1. 松伏町の車庫証明申請はどこに頼んだらいいですか?

任せて安心、地域に根差した信頼できるサービスをご提供いたします。
かすかべ車庫証明センターでは、埼玉県春日部市を中心として、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、加須市、久喜市、さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、さいたま市緑区、川口市、戸田市、蕨市など、埼玉県東部エリアの各警察署への車庫証明申請をお引き受けいたしております。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請日から3日後に証明書が交付されます。もちろん受け取りもお任せ下さい。
かすかべ車庫証明センターは、松伏町に隣接した市にあり、吉川警察署への車庫証明が即日申請できる便利な場所にございます。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からのお問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「車庫証明ハンドブック」ページからダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。
また自動車車庫の配置図や所在図の作成も承ります。さらには駐車場所有者・管理者様への使用承諾書の取り付けも可能です。
北葛飾郡松伏町の車庫証明を管轄している吉川警察署への車庫証明申請が必要な方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!
2. 車庫証明申請とは?
車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車を登録する際に必要となる証明書で、「その自動車の保管場所(駐車場)が確保されている」ことを証明するものです。
通常、新車・中古車の購入時や所有者名義の変更の際に必要となります。

車庫証明が必要なケース
□車庫証明申請は、以下のような場合に必要になります。
- 新車や中古車を購入した
- 車を贈与で譲り受けた(名義変更をするとき)
-
引っ越しなどで車の保管場所が変わった(変更登録をするとき)
□例外として、以下のケースでは不要な場合があります。
- 軽自動車(車庫証明ではなく、保管場所の届出が必要)
- 一部の過疎地域(保管場所証明が不要とされている地域)
- 車の保管場所に変更のない所有名義の変更
- 保管場所の変更を伴わない車両使用者の転居
3. 申請方法と代行手数料及び事務手続きフローチャート
車庫証明の申請方法
埼玉県北葛飾郡松伏町での車庫証明の申請は、車の保管場所を管轄する吉川警察署に対して行います。
① まずは必要書類を準備する。
以下の書類を揃えます。
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自動車保管場所証明申請書
(当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能) -
保管場所標章交付申請書
(当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能) -
保管場所の所在図・配置図
- 自宅と駐車場の位置関係が分かる地図を作成。
(Googleマップなどが使用可能) - 配置図とは、駐車場内の車の配置を示す図面のこと。
- 自宅と駐車場の位置関係が分かる地図を作成。
-
保管場所使用権限証明書
- 自己所有の土地なら「自認書」でOK。
- 賃貸駐車場なら「駐車場の契約書」または「保管場所使用承諾証明書」が必要。
② 吉川警察署へ申請
- 車の保管場所を管轄する吉川警察署へ申請書類を提出。
- 申請時に手数料を支払う(申請手数料は2,100円)
③ 現地調査(必要な場合)
- 警察署に所属する車庫調査員が、実際に保管場所を確認するため訪問してくることがあります。(特に新規申請時)
- 特に問題がなければ、申請から3日後に証明書が発行されます。
④ 車庫証明の受け取り
- 吉川警察署の車庫証明窓口で証明書の交付を受ける。
- 令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止され、標章交付手数料500円が不要になりました。
車庫証明を取得したら自動車の登録手続きへ!
取得した車庫証明は、車の登録手続き(移転登録・変更登録等)の添付書類として、春日部自動車検査登録事務所へ提出します。


