遺言書の達人(白岡市)

遺言書の達人(白岡市)

相続手続きのプロフェッショナルがここにいます。相続手続きにお悩みのあなたのためのパートナー

 遺言書は、自分の財産を希望通りに分配し、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。埼玉県白岡市にお住まいの方で、円滑な相続対策としての「遺言書」の活用をお考えの方は、是非一度、よこやま行政書士事務所までご相談ください。

 

【遺言書の種類】
遺言書には、以下の3種類があります。

  • 自筆証書遺言(本人が手書きする)
  • 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場で保管)
  • 秘密証書遺言(内容を秘密にして、公証人に存在を証明させる)

 

遺言書を作成すると、一体どのような効果があるのか? また遺言書を作成したほうが良い相続のケースとは? 解説します。

1. 遺産の分配を自由に決められる

遺言書がない場合、遺産は 民法の法定相続分 に従って分けられます。しかし、遺言書を作成すれば、相続人ごとの具体的な配分割合を自由に決めることができます。
▶ 例として:

  • 介護をしてくれた子どもに多めに遺産を渡したい
  • 自身の配偶者にすべての財産を残したい
  • 家業を継ぐ子どもに事業用資産を集中させたい

2. 相続トラブルを防ぐ

遺産分割協議で意見が合わず、相続人同士の関係が悪化するケースは少なくありません。特に、不動産や株式など分割しにくい資産がある場合では、協議の場が揉めやすくなります。
▶ 遺言書があれば:

  • 故人の意思が明確になるため、相続人間の争いを防げる
  • 遺産分割協議が不要になり、スムーズに相続手続きを進められる

3. 相続人以外の人に財産を渡せる

遺言は大切なメッセージ。

法定相続人でない人
(例:内縁の妻や夫、長年に渡り身の回りのお世話をしてくれた人、友人、慈善団体など)に財産を渡したい場合、遺言書がないと実現できません。

▶ 例:

  • 長年支えてくれたパートナーに財産を残したい
  • 特定の団体(慈善団体、学校、宗教法人など)に寄付したい

4. 事業承継を円滑にする

白岡市で自営業や会社経営をされている場合、遺言書がないと会社の株式や事業用資産が分散してしまい、事業の継続に支障をきたす可能性があります。
▶ 遺言書があれば:

  • 特定の後継者(長男、娘、従業員など)に事業を継がせられる
  • 会社の経営権を確実に移転できる

5. 相続手続きの負担を軽減できる

遺言書があると、相続手続きの際に「遺産分割協議書」の作成が不要になり、手続きがスムーズに進みます。特に公正証書遺言の場合は、検認手続き(家庭裁判所での確認)が不要になり、手間と時間を大幅に短縮できます。


6. 相続税対策ができる

遺産の分け方によっては、特定個人の相続税の負担が増えることがあります。遺言書を活用して、事前に節税対策を講じることが可能です。
▶ 例:

  • 配偶者に多く相続させる(配偶者の税額軽減が適用される)
  • 生命保険を活用する(500万円 × 法定相続人の非課税枠)
  • 生前贈与と組み合わせる(相続時精算課税制度など)

7. 行方不明の相続人がいる場合

相続人の中に行方不明者がいると、相続手続きがスムーズに進みません。しかし、遺言書があれば、遺産分割協議をせずに相続を進めることができます。

8.不動産が主な相続財産の場合

不動産は分割が難しいため、相続人間で争いが起こりやすい財産の一つです。遺言書で誰にどの不動産を相続させるかを明記しておくことで、スムーズな相続が可能になります。

9.特定の相続人に相続させたくない場合

特定の相続人に財産を渡したくない場合(例:長年疎遠になっている、関係性が悪いなど)、遺言書で相続分をゼロにすることが可能です。ただし、遺留分を請求される可能性があるため、遺留分対策も考える必要があります。

下記の地図は、かすかべ相続支援センターの取り扱い地域です。白岡市の遺言書の達人

遺言書を作るべき人のチェックリスト

✅ 配偶者や子ども以外に財産を残したい
✅ 相続人同士のトラブルを避けたい
✅ 事業や家業を特定の人に継がせたい
✅ 不動産を複数所有している
✅ 再婚しており、前妻(夫)との子どもがいる
✅ 法定相続人がいない
✅ 相続税をできるだけ節約したい

このような状況に当てはまる場合は、遺言書を作成することをおすすめします。

自筆証書遺言書の見本

以下は 自筆証書遺言 の見本です。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。


自筆証書遺言(見本)

遺 言 書

 私は、以下の通り遺言する。

  1. 私の所有する不動産(所在地:埼玉県白岡市白岡1-2-3、地番○○)を 長男 田中太郎(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。

  2. 私の預貯金のうち、以下の口座の全額を 長女 田中花子(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
     - 埼玉りそな銀行 白岡支店 普通預金 口座番号:7654321

  3. 私の所有する自動車(車種:トヨタプリウス、ナンバー:○○1234)を 妻 田中陽子(昭和○○年○○月○○日生) に遺贈する。

  4. 本遺言の執行者として 行政書士 横山将宏(よこやま行政書士事務所、住所:埼玉県春日部市大沼5-149-6) を指定する。

以上の通り遺言する。

令和○年○月○日

埼玉県白岡市白岡1-2-3

遺言者 田中 一郎 (実印もしくは認印)

(※実印を使用した場合は、印鑑証明書を添付)

遺言は家族を守る思いやり

作成のポイント

✅ 全文を自筆で書く(ワープロ・PCでの作成は無効)
✅ 日付を明記する(「○月吉日」は無効)
✅ 氏名を自署し、押印する(実印推奨)
✅ 具体的に財産を記載する(不動産・預貯金の詳細を正確に)
✅ 遺言執行者を指定すると手続きがスムーズ


◎保管方法:

  • 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全!
  • よこやま行政書士事務所は、自筆証書遺言保管制度のサポートをしています

⚠️ 自筆証書遺言は検認が必要(家庭裁判所での手続き)なので、公正証書遺言も検討するとよいでしょう。