春日部市の車庫証明申請【かすかべ車庫証明センター】

1. 春日部市の車庫証明申請はお任せください!

埼玉県春日部市の車庫証明のことなら、信頼できる当センターにお任せ下さい!かすかべ車庫証明センター

任せて安心、地域に根差した信頼できるサービスをご提供いたします。

 かすかべ車庫証明センターでは、埼玉県春日部市を中心として、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、加須市、久喜市、さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、さいたま市緑区、川口市、戸田市、蕨市など、埼玉県東部エリアの各警察署への車庫証明申請をお引き受けいたしております。

宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請日から3日後に証明書が交付されます。もちろん受け取りもお任せ下さい。

 

 かすかべ車庫証明センターは、こちらが地元の春日部市にあり、春日部警察署への車庫証明が即日申請できる場所にございます。


埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からのお問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。

下にあるボタンの「車庫証明ハンドブック」ページからダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。

 

また自動車車庫の配置図や所在図の作成も承ります。さらには駐車場所有者・管理者様への使用承諾書の取り付けも可能です。

春日部市及び春日部警察署への車庫証明申請が必要な方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!


2. 車庫証明申請とは?

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車を登録する際に必要となる証明書で、「その自動車の保管場所(駐車場)が確保されている」ことを証明するものです。
通常、新車・中古車の購入時や所有者名義の変更の際に必要となります。

車庫証明について会話する男性たち

車庫証明が必要なケース

 

□車庫証明申請は、以下のような場合に必要になります。

  1. 新車や中古車を購入した
  2. 車を贈与で譲り受けた(名義変更をするとき)
  3. 引っ越しなどで車の保管場所が変わった(変更登録をするとき)

□例外として、以下のケースでは不要な場合があります。 

  • 軽自動車(車庫証明ではなく、保管場所の届出が必要)
  • 一部の過疎地域(保管場所証明が不要とされている地域)
  • 車の保管場所に変更のない所有名義の変更
  • 保管場所の変更を伴わない車両使用者の転居

3. 申請方法と代行手数料及び事務手続きフローチャート

車庫証明の申請方法

埼玉県春日部市での車庫証明の申請は、車の保管場所を管轄する春日部警察署に対して行います。

① まずは必要書類を準備する。

以下の書類を揃えます。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    (当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能)
  2. 保管場所標章交付申請書
    (当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能)
  3. 保管場所の所在図・配置図
    • 自宅と駐車場の位置関係が分かる地図を作成。
      (Googleマップなどが使用可能)
    • 配置図とは、駐車場内の車の配置を示す図面のこと。
  4. 保管場所使用権限証明書
    • 自己所有の土地なら「自認書」でOK。
    • 賃貸駐車場なら「駐車場の契約書」または「保管場所使用承諾証明書」が必要。

② 春日部警察署へ申請

  • 車の保管場所を管轄する春日部警察署へ申請書類を提出。
  • 申請時に手数料を支払う(申請手数料は2,100円)

③ 現地調査(必要な場合)

  • 警察署に所属する車庫調査員が、実際に保管場所を確認するため訪問してくることがあります。(特に新規申請時)
  • 特に問題がなければ、申請から3日後に証明書が発行されます。

④ 車庫証明の受け取り

  • 春日部警察署の車庫証明窓口で証明書の交付を受ける。
  • 令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止され、標章交付手数料500円が不要になりました。

車庫証明を取得したらいざ自動車の登録手続きへ!

取得した車庫証明は、車の登録手続き(移転登録・変更登録等)の添付書類として、春日部自動車検査登録事務所へ提出します。

車庫証明手続きフローチャート
かすかべ車庫証明センターの嬉しい便利ポイント

春日部警察署への車庫証明申請代行手数料

申  請  地 域 申  請  手  数  料 報  酬  額
 春日部市(かすかべ) 2,100円  6,600円

※配置図の作成及び車庫の実測調査が必要な場合は、別途調査料または作成料が必要です。
※車庫の使用承諾書の取り付けが必要な場合は、別途料金を請求いたします。
※申請書等を郵送によりお届けする場合、郵送事務手数料を頂戴いたします。
※車庫証明の申請のみのご利用は報酬額の8割、また受領のみの場合は、報酬額表7割の金 額を請求させていただきます。


4. 春日部警察署への車庫証明申請に関するFAQ(よくある質問)

Q1. 春日部市の車庫証明はどの警察署に申請しますか?

春日部市全域の車庫証明は、春日部警察署(春日部市中央7丁目6番地)の交通課で受け付けています。地域にかかわらず、春日部市内ならすべて同署での申請です。


Q2. 車庫証明が必要なのはどんなとき?

普通自動車を新たに購入・変更・名義変更などをする場合に、原則として車庫証明が必要です。軽自動車については、旧庄和町エリアについては届出義務がないため不要です。


Q3. 車庫証明の申請に必要な書類は?

  • 保管場所証明申請書(正・副 各1通)

  • 所在図・配置図

  • 自認書(自己所有地)または使用承諾証明書(月極等)

  • 使用の本拠の位置が確認できる資料(公共料金の領収書など ※不要の場合もあり)


Q4. 申請受付の時間帯は?

