白岡市の車庫証明【かすかべ車庫証明センター】

1. 白岡市の車庫証明申請はどのように申請する?

白岡市の車庫証明のことなら信頼できる当センターにお任せ下さい

任せて安心、地域に根差した信頼できるサービスをご提供いたします。

 かすかべ車庫証明センターでは、埼玉県春日部市を中心として、越谷市、草加市、吉川市、八潮市、三郷市、松伏町、杉戸町、宮代町、幸手市、加須市、久喜市、さいたま市岩槻区、さいたま市見沼区、さいたま市緑区、川口市、戸田市、蕨市など、埼玉県東部エリアの各警察署への車庫証明申請をお引き受けいたしております。

宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請日から3日後に証明書が交付されます。もちろん受け取りもお任せ下さい。

  

 かすかべ車庫証明センターは、白岡市に隣接した市にあり、久喜警察署への車庫証明が即日申請できる便利な場所にございます。


埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からのお問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
 

申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。

下にあるボタンの「車庫証明ハンドブック」ページからダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。

 

また自動車車庫の配置図や所在図の作成も承ります。さらには駐車場所有者・管理者様への使用承諾書の取り付けも可能です。

白岡市の車庫証明を管轄している久喜警察署への車庫証明申請が必要な方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!

2. 車庫証明とは?

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)とは、自動車を登録する際に必要となる証明書で、「その自動車の保管場所(駐車場)が確保されている」ことを証明するものです。
通常、新車・中古車の購入時や所有者名義の変更の際に必要となります。

車庫証明申請についての会話

車庫証明が必要なケース

 

□車庫証明申請は、以下のような場合に必要になります。

  1. 新車や中古車を購入した
  2. 車を贈与で譲り受けた(名義変更をするとき)
  3. 引っ越しなどで車の保管場所が変わった(変更登録をするとき)

□例外として、以下のケースでは不要な場合があります。 

  • 軽自動車(車庫証明ではなく、保管場所の届出が必要)
  • 一部の過疎地域(保管場所証明が不要とされている地域)
  • 車の保管場所に変更のない所有名義の変更
  • 保管場所の変更を伴わない車両使用者の転居

3. 申請方法と代行手数料及び事務手続きフローチャート

車庫証明の申請方法

埼玉県白岡市での車庫証明の申請は、車の保管場所を管轄する久喜警察署に対して行います。

① まずは必要書類を準備する。

以下の書類を揃えます。

  1. 自動車保管場所証明申請書
    (当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能)
  2. 保管場所標章交付申請書
    (当事務所HPの車庫証明ハンドブックからダウンロード可能)
  3. 保管場所の所在図・配置図
    • 自宅と駐車場の位置関係が分かる地図を作成。
      (Googleマップなどが使用可能)
    • 配置図とは、駐車場内の車の配置を示す図面のこと。
  4. 保管場所使用権限証明書
    • 自己所有の土地なら「自認書」でOK。
    • 賃貸駐車場なら「駐車場の契約書」または「保管場所使用承諾証明書」が必要。

② 久喜警察署へ申請

  • 車の保管場所を管轄する久喜警察署へ申請書類を提出。
  • 申請時に手数料を支払う(申請手数料は2,100円)

③ 現地調査(必要な場合)

  • 警察署に所属する車庫調査員が、実際に保管場所を確認するため訪問してくることがあります。(特に新規申請時)
  • 特に問題がなければ、申請から3日後に証明書が発行されます。

④ 車庫証明の受け取り

  • 久喜警察署の車庫証明窓口で証明書の交付を受ける。
  • 令和7年4月1日から保管場所標章(ステッカー)が廃止され、標章交付手数料500円が不要になりました。

車庫証明を取得したら自動車の登録手続きへ!

取得した車庫証明は、車の登録手続き(移転登録・変更登録等)の添付書類として、春日部自動車検査登録事務所へ提出します。

白岡市の車庫証明依頼フローチャート
かすかべ車庫証明センターの嬉しい便利ポイント

久喜警察署への車庫証明申請代行手数料

申  請  地  域   申  請  手  数  料 報  酬  額 

  白岡市(しらおか)

 ¥2,100  ¥8,250

※配置図の作成及び車庫の実測調査が必要な場合は、別途調査料または作成料が必要です。
※車庫の使用承諾書の取り付けが必要な場合は、別途料金を請求いたします。
※申請書等を郵送によりお届けする場合、郵送事務手数料を頂戴いたします。
※車庫証明の申請のみのご利用は報酬額の8割、また受領のみの場合は、報酬額表7割の金 額を請求させていただきます。


4. 久喜警察署(白岡市版)への車庫証明申請に関するFAQ(よくある質問)

Q1. 白岡市の車庫証明はどの警察署で申請しますか?

白岡市にお住まい、または使用の本拠がある場合は、久喜警察署が申請窓口です。証明書の申請・交付はすべて久喜警察署で行われます。


Q2. 車庫証明を申請するには、どんな書類が必要ですか?

