1. 宮代町での原付バイクの登録手続きについて

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
原付の正式名称は「原動機付自転車」といいます
原付バイクを購入または譲り受けたら登録する必要があります。登録窓口である宮代町役場は、平日のみの受付となっているところが多く、手続きが面倒な原付バイクユーザーも大勢いらっしゃることでしょう。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請のその日に標識交付証明書が交付されます。
「かすかべ原付バイク登録センター」にお任せいただければ、平日お忙しい埼玉県宮代町の原付バイクユーザーも安心です。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からの
お問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「バイク・原付ハンドブック」ページ該当箇所からダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。

埼玉県南埼玉郡宮代町で原付バイク登録をご検討の方は、
📞電話番号-
048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!
2. 原付バイクの登録が必要な理由と手続きフローチャート
1. 法律で義務付けられているため
日本では、原付バイク(排気量50cc以下の「原動機付自転車」など)を公道で運転するためには、地方自治体への登録が法律で義務付けられています。未登録のまま運転すると、道路交通法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に違反する可能性があります。

2. 税金(軽自動車税)の徴収のため
原付バイクは「軽自動車税」の課税対象となっており、登録することで所有者に課税されます。適正に税を徴収するために、自治体での登録が必要です。
3. ナンバープレートの発行
登録を行うことで、自治体からナンバープレートが発行されます。ナンバープレートは公道を走るための必須要件であり、これが無いと公道での運転は違法になります。
4. 自賠責保険の加入のため
原付バイクは「自賠責保険(強制保険)」への加入が義務付けられています。登録が完了しないと、ナンバープレートが発行されず、自賠責保険にも加入できません。未加入のまま運転すると、法律違反となり、処罰される可能性があります。
5. 盗難・事故時の所有者特定のため
登録情報があることで、万が一バイクが盗難された場合や事故を起こした場合に、最終責任者である所有者を特定しやすくなります。これにより、事故後のトラブル解決がスムーズになります。
6. 公道での適正な管理のため
たとえ原付バイクであれ、公道を走る車両は、適切に管理される必要があります。登録制度があることで、違法状態にある車両が公道を走ることを防ぎ、交通ルールの適正な運用が可能になります。


宮代町役場への原付バイク登録代行手数料
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県宮代町(みやしろ) | ¥ 4,290円 |
※報酬額には、申請書作成代のほか、消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、お得な割引制度がございます。

