かすかべ相続支援センター
幸手市の遺言書作成・相続支援サポート
〇桜と歴史が息づく幸手の街に、家族を守る「安心」の形を。遺言書の達人が、あなたの想いを確かな法的効力に変えて未来へ繋ぎます。
「東や南の自宅、そして幸手で代々守ってきた田畑や不動産を、争いなく特定の子に引き継がせたい」 「法務局の久喜支局で遺言を預けたいが、形式不備で受理されないようなミスは絶対に避けたい」 「身寄りが少ないので、葬儀から遺品整理、財産の寄付まで、信頼できるプロに丸ごと託したい」
幸手市で、ご家族やご自身の将来のために遺言書作成を考え始めている皆様。遺言書は、単なる「財産の分け方」を記した紙ではありません。それは、あなたがこれまで歩んできた人生の重みを、愛する人々への「負担」ではなく「贈り物」として手渡すための、家族への最後のご奉公です。特に幸手市に多い「農地」や「古くからの宅地」がある場合、遺言書の一行が、相続人全員の印鑑証明集めという膨大な手間を解消します。
「かすかべ相続支援センター(よこやま行政書士事務所)」は、春日部大沼を拠点に幸手市全域をカバーする、遺言書作成のスペシャリストです。幸手市民の管轄である「さいたま地方法務局 久喜支局」での保管支援から、幸手駅からアクセスの良い「春日部公証役場」での公正証書作成まで、地域に根ざした行政書士がトータルで支えます。AFP(ファイナンシャルプランナー)の知見を活かし、死後事務委任や家族信託まで見据えた「多角的な安心」をご提案します。
〇幸手市の皆様に選ばれる「3つの理由」
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「久喜支局」での保管制度を完全バックアップ: 幸手市民の窓口である「さいたま地方法務局 久喜支局」。自筆証書遺言を預ける際、窓口では判断してくれない「相続発生時に本当にスムーズに解約できる文言か」を、達人が実務家の目で徹底監修。一発受理と確実な執行をお約束します。
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「春日部公証役場」とのスムーズな連携: 幸手市から最も利用しやすい春日部公証役場。当事務所は同役場と日常的に打ち合わせを行っているため、複雑な戸籍収集から公証人との文案調整、当日の証人手配まで、お客様に負担をかけない「丸投げ対応」が可能です。
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幸手市内への「迅速・丁寧」な出張相談: 東、南、緑台、香日向、中川崎、内国府間など、市内どこでも伺います。農地相続や、代々続く旧家の権利関係、さらには空き家対策を見据えたアドバイスなど、幸手の地域事情に即した「生きたアドバイス」を提供します。
〇幸手市での主なサポート内容
幸手市全域(東、南、緑台、香日向、千塚、内国府間、上高野、惣新田など)に対応。
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公正証書遺言の作成支援: 公証役場での手続きを丸ごと代行。法的無効リスクをゼロにし、検認不要で即座に執行できる「最強の遺言」を準備します。
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自筆証書遺言の添削・保管支援: 費用を抑えつつ、国に守ってもらう安心の選択。久喜支局への申請が自信を持って行えるようサポートします。
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「遺言執行者」および「死後事務」の引き受け: 遺言は書いて終わりではありません。実際に相続が起きた際、銀行の解約から、コラムにあるような葬儀・納骨の手配まで、責任を持って完遂します。
【ご相談について】 初回相談は無料(10分程度)です。 「自分にはまだ早い」という時こそ、心にゆとりを持って最善の準備ができる時です。幸手の皆様が、将来への不安を解消し、清々しい毎日を過ごせるよう、遺言書の達人が誠心誠意サポートいたします。 ※病院や施設への出張、お仕事帰りの夜間相談も、事前予約で柔軟に対応いたします。
1. 幸手市で安心の遺言書作成サポート
遺言書は、自分の財産を希望通りに分配し、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。埼玉県幸手市にお住まいの方で、円滑な相続対策としての「遺言書」の活用をお考えの方は、是非一度、よこやま行政書士事務所までご相談ください。
【遺言書の種類】
遺言書には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言(本人が全文を手書きする)
- 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場で保管)
- 秘密証書遺言(内容を秘密にして、公証人に存在を証明させる)
遺言書を作成すると、一体どのような効果があるのか?