以下の4点が基本書類です。

  • 保管場所証明申請書(正副2通)

  • 保管場所の所在図・配置図

  • 自認書(自己所有地)または使用承諾証明書(借地・月極)

  • 使用の本拠を証明する書類(住民票、公共料金の領収書など ※不要の場合もあります)

警察署の窓口や埼玉県警のホームページからもダウンロードできます。


Q3. 申請手数料はいくらですか?

普通自動車の車庫証明には2,100円の申請手数料がかかります。
一方で、白岡市は軽自動車の保管場所届出義務地域ではないため、軽自動車については届出の必要はありません。


Q4. 白岡市は軽自動車の届出義務地域ですか?

いいえ、白岡市は軽自動車の保管場所届出義務地域には含まれていません。
そのため、軽自動車の登録・変更時に車庫の届出を提出する必要はありません。


Q5. 駐車場が自宅から離れていても申請できますか?

原則として、使用の本拠(住所や会社)から2km以内の場所であれば問題ありません。
白岡市は市街地の月極駐車場が少なく、やや離れた場所に保管する方も多いですが、距離や関係性を示す書類が整っていれば問題ありません。


Q6. 自宅の敷地に停める場合も申請書類は必要ですか?

はい。その場合は「自認書」を提出し、自ら保管場所として利用している旨を申告する必要があります。
白岡市では戸建て住宅が多いため、自宅敷地を保管場所とする申請が一般的です。


Q7. 使用承諾書はどんな時に必要ですか?

月極駐車場を借りている場合や、親族の名義の土地を使用する場合には、所有者による使用承諾証明書が必要です。
白岡市では個人オーナーが空き地を貸しているケースも多いため、あらかじめ書類を用意してもらいましょう。


Q8. 久喜警察署の受付時間はどうなっていますか?

久喜警察署の車庫証明窓口は以下の時間帯で受付しています。

  • 平日(月~金)午前9:00~12:00/午後1:00~16:15

  • ※土日祝・年末年始は閉庁

混雑を避けたい場合は、午後の時間帯がおすすめです。


Q9. 白岡市の道路・交通環境に特徴はありますか?

白岡市は、国道122号や県道3号線などが通る交通の要所で、特に通勤時間帯は流入車両が多くなります。
市街地周辺では月極駐車場の空きが少ないこともあり、保管場所の確保には計画的な行動が求められます。
また、駅周辺の違法駐車に対しては、警察のチェックも比較的厳しめです。


Q10. 平日に警察署へ行けません。代行は頼めますか?

はい、かすかべ車庫証明センターでは白岡市の車庫証明申請を代行しております。
久喜警察署への書類提出から受け取りまで、すべてお任せいただけます。

こんな方におすすめです。

  • 平日は忙しくて窓口に行けない

  • 書類を揃えるのが不安

  • 間違いのないスムーズな申請をしたい

 

まずはお気軽にお問い合わせください。お見積もりは無料です。

5. 久喜警察署のプチ情報

かすかべ車庫証明センター取り扱い区域 白岡市の位置

埼玉県警:久喜警察署のプチ情報

(白岡市の車庫証明等を管轄しています) 

所 在 地  :久喜市上早見154 

電 話 番 号:0480-24-0110

車 庫 管 轄:久喜市および白岡市の全域

◎ワンポイント

【駐 車 場】

地域の割に駐車場はそれほど広くなく、県道3号から直で左折して入ることはできない。希だが季節により混雑することも。区画あたりのスペースも狭く、北風の強い冬場はドアの開閉注意。車椅子スペース1箇所。

【申 請 場 所】

本庁舎1階の正面玄関から入り、突き当たりのカウンターが申請場所。待合スペースには椅子が少なく、来庁者はだいたい立って待っている。車庫証明申請者は、混雑時は並んで順番を待つ必要がある。 


~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム

ディーラーの「有料代行」は違法?
車庫証明申請は行政書士に依頼するのが安心・確実


新車や中古車を購入する際、「車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請もディーラーが代行しますよ」と案内されることがあります。一見すると便利に思えるこのサービスですが、実は自動車販売業者(ディーラー)が有料で車庫証明の申請を代行することは、行政書士法に違反するおそれがあることをご存じでしょうか?

行政書士法では、他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類を作成・提出する行為は「行政書士業務」であると明確に定められています。つまり、警察署への車庫証明申請を業として有償で行うためには、「行政書士」でなければなりません。無資格者が報酬を得て行えば、違法行為となり処罰の対象となることもあります。

また、ディーラーによっては、代行費用として1万円〜2万円以上の金額が請求されるケースもあります。しかし、実際には、行政書士に正式に依頼した場合、地元の警察署への申請であれば数千円〜1万円程度で済むことも多いのです。しかも、行政書士は専門職として、必要な書類や配置図の作成まで丁寧に対応し、不備のない申請を確実に行います。

ディーラーにとって「サービスの一環」として車庫証明の代行を申し出ることは親切心かもしれませんが、法律を逸脱する行為は結果として購入者にとってリスクとなりかねません。

 

安心・確実に、かつ費用も抑えたい方には、最初から行政書士に直接依頼することをおすすめします。



白岡市にお住まいの方の車庫証明申請についてのご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!