白岡市の遺言書の達人・かすかべ相続支援センター

かすかべ相続支援センター

1. 白岡市の遺言書の達人

相続手続きのプロフェッショナルがここにいます。相続手続きにお悩みのあなたのためのパートナー

 遺言書は、自分の財産を希望通りに分配し、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。埼玉県白岡市にお住まいの方で、円滑な相続対策としての「遺言書」の活用をお考えの方は、是非一度、よこやま行政書士事務所までご相談ください。

 

【遺言書の種類】
遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言(本人が全文を手書きする)
  • 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場で保管)
  • 秘密証書遺言(内容を秘密にして、公証人に存在を証明させる)

 

遺言書を作成すると、一体どのような効果があるのでしょうか?

また遺言書を作成したほうが良い相続のケースとは? 遺言書の達人が徹底解説します。

Ⅰ. 遺産の分配を自由に決められる

遺言書がない場合、遺産は 民法の法定相続分 に従って分けられます。しかし、遺言書を作成すれば、相続人ごとの具体的な配分割合を自由に決めることができます。

▶ 例として・・・

  • 介護をしてくれた子どもに多めに遺産を渡したい
  • 自身の配偶者にすべての財産を残したい
  • 家業を継ぐ子どもに事業用資産を集中させたい
  • 相続人間で公平に分けてもらいたい
春日部市相続支援センター取り扱い地域「白岡市」地図

Ⅱ. 相続トラブルを防ぐ

遺産分割協議で意見が合わず、相続人同士の関係が悪化するケースは少なくありません。特に、不動産や株式など分割しにくい資産がある場合では、協議の場が揉めやすくなります。

▶ 遺言書があれば・・・

  • 故人の意思が明確になるため、相続人間の争いを防げる

  • 遺産分割協議が不要になり、スムーズに相続手続きを進められる
白岡市の遺言書作成相談の風景

Ⅲ. 相続人以外の人に財産を渡せる

遺言は大切なメッセージ。

法定相続人ではない人
(例:内縁の妻や夫、長年に渡り身の回りのお世話をしてくれた人、友人、慈善団体など)に財産を渡したい場合、遺言書がないと実現できません。

▶ 例として、

  • 長年支えてくれたパートナー(内縁の妻または夫)に財産を残したい
  • 特定の団体(慈善団体、NPO法人、学校、宗教法人など)に寄付したい
  • 自身の子供が生存している状態での孫に財産を渡したい
  • 国や地方公共団体に財産を渡したい

Ⅳ. 事業承継を円滑にする

埼玉県白岡市内で自営業や会社経営をされている場合、遺言書がないと会社の株式や事業用資産が分散してしまい、将来の事業の継続に支障をきたす可能性があります。

▶ 遺言書があれば・・・

  • 特定の後継者(長男、娘、従業員など)に事業を継がせられる

  • 会社の経営権を確実に移転できる


Ⅴ. 相続手続きの負担を軽減できる

遺言書があると、相続手続きの際に「遺産分割協議書」の作成が不要になり、手続きがスムーズに進みます。特に遺言公正証書の場合は、検認手続き(家庭裁判所での確認)が不要になり、手間と時間を大幅に短縮でき便利です。


Ⅵ. 相続税対策ができる

遺産の分け方によっては、特定個人の相続税の負担が増えることがあります。遺言書を活用して、事前に節税対策を講じることが可能です。

▶ 例として・・・

  • 配偶者に多く相続させる(配偶者の税額軽減が適用される)

  • 生命保険を活用する(500万円 × 法定相続人の非課税枠)

  • 生前贈与と組み合わせる(暦年贈与・相続時精算課税制度など)


Ⅶ. 行方不明の相続人がいる場合

法定相続人の中に一人でも行方不明者がいると、相続手続きがスムーズに進みません。しかし、遺言書があれば、相続分のない行方不明者を除外して手続きを進めることができる場合もあるため、このようなケースでは遺産分割協議をせずに相続を進めることができます。

Ⅷ.不動産が主な相続財産の場合

不動産は分割が難しいため、相続人間で争いが起こりやすい財産の一つです。遺言書で誰にどの不動産を相続させるかを明記しておくことで、スムーズな相続が可能になります。

Ⅸ.特定の相続人に相続させたくない場合

特定の相続人に財産を渡したくない場合(例:長年疎遠になっている、関係性が悪いなど)、遺言書で相続分をゼロにすることが可能です。ただし、遺留分侵害額請求をされる可能性があるため、遺留分対策も考える必要があります。

