あたりまえですが、バイクは自動車です。そして、大切な財産です。自動車かつ財産ですから、所有者・使用者を証明するために登録をしなければなりません。この手続きが、2輪車の登録手続きなのです。
通常は、使用者の住所地を管轄する運輸支局にて申請手続きを行います。申請書類や添付書類が整っていれば1回行くだけで済みますが、万が一不備や足りない書類があった場合は、足を運ぶ回数は増えることになります。
仕事や家事で忙しい日常に、これはかなり面倒ですよね。
この面倒な手続きを・・・
当事務所にお任せいただければ、書類の作成から提出、不備補正、受領までをトータルにサポート差し上げることが可能です。
1.自動車検査証記入申請書
当事務所にてご用意しております。
2.手数料納付書
当事務所にてご用意しております。
3.自動車検査証
お手元の車検証をご確認ください。
4.譲渡証明書
旧所有者欄(譲渡人)を記入してください。
5.委任状
新所有者・新使用者を記入お願いします。
6.新所有者の住民票等(法人は登記事項証明書)
当事務所にて代行取得も可能です。(費用別途)
7.現在のナンバープレート
管轄が変更になる場合のみ必要です。
忘れていませんか? 引越し後のバイクの手続き
1.自動車検査証記入申請書
当事務所にてご用意しております。
2.手数料納付書
当事務所にてご用意しております。
3.自動車検査証
お手元の車検証をご確認ください。
4.変更事実を証する書類
a)住所・所在地の変更があった場合。※発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。
個人の方は、住民票または住居表示変更通知書等。
法人の方は登記事項証明書。
b)氏名・名称の変更があった場合。※発行後3ヶ月以内のものをご用意ください。
個人の方は、戸籍謄本(抄本も可)
法人の方は登記事項証明書 ※当事務所にて代行取得も可能です。
(費用別途)
5.委任状
使用者欄の記入をお願いします。※押印は不要です。
6.現在のナンバープレート
管轄が変更になる場合のみ必要です。
使用者の押印または署名のある「理由書」が必要になります。
※理由書についての詳細は、お問合せください。
軽2輪車(排気量126cc以上250cc以下)の名義変更
軽2輪車(排気量126cc以上250cc以下)の氏名・住所変更
軽2輪車(排気量126cc以上250cc以下)の廃車
2.原付購入証明書
3.本人確認ができるもの(運転免許証等)
4.印鑑 ※認印で可
4.現在のナンバープレート
5.本人確認ができるもの(運転免許証等)
6.印鑑 ※認印で可
3.現在のナンバープレート ※管轄が変わらない場合は不要
4.本人確認ができるもの(運転免許証等)
5.印鑑 ※認印で可
2.ナンバープレート
3.印鑑 ※認印で可
2.ナンバープレート
3.印鑑 ※認印で可
1.警察署へ提出した盗難届の受理番号
3.ナンバープレート ※お持ちの方のみ。
4.印鑑 ※認印で可
自賠責とは、正式名称「自動車損害賠償責任保険」といいます。1955年に自動車賠償補償法が制定され、その年のうちに
「自動車損害賠償責任保険」という強制保険がスタートしました。
繰り返しますが、自賠責保険は、強制保険ですので必ず加入してください。
かすかべバイク登録センターでは、埼玉県春日部市を中心に越谷市、草加市、八潮市等のバイクの登録手続きをお手伝いしております!
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
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