また遺言書を作成したほうが良い相続のケースとは? 遺言書の達人が徹底解説します。
Ⅰ. 遺産の分配を自由に決められる
遺言書がない場合、遺産は 民法の法定相続分 に従って分けられます。しかし、遺言書を作成すれば、相続人ごとの具体的な配分割合を自由に決めることができます。
▶ 例として・・・
- 介護をしてくれた子どもに多めに遺産を渡したい
- 自身の配偶者にすべての財産を残したい
- 家業を継ぐ子どもに事業用資産を集中させたい
- 相続人間で公平に分けてもらいたい
Ⅱ. 相続トラブルを防ぐ
遺産分割協議で意見が合わず、相続人同士の関係が悪化するケースは少なくありません。特に、不動産や株式など分割しにくい資産がある場合では、協議の場が揉めやすくなります。
▶ 遺言書があれば・・・
- 故人の意思が明確になるため、相続人間の争いを防げる
- 遺産分割協議が不要になり、スムーズに相続手続きを進められる
Ⅲ. 相続人以外の人に財産を渡せる
法定相続人ではない人
(例:内縁の妻や夫、長年に渡り身の回りのお世話をしてくれた人、友人、慈善団体など)に財産を渡したい場合、遺言書がないと実現できません。
▶ 例として・・・
- 長年支えてくれたパートナー(内縁の妻または夫)に財産を残したい
- 特定の団体(慈善団体、NPO法人、学校、宗教法人など)に寄付したい
- 自身の子供が生存している状態での孫に財産を渡したい
- 国や地方公共団体に財産を渡したい
Ⅳ. 事業承継を円滑にする
幸手市で自営業や会社経営をされている方の場合、遺言書がないと会社の株式や事業用資産が分散してしまい、今後の事業の継続に支障をきたすおそれがあります。
▶ 遺言書があれば・・・・
- 特定の後継者(長男、娘、従業員など)に事業を継がせられる
- 会社の経営権を確実に移転できる
Ⅴ. 相続手続きの負担を軽減できる
遺言書があると、相続手続きの際に「遺産分割協議書」の作成が不要になり、手続きがスムーズに進みます。特に遺言公正証書の場合は、検認手続き(家庭裁判所での確認)が不要になり、手間と時間を大幅に短縮できます。
Ⅵ. 相続税対策ができる
遺産の分け方によっては、特定個人の相続税の負担が増えることがあります。遺言書を活用して、事前に節税対策を講じることが可能です。
▶ 例として・・・
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配偶者に多く相続させる(配偶者の税額軽減が適用される)
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生命保険を活用する(500万円 × 法定相続人の非課税枠)
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生前贈与と組み合わせる(暦年贈与・相続時精算課税制度など)
Ⅶ. 行方不明の相続人がいる場合
法定相続人の中に行方不明者がいると、相続手続きがスムーズに進みません。しかし、遺言書があれば、連絡不能な行方不明者を無視して手続きを進めることができる場合もあるため、このようなケースでは遺産分割協議をせずに相続を進めることができます。
Ⅷ.不動産が主な相続財産の場合
不動産は分割が難しいため、相続人間で争いが起こりやすい財産の一つです。遺言書で誰にどの不動産を相続させるかを明記しておくことで、スムーズな相続が可能になります。
Ⅸ.特定の相続人に相続させたくない場合
特定の相続人に財産を渡したくない場合(例:長年疎遠になっている、関係性が悪いなど)、遺言書で相続分をゼロにすることが可能です。ただし、遺留分を請求される可能性があるため、遺留分対策も考える必要があります。
遺言書を作るべき人のチェックリスト
✅ 配偶者や子ども以外に財産を残したい
✅ 相続人同士のトラブルを避けたい
✅ 事業や家業を特定の人に継がせたい
✅ 不動産を複数所有している
✅ 再婚しており、前妻(夫)との子どもがいる
✅ 法定相続人がいない
✅ 相続税をできるだけ節約したい
このような状況に当てはまる場合は、遺言書を作成することをおすすめします。
2. 自筆証書遺言書の作成例
以下は 自筆証書遺言 の見本です。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。
自筆証書遺言(見本)
遺 言 書
私、田中一郎は、以下の通り遺言する。
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私の所有する不動産(所在地:埼玉県幸手市東1-2-3、地番○○)を 長男 田中太郎(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
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私の預貯金のうち、以下の口座の全額を 長女 田中花子(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
埼玉りそな銀行 幸手支店 普通預金 口座番号:1234567
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私の所有する自動車(車種:トヨタプリウス、ナンバー:○○1234)を 妻 田中陽子(昭和○○年○○月○○日生) に遺贈する。
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本遺言の執行者として 行政書士 横山将宏(よこやま行政書士事務所、住所:埼玉県春日部市大沼5-149-6) を指定する。
以上の通り遺言する。