遺言書を作ったほうが良い人のチェックリスト

✅ 配偶者や子ども以外に財産を残したい
✅ 相続人同士のトラブルを避けたい
✅ 事業や家業を特定の人に継がせたい
✅ 不動産を複数所有している
✅ 再婚しており、前妻(夫)との子どもがいる
✅ 法定相続人がいない
✅ 相続税をできるだけ節約したい

このような状況に当てはまる場合は、遺言書を作成することをおすすめします。

かすかべ相続支援センター・スタッフ画像

2. 自筆証書遺言書の作成例

以下は 自筆証書遺言 の見本です。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。


自筆証書遺言(見本)

遺 言 書

 私は、以下の通り遺言する。

  1. 私の所有する不動産(所在地:埼玉県白岡市白岡1-2-3、地番○○)を 長男 田中太郎(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。

  2. 私の預貯金のうち、以下の口座の全額を 長女 田中恵子(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
      埼玉りそな銀行 白岡支店 普通預金 口座番号:7654321

  3. 私の所有する自動車(車種:トヨタプリウス、ナンバー:○○1234)を 妻 田中美智子(昭和○○年○○月○○日生) に遺贈する。

  4. 本遺言の執行者として 行政書士 横山将宏(よこやま行政書士事務所、住所:埼玉県春日部市大沼5-149-6) を指定する。

以上の通り遺言する。

 

令和○年○月○日

埼玉県白岡市白岡1-2-3

遺言者 田中 一郎 (実印もしくは認印)

(※実印を使用した場合は、印鑑証明書を添付)


遺言は家族を守る思いやり

自筆証書遺言作成のポイント

◎ 全文を自筆で書く(ワープロ・PCでの作成は無効)
◎ 日付を明記する(「○月吉日」は無効)
◎ 氏名を自署し、押印する(実印推奨)
◎ 具体的に財産を記載する(不動産・預貯金の詳細を正確に)

 遺言執行者を指定すると、あとの手続きがスムーズに!


◎保管方法

  • 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全!

  • 自宅で保管する場合は、紛失、変造に注意!

  • よこやま行政書士事務所は、自筆証書遺言保管制度のサポートをしています

⚠️ 自筆証書遺言は検認が必要(家庭裁判所での手続き)なので、検認不要な公正証書遺言も検討するとよいでしょう。

3. 遺言執行者とは?

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)の遺言の内容を実現するために、実際の手続きを行う人のことです。遺言の内容を忠実に実行する役割を担い、相続手続きにおいて重要な存在です。

 遺言執行者の主な役割

遺言執行者が行う主な職務は以下のとおりです。

 

  • 遺言書の検認申立て(公正証書遺言以外の場合)

  • 相続財産の管理

  • 財産の分配

  • 特定の財産を特定の相続人に移転する手続き(登記など)

  • 未成年後見人の指定などの法的手続き

  • 相続人に関係する債務の処理

  • 認知・廃除などの身分行為

遺言作成のご相談お待ちしています!

 遺言執行者の権限

 民法第1012条〜第1019条に基づき、遺言執行者には以下のような権限があります。

  • 遺言内容の実行に必要な一切の行為を行う権限 ※たとえば、預貯金の解約や不動産の名義変更など。

  • 相続人に代わって財産を管理・処分する権限

  • 相続人の同意なしに手続きを進められる(原則)
    → 遺言執行者が選任されている場合、相続人はその執行の妨害をしてはいけないと定められています(民法1013条)


 遺言執行者の限界・制限

 ただし、執行者とて万能ではありません。以下のような限界があります

  1. 遺言の範囲を超える行為はできない
    → 遺言に書かれていない財産の分配などは不可。

  2. 遺産分割協議には関与できない
    → 遺言に書かれていない財産があった場合、相続人間で遺産分割協議が必要。執行者はその協議に関与できない。

  3. 相続税の申告・納付義務は原則として相続人にある

  4. 任務に違反した場合は損害賠償責任を負うこともある


 遺言執行者の選任方法 

  • 遺言の中で被相続人が指定することが多い

  • 指定がない場合は、埼玉県白岡市を管轄する家庭裁判所で選任することも可能(民法1009条)

4. 白岡市での遺言書作成に関するFAQ

Q1. 白岡市に住んでいる場合、自筆証書遺言の基本的な要件は何ですか?

A1. 遺言者本人が全文を自筆で書き、日付と署名を加え、押印することが必要です。これらが欠けると無効になる可能性があります。


Q2. 白岡市で公正証書遺言を作成する際に利用する公証役場はどこですか?

