
猥褻なポスター等が掲示されている | 視覚的セクハラ。注意義務違反とされる可能性がある。 |
性的な電話やメールが繰り返される | 電子的セクハラ(デジハラ)。証拠化しやすく、法的措置も取りやすい。 |
会うたびに性的要求をされる | 継続的・執拗なセクハラ。明確な拒否の意思を示すことが重要。 |
食事やデートにしつこく誘われる | 恋愛強要型セクハラ。断った後も続くとハラスメント性が高い。 |
指導の名を借りた身体接触 | 権力を利用したセクハラ。職権乱用型とも分類される。 |
昇給・昇格の代わりに性的関係を要求 | 対価型セクハラの典型例。刑事・民事・労働上、すべての責任が問われうる。 |
抗議による嫌がらせ・解雇・配置転換 | 報復的ハラスメント。不利益取り扱いとして労基署の調査対象。 |
「○○ちゃん」など幼稚な呼称で呼ばれる | 呼称による人格軽視。性別ステレオタイプを助長する言動。 |
性的体験談を聞かれる | プライバシー侵害型セクハラ。不適切な私的干渉。 |
スリーサイズや身体的特徴を話題にされる | 羞恥心を伴うハラスメント。人格権侵害。 |
結婚や子どもについて繰り返し尋ねられる | ライフイベント干渉型セクハラ。就業継続への圧力や差別につながる。 |
「女(男)のくせに」等の性別差別発言 | ジェンダーハラスメント。セクハラとは別に男女雇用機会均等法上の問題も。 |
上のシートに1つでもあてはまるものがある場合は、あなたは現在セクシュアルハラスメントのある職場で仕事をしていることになります。
はい。弊事務所にご相談頂く際は、事実関係を教えていただきたい為、
メモ書き程度で結構なのですが事件のあらましを時系列で追ったものをご用意いただければと思います。
ですから、○年□月△日に何処で誰が何を・・・という感じで日頃から書きとめておくことが望ましいでしょう。
当事務所ではそれらを元に判断して、加害者に有責性が認められる時は被害者側に
きちんとした謝罪と補償を求めるよう対処いたします。
よこやま行政書士事務所(事務所所在地:埼玉県春日部市)
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