令和○年○月○日
埼玉県幸手市東1-2-3
遺言者 田中 一郎 (実印もしくは認印)
(※実印を使用した場合は、印鑑証明書を添付)
自筆証書遺言書作成のポイント
◎ 全文を自筆で書く(ワープロ・PCでの作成は無効)
◎ 日付を明記する(「○月吉日」は無効)
◎ 氏名を自署し、押印する(実印推奨)
◎ 具体的に財産を記載する(不動産・預貯金の詳細を正確に)
◎ 遺言執行者を指定すると、あとの手続きがスムーズに!
◎保管方法
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法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全!
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自宅で保管する場合は、紛失、変造に注意!
- よこやま行政書士事務所は、自筆証書遺言保管制度のサポートをしています!
⚠️ 自筆証書遺言は検認が必要(家庭裁判所での手続き)なので、検認がいらない公正証書遺言も検討するとよいでしょう。
3. 遺言執行者とは?
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)の遺言の内容を実現するために、実際の手続きを行う人のことです。遺言の内容を忠実に実行する役割を担い、相続手続きにおいて重要な存在です。
遺言執行者の主な役割
遺言執行者が行う主な職務は以下のとおりです。
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遺言書の検認申立て(公正証書遺言以外の場合)
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相続財産の管理
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財産の分配
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特定の財産を特定の相続人に移転する手続き(登記など)
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未成年後見人の指定などの法的手続き
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相続人に関係する債務の処理
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認知・廃除などの身分行為
遺言執行者の権限
民法第1012条〜第1019条に基づき、遺言執行者には以下のような権限があります。
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遺言内容の実行に必要な一切の行為を行う権限 ※たとえば、預貯金の解約や不動産の名義変更など。
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相続人に代わって財産を管理・処分する権限
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相続人の同意なしに手続きを進められる(原則)
→ 遺言執行者が選任されている場合、相続人はその執行の妨害をしてはいけないと定められています(民法1013条)
遺言執行者の限界・制限
ただし、執行者とて万能ではありません。以下のような限界があります
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遺言の範囲を超える行為はできない
→ 遺言に書かれていない財産の分配などは不可。
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遺産分割協議には関与できない
→ 遺言に書かれていない財産があった場合、相続人間で遺産分割協議が必要。執行者はその協議に関与できない。
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相続税の申告・納付義務は原則として相続人にある
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任務に違反した場合は損害賠償責任を負うこともある
遺言執行者の選任方法
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遺言の中で被相続人が指定することが多い
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指定がない場合は、埼玉県幸手市を管轄する家庭裁判所で選任することも可能(民法1009条)
4. 幸手市での遺言書作成に関するFAQ
Q1. 幸手市で自筆証書遺言を作成する際の基本的な要件は?
A1. 遺言者本人が全文を自筆し、日付・署名・押印を明記することが必須です。欠落があると無効になる場合があります。
Q2. 幸手市に公証役場はありますか?
A2. 幸手市内には常設の公証役場はありません。最寄りは「春日部公証役場」などで、アクセスの利便性に応じて選択するのが一般的です。
Q3. 幸手市で農地や水田を遺言に書く場合の注意点は?
A3. 農地は相続後に農業委員会の許可が必要になることがあります。活用方法(売却・賃貸・維持管理)や相続人を具体的に記載しておくと、相続トラブルを防ぐことができます。
Q4. 郊外型住宅や古くからの戸建てを相続させたい場合のポイントは?