春日部警察署の受付時間は以下の通りです。

  • 平日 9:00〜12:00/13:00〜16:30
    土日祝・年末年始は休業となります。余裕をもって出向きましょう。


Q5. 手数料はいくらかかりますか?

証明書交付までを含む申請手数料は2,100円です。
クレジットカードなどのキャッシュレス決済での支払いとなるため、現金は直接使えません。


Q6. 駐車スペースが建物と一体型(ビルトイン)でも申請できますか?

はい、ビルトインガレージでも申請可能です。ただし、配置図で出入口の幅や車両の進入経路を明記することが必要です。現地調査も考慮して図面は丁寧に作成してください。


Q7. 使用の本拠と車庫の場所が異なっても大丈夫ですか?

原則、保管場所は「使用の本拠」から直線距離で2km以内が要件です。超える場合は却下される可能性が高いため、事前に確認を。


Q8. 書類にミスがあった場合どうなりますか?

記入ミスがあると申請が受理されず、再提出や補正が必要になります。とくに住所や地番の誤記には要注意です。


Q9. 春日部市の駐車場事情に特徴はありますか?

市街地では月極駐車場が多くありますが、農地転用跡地などで正式な駐車場契約書が存在しないケースも見られます。使用承諾書をしっかり取得してから申請を進めましょう。


Q10. 平日に行けないのですが、申請を代行できますか?


はい、かすかべ車庫証明センターでは、春日部警察署への申請を書類作成から受領まで完全代行しています。お忙しい方、自動車ディーラー等の法人のお客様でもお気軽にご相談ください。

5. 春日部警察署のプチ情報

春日部市の位置

埼玉県警:春日部警察署のちょこっと情報

 

所 在 地  :春日部市大沼1-82

電 話 番 号:048-734-0110

車 庫 管 轄:春日部市内全域

◎ワンポイント

【駐 車 場】

駐車場は古く、区画の横幅が狭いため駐車後のドアの開閉に注意。バリアフリー用スペース2箇所。混み合う時もままある。大雨時には冠水するため、長靴が必要な駐車場。

【申 請 場 所】

本庁舎から1分ほど南へ歩いたプレハブ棟。運転免許証の更新場所と同じスペースのため、混み合う可能性あり。車庫証明申請者は、青い番号札をとって順番を呼ばれるのを待つ。        

 


~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム

【コラム】ディーラーの“ついで申請”は違法?―車庫証明の代行が行政書士法に触れる理由

自動車を購入する際、多くの方が「車庫証明の手続きも販売店でやってくれる」と思い込んでいます。確かに、自動車ディーラーや中古車販売店の営業担当者が「うちで代行しますよ」と言ってくれるのは一般的な流れになっています。

しかし、ここには見逃せない法律上の問題が潜んでいます。
それは、自動車ディーラー等が報酬を得て車庫証明申請を代行する行為は、行政書士法違反に該当する可能性があるという点です。


◆ 行政書士法が規制していること

行政書士法では、以下のように定められています。

「報酬を得て官公署に提出する書類を作成・代理・提出すること」は、行政書士または弁護士等の資格を有する者しか行ってはならない。(行政書士法第1条の2、第19条)

つまり、車庫証明の申請書を作成・提出し、その見返りに報酬を受け取る行為は、原則として有資格者しかできないのです。


◆ なぜディーラーは違反になるのか?

たとえば、新車販売時に「車庫証明代行料」として数千円〜1万円程度の金額を上乗せして請求しているケースが見られます。
これは明確に報酬を得た書類申請業務に該当し、行政書士法第19条違反(非行政書士の業務制限)となります。

「サービスの一環だから」「顧客から依頼されたから」といった説明では通用しません。


◆ 罰則はあるの?

行政書士法違反が認定されると、以下のような処分が科される可能性があります。

  • 1年以下の懲役または100万円以下の罰金(行政書士法第22条)

  • 業務停止や改善命令(法人・営業者)

  • 信用低下による営業上の損失

法人としての責任追及だけでなく、担当した個人にも責任が及ぶリスクがあります。


◆ どうすれば合法的に申請できるのか?

  1. 自ら申請する(ユーザー申請)
     自分で警察署に行って申請・受取をするのは問題ありません。

  2. 行政書士に正式に依頼する
     行政書士は法令上認められた代行者であり、報酬を支払っても合法です。

  3. ディーラーは行政書士を通じて手続きを委託する
     ディーラー側が「提携している行政書士に外注し、その旨を顧客に明示して請求する」という形式であれば適法です。


◆ 顧客側も注意が必要

購入者が「お任せしたから問題ない」と思っていても、知らないうちに違法な代行を受けていたということにもなりかねません。
万が一、不備や虚偽があった場合、トラブルの責任の一端を負うリスクもあります。


◆ まとめ

  • ディーラー等が報酬を得て車庫証明を代行することは原則として違法

  • 正当な代行には行政書士への正式な委任が必要

  • 顧客側も、合法的かつ確実な申請を望むなら行政書士に直接依頼するのが最も安全


 

車庫証明申請は「ただの紙の手続き」ではなく、法に基づいた正式な行政手続きです。
お困りの際は、行政書士事務所などの専門家に依頼することが、最も安心・確実な道です。



春日部市にお住まいの方の車庫証明申請についてのご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!