1. 杉戸町での原付バイクの登録手続きについて

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
原付の正式名称は「原動機付自転車」といいます
原付バイクを購入または譲り受けたら登録する必要があります。登録窓口である杉戸町役場は、平日のみの受付となっているところが多く、手続きが面倒な原付バイクユーザーも大勢いらっしゃることでしょう。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請のその日に標識交付証明書が交付されます。
「かすかべ原付バイク登録センター」にお任せいただければ、平日お忙しい埼玉県杉戸町の原付バイクユーザーも安心です。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からの
お問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「バイク・原付ハンドブック」ページ該当箇所からダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。

埼玉県北葛飾郡杉戸町で原付バイク登録をご検討の方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!
2. 原付バイクの登録が必要な理由と手続きフローチャート
1. 法律で義務付けられているため
日本では、原付バイク(排気量50cc以下の「原動機付自転車」など)を公道で運転するためには、地方自治体への登録が法律で義務付けられています。未登録のまま運転すると、道路交通法や自動車損害賠償保障法(自賠法)に違反する可能性があります。

2. 税金(軽自動車税)の徴収のため
原付バイクは「軽自動車税」の課税対象となっており、登録することで所有者に課税されます。適正に税を徴収するために、自治体での登録が必要です。
3. ナンバープレートの発行
登録を行うことで、自治体からナンバープレートが発行されます。ナンバープレートは公道を走るための必須要件であり、これが無いと公道での運転は違法になります。
4. 自賠責保険の加入のため
原付バイクは「自賠責保険(強制保険)」への加入が義務付けられています。登録が完了しないと、ナンバープレートが発行されず、自賠責保険にも加入できません。未加入のまま運転すると、法律違反となり、処罰される可能性があります。
5. 盗難・事故時の所有者特定のため
登録情報があることで、万が一バイクが盗難された場合や事故を起こした場合に、最終責任者である所有者を特定しやすくなります。これにより、事故後のトラブル解決がスムーズになります。
6. 公道での適正な管理のため
たとえ原付バイクであれ、公道を走る車両は、適切に管理される必要があります。登録制度があることで、違法状態にある車両が公道を走ることを防ぎ、交通ルールの適正な運用が可能になります。


杉戸町役場への原付バイク登録代行手数料
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県杉戸町(すぎと) | ¥ 4,290円 |
※報酬額には、申請書作成代のほか、消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、お得な割引制度がございます。