A4. 分割が難しい不動産は、誰に相続させるかを明確に指定し、必要に応じて代償分割の方法も記しておくとスムーズです。税務上の考慮も必要な場合があります。
Q5. 入院中や自宅で移動が難しい場合でも遺言は作れますか?
A5. 意思能力があれば可能です。公正証書遺言では、公証人が出張して病院や施設で作成することも可能です。事前に公証役場へ相談してください。
Q6. 相続人以外の人物や団体に財産を遺すことはできますか?
A6. 可能です。ただし相続人の遺留分を侵害しないよう注意が必要です。遺留分侵害がある場合、減殺請求を受けるリスクがあります。
Q7. 幸手市の不動産や資産を遺言で承継する際の注意点は?
A7. 事業用不動産や賃貸物件を含む場合、所有権だけでなく賃借権や契約関係、管理権限も明記しておくと、相続後のトラブルを防げます。
Q8. 法務局の自筆証書遺言書保管制度は幸手市の住民も利用できますか?
A8. はい。幸手市の方も「さいたま地方法務局久喜市局」を利用可能です。保管された遺言は家庭裁判所での検認が不要となり、紛失や改ざんの心配もありません。申請手数料は1通3,900円です。
Q9. 遺言執行者には誰を指定するのが良いですか?
A9. 相続人を指定することも可能ですが、利害が対立する場合は、第三者の専門家(行政書士・弁護士)を遺言執行者に指定することで円滑に手続きが進みます。
Q10. 幸手市で遺言や相続について相談したい場合、どこに頼るべきですか?
A10. 幸手市の方で農地や住宅、賃貸物件など多様な資産をお持ちの方は、相続設計を誤るとトラブルに発展するリスクがあります。かすかべ相続支援センターでは、地域事情に精通した行政書士が、幸手市の資産事情を踏まえた遺言作成・相続サポートを提供します。初回相談も安心してご利用いただけますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
5. 遺言書の作成にまつわる「知ってお得な」お役立ちコラム
死後事務委任契約の仕組みと遺言との連携 “死後の安心”は、遺言+委任で整える
遺言書は「財産の分配」を中心に記載する文書ですが、亡くなった後に必要となる事務的な手続き(葬儀、納骨、役所への届出など)については、遺言だけでは対応できません。
そこで活用されるのが「死後事務委任契約」です。
✅死後事務委任契約とは?
- 本人が生前に、信頼できる人(受任者)と契約を結び、死後に必要な事務手続きの代行を依頼する制度
- 民法上の「委任契約」として成立し、遺言とは別の法的枠組みで運用されます
- 契約内容は自由度が高く、本人の希望に沿った設計が可能
📝委任できる主な事務内容
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 親族・関係者への連絡
- 住居の片付け・遺品整理
- 行政機関への届出(死亡届、年金・保険の手続きなど)
- SNSや契約サービスの解約
- 医療費・公共料金の支払い
- ペットの引き取り・世話の手配
※財産の分配は遺言で行うため、死後事務委任契約では「財産管理」よりも「事務処理」が中心になります。
🔗遺言との連携ポイント
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遺言で財産分配、委任契約で事務処理
→ 両者を併用することで、死後の手続き全体を網羅できる -
遺言執行者と受任者を同一人物にすることも可能
→ 手続きの一貫性と信頼性が高まる -
公正証書での作成が推奨
→ 死後に確実に効力を発揮するため、契約書は公証役場での作成が望ましい
⚠️注意点
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受任者の選定が重要
→ 親族以外でも可能だが、信頼性・責任感が問われるため慎重に選ぶ必要あり -
費用負担の明記
→ 葬儀費用や事務手続きの支払い方法を契約書に明記しておくとトラブル防止に -
遺言との整合性を確認
→ 遺言と委任契約の内容が矛盾しないよう、専門家によるチェックが推奨される
死後事務委任契約は“遺言の補完装置”
遺言だけではカバーしきれない「死後の事務」を、契約によって事前に整えておくことで、本人の意思を尊重し、
遺された人の負担も軽減できます。
遺言と死後事務委任契約をセットにすることで、より安心な終活支援が可能になります。
・かすかべ相続支援センター
遺言書の達人・取り扱いエリア
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