1. 白岡市での原付バイクの登録手続きについて

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
原付の正式名称は「原動機付自転車」といいます
原付バイクを購入または譲り受けたら登録する必要があります。登録窓口である白岡市役所は、平日のみの受付となっているところが多く、手続きが面倒な原付バイクユーザーも大勢いらっしゃることでしょう。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請のその日に標識交付証明書が交付されます。
「かすかべ原付バイク登録センター」にお任せいただければ、平日お忙しい埼玉県白岡市の原付バイクユーザーも安心です。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からの
お問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「バイク・原付ハンドブック」ページ該当箇所からダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。

埼玉県白岡市で原付バイク登録をご検討の方は、
:電話番号:
048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!
2. 原付バイクの登録が必要な理由と手続きフローチャート
1. 法律で義務付けられているため
日本では、原付バイク(排気量50cc以下の「原動機付自転車」など)を公道で運転するためには、地方自治体への登録が法律で義務付けられています。未登録のまま運転すると、道路交通法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に違反する可能性があります。

2. 税金(軽自動車税)の徴収のため
原付バイクは「軽自動車税」の課税対象となっており、登録することで所有者に課税されます。適正に税を徴収するために、自治体での登録が必要です。
3. ナンバープレートの発行
登録を行うことで、自治体からナンバープレートが発行されます。ナンバープレートは公道を走るための必須要件であり、これが無いと公道での運転は違法になります。
4. 自賠責保険の加入のため
原付バイクは「自賠責保険(強制保険)」への加入が義務付けられています。登録が完了しないと、ナンバープレートが発行されず、自賠責保険にも加入できません。未加入のまま運転すると、法律違反となり、処罰される可能性があります。
5. 盗難・事故時の所有者特定のため
登録情報があることで、万が一バイクが盗難された場合や事故を起こした場合に、最終責任者である所有者を特定しやすくなります。これにより、事故後のトラブル解決がスムーズになります。
6. 公道での適正な管理のため
たとえ原付バイクであれ、公道を走る車両は、適切に管理される必要があります。登録制度があることで、違法状態にある車両が公道を走ることを防ぎ、交通ルールの適正な運用が可能になります。


白岡市役所への原付バイク登録代行手数料
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県白岡市(しらおか) | ¥ 5,280円 |
※報酬額には、申請書作成代のほか、消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、お得な割引制度がございます。