3. 杉戸町の原付バイク登録に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 原付バイクとはどういう車種のことを言うのですか?
原動機付自転車、いわゆる「原付バイク」は、排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下の電動バイクが対象です。また、51cc~125ccの小型二輪(第二種原付)も杉戸町で軽自動車税の課税対象として扱われます。
Q2. 原付の排気量区分ごとの特徴は?
原付バイクは排気量によって区分され、主に以下のようになります。
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第一種原付(~50cc):白ナンバー、年税2,000円
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第二種原付乙(~90cc):黄色ナンバー、年税2,000円
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第二種原付甲(91~125cc):桃色ナンバー、年税2,400円
ナンバープレートの色や法定速度、免許の種類も区分によって異なります。
Q3. 杉戸町で原付の登録はどこで行いますか?
杉戸町の原付バイクの登録・廃車・名義変更などは、杉戸町役場 税務課 管理担当で行います。
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所在地:埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1丁目1番地
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電話:0480-33-1111(代表)
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受付時間:平日 8:30~17:15(※土日祝日休)
Q4. 新車や中古車を購入した場合、登録時に必要な書類は?
以下の書類が必要です。
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新車:販売証明書、本人確認書類、認印
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中古車:譲渡証明書、標識交付証明書(旧所有者分)、本人確認書類、認印
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代理人の場合:委任状
Q5. 原付バイクの軽自動車税はいくらですか?
杉戸町における軽自動車税(種別割)の年額(令和6年度現在)は以下の通りです。
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第一種原付(~50cc):2,000円
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第二種原付(~90cc):2,000円
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第二種原付(91~125cc):2,400円
※4月1日時点での所有者に課税されます。廃車が遅れると翌年度の課税対象になるため要注意です。
Q6. 転入した場合のナンバー変更はどうしたらよいですか?
前住所地で廃車手続きを済ませ、発行された「廃車証明書」と必要書類を持参のうえ、杉戸町役場で新たに登録する必要があります。ナンバープレートも町指定のものに変わります。
Q7. 原付を廃車にしたいときの手続き方法は?
A7. 廃車手続きに必要なものは以下の通りです。
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ナンバープレート
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標識交付証明書
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認印
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本人確認書類
廃車後、処分や譲渡を行う際は必ず先に手続きを済ませましょう。
Q8. 原付を他人に譲渡する場合、どんな手続きが必要?
旧所有者による廃車手続き後、譲渡証明書を発行し、新所有者が登録を行います。名義変更を怠ると、軽自動車税や違反通知が元の所有者に届く恐れがあるため、早めの対応が大切です。
Q9. 杉戸町での原付利用の特徴はありますか?
杉戸町は鉄道駅周辺以外ではバスの便が少なく、通勤・通学や買い物の足として原付バイクを活用する方が多い傾向にあります。特に第二種原付(125cc以下)の人気が高く、コンパクトで燃費の良い車種が好まれています。
Q10. 手続きが面倒です。代行してもらうことは可能ですか?
はい、可能です。原付バイクの登録・廃車・名義変更などは、行政書士が正式に代行できる業務です。
「かすかべ原付バイク登録センター」では、杉戸町をはじめ、春日部・宮代・白岡などの近隣地域を対象に、役所に行かずに済む簡単・確実な手続きサポートを行っています。
公式LINEや郵送でも依頼OK。お忙しい方、書類の不備が不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。
~番外編~ 車庫証明申請のお役立ちコラム
譲ってもらった原付バイク、名義変更しないと違法?
「知人から原付を譲ってもらったけど、そのまま乗ってもいいの?」「名義変更って必要なの?」――そんな声をよく耳にします。結論から言えば、原付バイクを譲り受けたら、必ず名義変更(正確には登録変更)を行う必要があります。
名義変更をしないまま乗り続けると、いくつか重大なリスクを伴います。
たとえば、軽自動車税の納税通知書は、登録上の旧所有者(=譲った人)に届き続けます。「もう手放したバイクの税金をなぜ自分が?」と旧所有者とのトラブルになることもあります。
さらに、違反や事故を起こした際の通知・責任がすべて旧名義人に及ぶ可能性があるのです。スピード違反や信号無視などの交通違反の通知が、譲った人のもとに届いてしまうというのは、現実に起こり得る話です。特に事故が発生した場合、保険の適用や損害賠償の面でもややこしいことになりかねません。
名義変更は各市町村の役場で行います。たとえば杉戸町の場合、杉戸町役場税務課で受け付けており、必要書類は以下のとおりです。
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旧所有者の廃車証明書
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譲渡証明書(双方の署名・捺印が必要)
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新所有者の本人確認書類
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認印(旧・新どちらも)
「書類を揃えるのが面倒」「平日の日中に役場に行けない」という方は、行政書士に依頼する方法もあります。
特に「かすかべ原付バイク登録センター」では、杉戸町や宮代町、春日部市など、地元密着で原付登録・廃車・名義変更の代行を承っています。郵送やメールでのやり取りだけで完結するプランもご用意しており、安心・確実・迅速なサポートを提供しています。
譲ってもらった原付バイク、名義変更は“もしも”に備える基本の一手。お困りの際は、専門家に相談してスムーズに手続きを済ませましょう。
【かすかべ原付バイク登録センター:取り扱い対応エリア一覧】
原安全かつ適正利用の為に、必ず登録を行いましょう。ご相談は無料です。杉戸町の方はお気軽にお問い合わせください。