A2. 白岡市内には公証役場がないため、最寄りの久喜公証役場や大宮公証役場を利用するのが一般的です。


Q3. 白岡市にある不動産を遺言に書く場合、どのように記載すべきですか?

A3. 登記事項証明書に記載されているとおりに正確に住所・地番・家屋番号等を記す必要があります。不正確な記載は登記申請時にトラブルとなります。


Q4. 白岡市の高齢者施設に入居中でも遺言書は作成できますか?

A4. 可能です。意思能力があることが前提ですが、公正証書遺言の場合、公証人が施設に出張して対応してくれる場合があります。


Q5. 白岡市の親族に遺言の存在を知らせたくない場合、どのようにすればよいですか?

A5. 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の内容は相続開始まで非公開となり、安心して保管することができます。


Q6. 遺言書に白岡市以外に住む親族へ財産を遺すことはできますか?

A6. 可能です。相続人以外への遺贈も有効ですが、遺留分侵害には注意が必要です。


Q7. 白岡市で専門家に遺言書作成を依頼するメリットは何ですか?

A7. 無効リスクを防ぎ、相続トラブルを回避できる点が最大のメリットです。また、地域事情に合わせた財産分割のアドバイスも得られます。


Q8. 法務局の自筆証書遺言書保管制度とはどのような仕組みですか?

A8. 令和2年に始まった制度で、全国の法務局に自筆証書遺言を保管してもらえる仕組みです。白岡市の方はさいたま地方法務局久喜支局で手続きが可能です。保管された遺言は家庭裁判所での検認が不要となり、紛失や改ざんの心配がありません。


Q9. 白岡市に住む親族を遺言執行者に指定することは可能ですか?

A9. 可能です。ただし、相続人同士で利害が対立する恐れがある場合は、第三者の専門家を指定した方が円滑に手続きできます。


Q10. 白岡市で遺言や相続に不安がある場合、どこに相談すればよいですか?

 

A10. 白岡市周辺で遺言書作成をお考えの方は、かすかべ相続支援センターへお気軽にご相談ください。地域事情に精通した行政書士が、安心のサポートを提供いたします。

5. 遺言書の作成にまつわる「知ってお得な」お役立ちコラム

信託登記の流れと実務ポイント   不動産を信託するなら“登記”が必要です


家族信託で不動産を信託財産に含める場合、信託登記を行うことで、第三者に対して信託の存在を明示し、法的効力を確保することができます。
ここでは、信託登記の基本的な流れと、実務上の注意点を行政書士目線で解説します。

白岡市での遺言書作成業務に取り組む行政書士

🌟 信託登記とは?

信託登記とは、不動産の登記簿に「信託の存在」と「受託者の名義」を記載する手続きです。
これにより、信託財産としての管理・処分が可能になり、第三者に対しても信託の効力を主張できます。

 

📝 登記の流れ

① 信託契約書の作成

・不動産の信託内容(目的・財産・受託者の権限など)を明記した契約書を作成します。
・登記実務に耐える文言が必要なため、司法書士との連携が推奨されます。

② 登記申請書の作成

・信託登記専用の申請書を作成します。
・登記原因は「信託による所有権移転」であり、受託者名義への変更が行われます。

③ 登記に必要な書類の準備

  • 信託契約書(原本または公正証書の正本)
  • 委託者・受託者の印鑑証明書
  • 登記識別情報(旧名義人のもの)
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

④ 登記申請

管轄の法務局に書類を提出し、登記手続きを行います。
登記完了後、登記簿には「信託目録」が作成され、信託の内容が記載されます。


 

💰登録免許税について

信託登記には、登録免許税がかかります。
原則として「不動産の固定資産評価額の0.4%」が課税されます。
例:評価額2,000万円の不動産なら、登録免許税は約8万円。


 

⚠️注意点

  • 信託契約書の文言が登記に適合しているか要確認
    →「受託者が所有権を取得する旨」「信託財産の特定」などが明記されていないと登記不可です

  • 登記識別情報の管理に注意
    →旧名義人(委託者)の登記識別情報が必要。紛失している場合は別途手続きが必要

  • 司法書士との連携が不可欠
    →登記申請は専門性が高く、ミスがあると受理されないため、専門家の関与が推奨されます

 

信託登記は“制度の実効性”を担保する鍵

家族信託で不動産を扱うなら、信託登記は避けて通れません。

契約書の設計から登記申請まで、制度と実務の両面を見据えた対応が求められます。

 

行政書士・司法書士・税理士が連携することで、スムーズかつ確実な信託運用が可能になります。

よこやま行政書士事務所では、すべてワンストップにて対応可能! ご相談はお気軽にどうぞ!



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