3. 白岡市の原付バイク登録に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 原付バイクとは具体的にどんな乗り物ですか?
原付バイク(原動機付自転車)とは、排気量が50cc以下、または出力が0.6kW以下の電動バイクを指します。白岡市ではこれに加え、排気量51~125ccの「第二種原付」も軽自動車税の対象として扱われます。
Q2. 原付バイクの区分はどのように分かれていますか?
以下の3区分があります。
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第一種原付(~50cc):白ナンバー、最高速度30km/h
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第二種原付乙(51cc~90cc):黄色ナンバー、法定速度60km/h
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第二種原付甲(91cc~125cc):桃色ナンバー、法定速度60km/h
運転免許の種類、ナンバーの色、税額がそれぞれ異なります。
Q3. 白岡市で原付バイクを登録するにはどこに行けばいいですか?
登録・廃車・名義変更等の手続きは、白岡市役所 市民税課 で行います。
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所在地:埼玉県白岡市千駄野432番地
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電話番号:0480-92-1111(代表)
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受付時間:平日 8:30~17:15(土日祝休)
Q4. 登録に必要な書類は何ですか?
以下の書類が必要です。
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新車:販売証明書、本人確認書類、印鑑
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中古車(譲渡):譲渡証明書、標識交付証明書(旧所有者分)、本人確認書類、印鑑
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代理人の場合:委任状が必要です
Q5. 白岡市の原付バイクの軽自動車税はいくらですか?
令和6年度現在、白岡市の税額は以下の通りです。
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第一種原付(~50cc):2,000円
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第二種乙(~90cc):2,000円
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第二種甲(91~125cc):2,400円
※4月1日現在の登録情報で課税されます。廃車の遅れにはご注意ください。
Q6. 他市から引っ越してきたときの手続きは?
引っ越し元の自治体で「廃車手続き」を済ませ、「廃車証明書」を取得したうえで、白岡市で再登録を行ってください。ナンバープレートも新しいものになります。
Q7. 原付を手放したときの廃車手続きはどうするの?
廃車に必要な書類
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ナンバープレート
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標識交付証明書
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認印
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本人確認書類
廃車を忘れると翌年度も税金が課されるため、早めの手続きが大切です。
Q8. 原付バイクの譲渡手続きはどう行うのですか?
譲る側が廃車申請をし、「廃車証明書」と「譲渡証明書」を交付し、譲られた側が登録申請をします。名義変更を怠ると、税金や交通違反の通知が旧所有者に届く恐れがあります。
Q9. 白岡市では原付の利用にどんな傾向がありますか?
白岡市は駅周辺以外の公共交通が少なく、特に農業や自営業の方を中心に日常の足として原付が活用されています。近年は125ccクラスの実用型スクーターも増加傾向にあります。
Q10. 手続きが面倒です。代行サービスはありますか?
はい、あります。原付バイクの登録・廃車・名義変更などは行政書士が正式に代行できます。
「かすかべ原付バイク登録センター」では、白岡市を含む埼玉県東部エリアで、原付バイクの各種手続きを迅速・確実に代行しています。メールや郵送でも対応可能で、忙しい方やご高齢の方にも大変好評です。
面倒な書類準備も、まるごとサポート! まずはお気軽にご相談ください。
~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム
引っ越したらナンバープレートも変えなきゃいけないの?
原付バイクを所有している方が市町村をまたいで引っ越した場合、ナンバープレートの変更も必要になるのをご存じですか?
原付バイクの登録は、軽自動車などと違って市町村単位で管理されており、住所地の役場が手続きを管轄しています。つまり、杉戸町から白岡市や宮代町へ転入した場合などは、ナンバーの登録情報を移し替える=ナンバー変更を伴う再登録が必要になるのです。
では、どのような流れで手続きを行うのでしょうか?
1. 旧住所地での「廃車手続き」が第一ステップ
まずは、引っ越し前の自治体で廃車申請を行い、ナンバープレートを返却し、「廃車証明書」を受け取ります。これが新住所で再登録を行う際に必須となるため、忘れずに保管しましょう。
2. 新住所地での「再登録・ナンバー取得」
つぎに、新しく住民票を移した先(例:白岡市役所)で、廃車証明書・本人確認書類・印鑑などを提出して、再登録の申請を行います。ここで、新たなご当地ナンバーが交付されます。
3. ナンバープレートの変更が必要な理由とは?
ナンバープレートには地域名が記載されており、登録地との整合性が法的に求められています。旧住所地のナンバーを付けたまま乗り続けることは、不適切な登録状態とされ、以下のような問題が起こり得ます。
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税金通知が前住所に届いてしまう
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事故・違反の際に責任所在が曖昧になる
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車両盗難時の捜査に支障が出る
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将来的な名義変更や売却時にトラブルになる
4. 面倒な手続きは代行できます!
「平日に役所に行けない」「書類の用意が面倒」という方は、行政書士への依頼も可能です。
たとえば、かすかべ原付バイク登録センターでは、白岡市・杉戸町・宮代町・春日部市など埼玉県東部エリアを中心に、原付の廃車・再登録・ナンバープレート変更の代行を承っています。郵送・メールでの対応も可能なため、時間や労力をかけずにスムーズに済ませられます。
引っ越しは生活の節目。原付の登録も忘れず見直しを。
何から始めていいか分からない方は、まずお気軽にご相談ください。
【かすかべ原付バイク登録センター:取り扱い対応エリア一覧】
安全かつ適正利用の為に、必ず登録を行いましょう。ご相談は無料です。白岡市の方はどうぞお気軽にお問い合わせください。