3. 宮代町の原付バイク登録に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 原付バイクとはどんな車種が該当しますか?
原付バイクとは、道路交通法上「原動機付自転車」と呼ばれ、一般的には排気量50cc以下のバイクを指します。ただし、排気量51cc~125ccの「小型二輪(第二種原付)」も自治体によっては原付扱いで課税されます。
※電動キックボードやモペット型EVも条件により原付区分となることがありますのでご注意ください。
Q2. 原付バイクの排気量区分によって何が違うのですか?
宮代町では、以下のように排気量で区分されています。
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第一種原動機付自転車(~50cc)
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第二種原動機付自転車(51cc~125cc)
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二種乙(~90cc)
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二種甲(91cc~125cc)
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これにより、税額・ナンバープレート色・ヘルメット着用義務などが異なります。
Q3. 宮代町に住んでいるのですが、原付バイクの登録はどこでできますか?
宮代町の原付バイクの登録・廃車・名義変更などの手続きは、宮代町役場 税務課で行えます。
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所在地:南埼玉郡宮代町笠原1丁目4番地1
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受付時間:平日 8:30~17:15(※土日祝休み)
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電話番号:0480-34-1111(代表)
Q4. 新たにバイクを購入した場合、どんな書類が必要ですか?
A4. 新規登録時に必要な主な書類は以下の通りです。
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販売証明書(新車の場合)
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本人確認書類(運転免許証など)
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認印
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委任状(代理人申請の場合)
中古車の場合は譲渡証明書が必要になります。
Q5. 宮代町での原付バイクの軽自動車税はいくらですか?
令和6年度現在、原付バイクの軽自動車税(種別割)は以下の通りです。
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第一種原付(~50cc):年額2,000円
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第二種乙(~90cc):年額2,000円
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第二種甲(91~125cc):年額2,400円
※登録翌年から課税。年度途中の登録・廃車でも年額課税です。
Q6. 引っ越してきた場合のナンバー変更はどうすればいい?
他市町村から宮代町へ転入した場合、前住所地での廃車手続きを済ませたうえで、宮代町で新たに登録し直す必要があります。廃車証明書を必ず持参してください。
Q7. 原付バイクを廃車したい時はどうすれば?
廃車手続きは宮代町役場で行います。必要なものは・・・
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ナンバープレート
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標識交付証明書
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印鑑
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本人確認書類
廃車後に原付を売却・処分する場合は、業者に渡す前に必ず廃車手続きを済ませてください。
Q8. 宮代町ではヘルメット着用義務はありますか?
はい、排気量に関係なく原付バイク運転時にはヘルメットの着用が義務です。違反すると道路交通法に基づく処罰対象になります。
また、近年では電動キックボード等も条件によってヘルメット義務が発生する場合がありますのでご注意ください。
Q9. 宮代町の原付事情に何か特徴はありますか?
宮代町は電車やバスが町内を通っている一方、駅から離れた地域では通勤・通学・買い物などで原付を利用する方が多いのが特徴です。駐輪場も町内各所に整備されており、日常の足としての需要は根強く、125cc以下の実用バイクが特に多く見られます。
Q10. 忙しくて手続きに行けないのですが、代行は頼めますか?
はい、原付バイクの登録・廃車・名義変更などの手続きは、行政書士が正式に代行できます。
「かすかべ原付バイク登録センター」では、宮代町をはじめ、春日部市・杉戸町・白岡市など近隣地域のバイクユーザーから多くのご依頼をいただいています。役所に行く時間がない方や、必要書類が不安な方でも、郵送やメールでのやりとりだけで完了する場合もあります。
まずはお気軽にご相談ください!
~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム
原付バイクの登録・廃車を怠るとどうなる?意外と知らないリスク
原付バイクは気軽に所有できる反面、手続きがおろそかになりがちな乗り物です。とくに「一時的に乗らなくなった」「譲ったつもりで置きっぱなし」「処分したけど何となくそのまま」といった理由で、登録や廃車の手続きを怠ってしまうケースが少なくありません。しかし、その“ちょっとした放置”が、思わぬトラブルや金銭的な負担につながることがあります。
まず代表的なのが軽自動車税(種別割)の継続課税です。原付バイクは登録されたままである限り、毎年4月1日時点の所有者に対し、税金が課されます。たとえバイクが廃車済みであっても、役所への正式な廃車申請がなされていなければ、税金の納付書は届き続けます。未納が続けば延滞金や督促、差押えのリスクも発生します。
また、譲渡や売却時に名義変更をしていないと、事故や違反の通知が元の所有者に届くこともあります。たとえば、他人に譲った原付が交通違反を起こした場合、登録情報が更新されていなければ、警察からの連絡はあなたのもとに届きます。免許の点数が加点されたり、重大事故に巻き込まれた場合には賠償責任を問われる可能性もゼロではありません。
さらに、バイクが盗難に遭った場合にも登録が生きていれば「所有者責任」が問われかねません。廃車手続きは、不要になった時点で速やかに済ませることが基本です。
こうした事態を防ぐためには、登録・廃車・名義変更といった手続きを適切に行うことが非常に重要です。「ちょっと面倒」「時間がない」と感じる方は、行政書士に依頼することも選択肢の一つです。宮代町やその近隣でも、代行によるトラブル防止のニーズが年々高まっています。
【かすかべ原付バイク登録センター:取り扱い対応エリア一覧】
安全かつ適正利用の為に、必ず原付バイクの登録を行いましょう。ご相談は無料です。宮代町の方はお気軽にご相談ください。