1. さいたま市岩槻区での原付バイクの登録手続きについて

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
原付の正式名称は「原動機付自転車」といいます
原付バイクを購入または譲り受けたら登録する必要があります。登録窓口である岩槻区役所は、平日のみの受付となっているところが多く、手続きが面倒な原付バイクユーザーも大勢いらっしゃることでしょう。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請のその日に標識交付証明書が交付されます。
「かすかべ原付バイク登録センター」にお任せいただければ、平日お忙しい岩槻区の原付バイクユーザーも安心です。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からの
お問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「バイク・原付ハンドブック」ページ該当箇所からダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。

さいたま市岩槻区の原付バイク登録をご検討の方は、
電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!
2. 原付バイクの登録が必要な理由と手続きフローチャート
1. 法律で義務付けられているため
日本では、原付バイク(排気量50cc以下の「原動機付自転車」など)を公道で運転するためには、地方自治体への登録が法律で義務付けられています。未登録のまま運転すると、道路交通法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に違反する可能性があります。

2. 税金(軽自動車税)の徴収のため
原付バイクは「軽自動車税」の課税対象となっており、登録することで所有者に課税されます。適正に税を徴収するために、自治体での登録が必要です。
3. ナンバープレートの発行
登録を行うことで、自治体からナンバープレートが発行されます。ナンバープレートは公道を走るための必須要件であり、これが無いと公道での運転は違法になります。
4. 自賠責保険の加入のため
原付バイクは「自賠責保険(強制保険)」への加入が義務付けられています。登録が完了しないと、ナンバープレートが発行されず、自賠責保険にも加入できません。未加入のまま運転すると、法律違反となり、処罰される可能性があります。
5. 盗難・事故時の所有者特定のため
登録情報があることで、万が一バイクが盗難された場合や事故を起こした場合に、最終責任者である所有者を特定しやすくなります。これにより、事故後のトラブル解決がスムーズになります。
6. 公道での適正な管理のため
たとえ原付バイクであれ、公道を走る車両は、適切に管理される必要があります。登録制度があることで、違法状態にある車両が公道を走ることを防ぎ、交通ルールの適正な運用が可能になります。


岩槻区役所への原付バイク登録代行手数料
申 請 地 域 | 料 金 |
さいたま市岩槻区(いわつき) | ¥ 5,280円 |
※報酬額には、申請書作成代のほか、消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、お得な割引制度がございます。

