原付バイクの登録(宮代町)

原付の正式名称は「原動機付自転車」といいます
原付バイクを購入または譲り受けたら登録する必要があります。登録窓口である宮代町役場は、平日のみの受付となっているところが多く、手続きが面倒な原付バイクユーザーも大勢いらっしゃることでしょう。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請のその日に標識交付証明書が交付されます。
「かすかべ原付バイク登録センター」にお任せいただければ、平日お忙しい埼玉県宮代町の原付バイクユーザーも安心です。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からの
お問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「バイク・原付ハンドブック」ページ該当箇所からダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。
埼玉県南埼玉郡宮代町で原付バイク登録をご検討の方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!


原付バイクの登録は、なぜ必要なのか?
1. 法律で義務付けられているため
日本では、原付バイク(排気量50cc以下の「原動機付自転車」など)を公道で運転するためには、地方自治体への登録が法律で義務付けられています。未登録のまま運転すると、道路交通法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に違反する可能性があります。

2. 税金(軽自動車税)の徴収のため
原付バイクは「軽自動車税」の課税対象となっており、登録することで所有者に課税されます。適正に税を徴収するために、自治体での登録が必要です。
3. ナンバープレートの発行
登録を行うことで、自治体からナンバープレートが発行されます。ナンバープレートは公道を走るための必須要件であり、これが無いと公道での運転は違法になります。
4. 自賠責保険の加入のため
原付バイクは「自賠責保険(強制保険)」への加入が義務付けられています。登録が完了しないと、ナンバープレートが発行されず、自賠責保険にも加入できません。未加入のまま運転すると、法律違反となり、処罰される可能性があります。
5. 盗難・事故時の所有者特定のため
登録情報があることで、万が一バイクが盗難された場合や事故を起こした場合に、最終責任者である所有者を特定しやすくなります。これにより、事故後のトラブル解決がスムーズになります。
6. 公道での適正な管理のため
たとえ原付バイクであれ、公道を走る車両は、適切に管理される必要があります。登録制度があることで、違法状態にある車両が公道を走ることを防ぎ、交通ルールの適正な運用が可能になります。

●取扱地域と報酬額について(原付)
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県宮代町(みやしろ) | ¥ 4,290円 |
※報酬額には、申請書作成代のほか、消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、お得な割引制度がございます。

【かすかべ原付バイク登録センター:取り扱い対応エリア一覧】
原付バイクの安全かつ適正利用の為に、必ず登録を行いましょう。ご相談は無料です。宮代町の方はどうぞお気軽にお問い合わせください。