吉川警察署への車庫証明申請代行手数料
申 請 地 域 | 申 請 手 数 料 | 報 酬 額 |
松伏町(まつぶし) | 2,100円 | 8,800円 |
※配置図の作成及び車庫の実測調査が必要な場合は、別途調査料または作成料が必要です。
※車庫の使用承諾書の取り付けが必要な場合は、別途料金を請求いたします。
※申請書等を郵送によりお届けする場合、郵送事務手数料を頂戴いたします。
※車庫証明の申請のみのご利用は報酬額の8割、また受領のみの場合は、報酬額表7割の金 額を請求させていただきます。
4. 吉川警察署への車庫証明申請(松伏町版)に関するFAQ
Q1. 松伏町の車庫証明はどこに提出しますか?
松伏町の車庫証明は、吉川警察署が管轄しています。申請・受領の窓口は吉川警察署の交通課です。
Q2. 必要な書類は何ですか?
以下の書類をご準備ください。
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保管場所証明申請書(正・副)
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所在図・配置図
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自認書(自己所有地)または使用承諾証明書(賃貸・借地の場合)
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使用の本拠を証明する資料(公共料金領収書など)
Q3. 手数料はいくらかかりますか?
松伏町での車庫証明手数料は2,100円です。クレジットカードなどのキャッシュレス決済方式にて支払います。
Q4. 軽自動車でも保管場所届出は必要ですか?
いいえ、松伏町は軽自動車の保管場所届出義務地域ではありません。普通車の場合のみ、自動車保管場所証明が必要です。
Q5. 駐車場が自宅から離れています。申請できますか?
直線で2km以内の保管場所であれば申請可能です。所在地図で明確に位置関係が示されている必要があります。
Q6. 松伏町の駐車場事情はどうですか?
松伏町は農地や住宅地が多く、月極駐車場の空きは比較的見つけやすい傾向です。道路幅が狭いエリアもあり、通路や出入口の幅に注意が必要です。
Q7. 自宅敷地内に駐車する場合も書類が必要ですか?
はい、自認書を添付して申請する必要があります。敷地内の車両配置を明記した配置図も必要です。
Q8. 他人名義の土地を使用している場合はどうなりますか?
その場合は、土地の所有者による使用承諾証明書を提出する必要があります。親族や月極オーナーからの記載が必要です。
Q9. 吉川警察署の受付時間は?
平日9:00〜12:00、13:00〜16:15が受付時間です。土日祝および年末年始は受け付けていません。
Q10. 忙しくて警察署に行けません。代行はできますか?
はい、かすかべ車庫証明センターでは、松伏町の車庫証明を完全代行しています。書類の作成から吉川警察署への提出・受け取りまで、迅速・丁寧に対応いたします。
5. 吉川警察署のプチ情報

埼玉県警:吉川警察署のプチ情報
(松伏町の車庫証明等を管轄しています)
所 在 地 :三郷市上彦名144-3
電 話 番 号:048-958-0110
車 庫 管 轄:北葛飾郡松伏町および吉川市並びに三郷市の全域
◎ワンポイント
【駐 車 場】
駐車場は広いが、時期によっては満車で駐車待ちをすることも。また区画あたりのスペースも狭いので、ドアの開閉時は注意を。バリアフリー用スペース1箇所。
【申 請 場 所】
本庁舎1階の正面玄関から入り、斜め右あたりのカウンターが申請場所。待合スペースには長椅子が多めに配置され、座って待つことができる。車庫証明申請者は、混雑時は並んで待つ必要がある。
~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム
【コラム】なぜ都道府県で違う?車庫証明の申請手数料のしくみ
自動車の登録や購入時に必要となる「車庫証明(保管場所証明)」。その申請手数料は、全国一律ではありません。たとえば埼玉県では2,100円、東京都では2,200円、大阪府では2,600円など、都道府県によって異なる金額が設定されています。
この違いは、地方自治体の財政と独自の手数料制度に由来するものです。
地方自治体の「収入証紙制度」とは?
車庫証明に限らず、行政手続きの多くは手数料の支払いと引き換えに受理されます。日本では、これらの手数料の徴収は各都道府県が条例で定める「収入証紙制度」によって管理されているのが一般的です。
つまり、車庫証明手数料も警察庁ではなく、都道府県の条例に基づいて独自に決定されているというわけです。
人件費・物価・業務量の違いが影響
手数料額の差は以下のような地域事情に基づいて変動します。
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都市部の人件費や地価の違い
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業務処理件数の多寡(都市部は多く、農村部は少ない)
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庁舎維持・証明書発行にかかるコスト
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地域行政の財源確保の方針
つまり、「住んでいる場所によって行政コストが異なる=手数料も異なる」という構図です。
全国統一されないのはなぜ?
一見すると、全国一律にしてほしいと感じるかもしれませんが、日本では地方自治が尊重されており、都道府県は独自に条例を制定し、運用していく「団体自治」の原則を持ちます。そのため、手数料についても統一されておらず、地域の事情に応じて柔軟に設定できる仕組みとなっているのです。
つまり・・・
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車庫証明の手数料は都道府県ごとに条例で定められている
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違いの背景には人件費・行政コスト・件数・地域財政などが関係
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地方自治の原則により全国一律ではない
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申請前には都道府県の公式サイトや警察署ページで確認が必要
松伏町にお住まいの方の車庫証明申請についてのご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!