3. 岩槻区の原付バイク登録に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 原付バイクの登録は岩槻区役所でできますか?
はい、可能です。
さいたま市では、市内のすべての区役所(市民課)で、原付バイクの登録・廃車・名義変更などの手続きが可能です。
岩槻区にお住まいの方は、岩槻区役所 で手続きを行うことができます。
Q2. 登録できるバイクの種類は?排気量で何が変わるの?
対象となるのは125cc以下の原動機付自転車です。ナンバーの色が排気量で異なります。
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~50cc:白ナンバー
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51~90cc:黄ナンバー
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91~125cc:桃ナンバー
登録区分を間違えると、法令違反となる場合もあるため要注意です。
Q3. 登録に必要な書類は何ですか?
所有経緯によって異なります。
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新車購入時:販売証明書、本人確認書類、認印
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譲渡車両:廃車証明書、譲渡証明書、本人確認書類、認印
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代理人による申請:委任状、代理人の本人確認書類
Q4. 転入してきた場合、ナンバー変更は必要?
はい、必要です。
旧住所の市区町村で廃車し、「廃車証明書」を取得したうえで、岩槻区役所または他の区役所で再登録(新ナンバーの取得)を行います。
Q5. 原付の税金(軽自動車税種別割)はいくら?
令和6年度現在、年間の税額は次のとおりです。
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~50cc:2,000円
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51~90cc:2,000円
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91~125cc:2,400円
毎年4月1日時点の所有者に課税されます。途中で廃車しても還付はありませんのでご注意を。
Q6. ナンバープレートをなくした場合、どうすれば?
ナンバーを紛失・盗難・破損した場合は、岩槻区役所を含む各区役所の市民課で再交付手続きが可能です。必要書類は以下の通りです。
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標識交付証明書(または車台番号が確認できる書類)
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本人確認書類(運転免許証など)
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印鑑(認印可)
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盗難の場合:警察への届出(受理番号)が必要
ナンバープレートは公的な標識のため、再交付を受けるまでは走行できません。早めに手続きを行いましょう。
Q7. 原付バイクを手放したら、何か手続きが必要ですか?
はい、ナンバープレートの返却と「廃車手続き」が必要です。
廃車手続きをしないままにすると、翌年以降も軽自動車税が課税され続けます。
Q8. 名義変更は家族間でも必要?
はい、たとえ親子間でも名義変更(譲渡手続き)は必要です。
名義がそのままだと、事故や税金の請求先が前の所有者になる可能性があります。
譲渡証明書と廃車証明書を用意し、再登録手続きを行ってください。
Q9. 岩槻区の原付事情に何か特徴はありますか?
岩槻区は、東武アーバンパークライン沿線の住宅街と、郊外の工業地域が混在しており、原付利用者が幅広い世代に及ぶのが特徴です。
自転車より遠く、車より気軽な交通手段として、通勤・通学・買い物用に活用される場面が多いです。
また、駐輪場不足や車庫証明不要ゆえの保管場所トラブルなども目立ちます。
Q10. 書類の記入が不安、手続きに行けない…代行は可能ですか?
はい、ご安心ください。
「かすかべ原付バイク登録センター」では、さいたま市岩槻区の原付登録・廃車・名義変更などの手続きを、行政書士が正確に代行いたします。
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市役所提出用の書類作成・取得も対応
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LINEや郵送でのやりとりOK
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ご高齢の方や、平日に手続きに行けない方にも対応可能
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さいたま市全域対応(岩槻区以外もOK)
まずはお気軽にご相談ください。確実な手続きと安心をお届けします。
~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム
原付バイクの30km制限、なぜ必要?違反するとどうなる?
「原付って、なんで30km/hまでしか出しちゃダメなの?」
車やバイクに囲まれながら制限速度30km/hを守るのは、正直ちょっと怖い――そう感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、この時速30km制限は、単なる“古いルール”ではなく、安全性と道路交通の特性に根ざした重要な制度です。今回は、その理由と違反した場合のペナルティ、そして現状の問題点までわかりやすく解説します。
なぜ30km/hに制限されているの?
原動機付自転車、いわゆる「原付第一種(〜50cc)」の制限速度が30km/hに設定された背景には、以下のような理由があります。
1. 車両構造がシンプルで非力だから
原付バイクは、構造上「高速走行に向かない」作りになっています。
車体が軽く、ブレーキ性能も限られており、エンジン出力も小さいため、急加速・急停止・車線変更などの操作に弱いのが実情です。
このため、高速走行をすればするほど事故のリスクが高くなると判断され、あえて速度に制限が設けられています。
2. 自動車免許で運転できる特例があるから
50cc以下の原付は、普通自動車免許を持っていれば別途バイク免許がなくても運転できるという例外があります。
つまり、バイク運転の専門的訓練を受けていないドライバーでも乗れることから、安全面を担保するために速度制限が必要とされたのです。
3. 都市部での交通整理上の理由
都市部の幹線道路では、交通量が非常に多く、原付のような小さな乗り物が他の車と同じ速度で走ると、車線の移動や右左折で混乱を招くおそれがあります。
原付が比較的ゆっくり走ることで、他車との動きが読みやすくなり、事故の抑止につながると考えられています。
違反するとどうなる?
原付バイクで30km/hを超えて走行すると、「速度違反」として反則切符の対象になります。
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反則金:6,000円(原付の場合)
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違反点数:1点(軽微な違反でも加算されます)
さらに速度違反を繰り返したり、重大な事故に結びついた場合は免許停止や取り消しといった行政処分に発展することもあります。
「流れに乗るために少し出しすぎただけ」で捕まるケースも少なくなく、“うっかり違反”が原付ユーザーの典型的リスクとなっています。
実際の交通事情とジレンマ
現実問題として、時速30kmで車道を走るのは非常に危険を感じる場面もあります。
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後続車にあおられる
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追い越されざるを得ない
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幹線道路で浮いた存在になる
そのため、最近では「原付の速度制限は時代遅れでは?」という声も多く、構造的に高性能な50cc以上のモデル(原付二種・125cc)への移行が進んでいます。
違反しないための対策は?
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メーターでこまめに速度確認する習慣を
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幹線道路は避け、生活道路や裏道を使う
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どうしても速度が必要な用途には125ccクラスへの乗り換えも検討
守るのは“義務”であり“自衛”でもある
原付バイクの30km/h制限は、法律として守るべきルールであると同時に、命と生活を守るための最低限のセーフティラインでもあります。
たとえ少し不便に感じても、制限を知り、守り、上手に運転することが、原付ユーザーとしての大切なマナーです。
それでも不安やストレスが強い場合は、二種原付や電動自転車など、より快適な選択肢を検討するのも一つの方法です。
【かすかべ原付バイク登録センター:取り扱い対応エリア一覧】
安全かつ適正利用の為に、必ず登録を行いましょう。ご相談は無料です。岩槻区の方はどうぞお気軽にお問い合わせください。