かすかべ相続支援センター
さいたま市岩槻区の遺言書作成・相続支援サポート
〇歴史ある岩槻の地に、次世代への「安心」を。遺言書の達人が、家系と財産を守る最善の形をプロデュースします。
「飯塚や城南の自宅、代々引き継いできた岩槻の土地を、争いなく子孫へ繋げたい」 「法務局の岩槻出張所で遺言を預けたいが、文案に不備がないか専門家に確認してほしい」 「自営業の跡取り問題。特定の子供に事業用資産を確実に引き継がせる遺言を作りたい」
さいたま市岩槻区で、ご家族や事業の未来のために遺言書作成を検討されている皆様。岩槻は古い歴史を持つ街だからこそ、土地の境界や親族間のつながりが深く、いざ相続となると「遺産分割協議」が複雑化しやすい傾向にあります。遺言書は、あなたの意思を明確にするだけでなく、残されたご家族が「判子(ハンコ)もらい」で苦労するのを防ぐ、最大の優しさです。
「かすかべ相続支援センター(よこやま行政書士事務所)」は、お隣の春日部大沼を拠点に、岩槻区全域の相続をサポートしています。区内の「さいたま地方法務局
岩槻出張所」での保管制度活用から、アクセス至便な「春日部公証役場」での公正証書作成まで、地元事情に明るい行政書士がマンツーマンで支えます。AFP(ファイナンシャルプランナー)として、相続税の配慮や事業承継まで見据えた「家を守る遺言」をご提案します。
〇さいたま市岩槻区の皆様に選ばれる「3つの理由」
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岩槻出張所での「保管制度」をフルサポート: 岩槻区の方に身近な「さいたま地方法務局 岩槻出張所」。自筆証書遺言を預ける際、法務局ではチェックしてくれない「相続発生後の手続きが本当にスムーズか」という実務的視点で、達人が文案を徹底添削します。
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「春日部公証役場」への同行・調整がスムーズ: 岩槻区北部や東部からは、大宮よりも春日部の公証役場の方が近いケースが多くあります。当事務所は春日部公証役場と日常的に連携しているため、複雑な戸籍収集から公証人との事前打ち合わせまで、スピード感を持って対応可能です。
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岩槻の「家と土地」に強い個別相談: 飯塚、岩槻駅周辺、東岩槻、慈恩寺など、区内全域へ出張いたします。城下町特有の入り組んだ土地や、農地を含む相続など、岩槻ならではの不動産事情をふまえた現実的なアドバイスが可能です。
〇さいたま市岩槻区での主なサポート内容
岩槻区全域(岩槻駅周辺、東岩槻、本町、太田、城南、慈恩寺、飯塚など)に対応。
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公正証書遺言の作成支援: 春日部または大宮の公証役場での手続きを代行。証人の用意から当日の付き添いまで、お客様は「行くだけ」の状態でサポートします。
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自筆証書遺言の作成・法務局保管支援: 費用を抑えつつ、国に守ってもらう安心の制度。岩槻出張所への申請をスムーズにするための事前準備を徹底します。
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「遺言執行者」による手続き代行: 遺言を書いた後の「実行」も引き受けます。銀行解約や不動産登記(提携司法書士と連携)など、ご家族の負担を最小限に抑えます。
【ご相談について】 初回相談は無料(10分程度)です。 岩槻で長く暮らしてきたからこそ、大切にしたい「家」と「想い」。そのバトンを確実に次の方へ渡せるよう、遺言書の達人が真心を込めてお手伝いします。 ※土日・祝日のご相談、ご自宅への訪問も柔軟に承ります。
1. さいたま市岩槻区で安心の遺言書作成サポート
遺言書は、自分の財産を希望通りに分配し、相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。埼玉県さいたま市岩槻区にお住まいの方で、円滑な相続対策としての「遺言書」の活用をお考えの方は、是非一度、よこやま行政書士事務所までご相談ください。
【遺言書の種類】
遺言書には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言(本人が全文を手書きする)
- 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場で保管)
- 秘密証書遺言(内容を秘密にして、公証人に存在を証明させる)
遺言書を作成すると、一体どのような効果があるのか?
また遺言書を作成したほうが良い相続のケースとは? 遺言書の達人が徹底解説します。
Ⅰ. 遺産の分配を自由に決められる
遺言書がない場合、遺産は 民法の法定相続分 に従って分けられます。しかし、遺言書を作成すれば、相続人ごとの具体的な配分割合を自由に決めることができます。
▶ 例として・・・
- 介護をしてくれた子どもに多めに遺産を渡したい
- 自身の配偶者にすべての財産を残したい
- 家業を継ぐ子どもに事業用資産を集中させたい
- 相続人間で公平に分けてもらいたい
Ⅱ. 相続トラブルを防ぐ
遺産分割協議で意見が合わず、相続人同士の関係が悪化するケースは少なくありません。特に、不動産や株式など分割しにくい資産がある場合では、協議の場が揉めやすくなります。
▶ 遺言書があれば・・・
- 故人の意思が明確になるため、相続人間の争いを防げる
- 遺産分割協議が不要になり、スムーズに相続手続きを進められる
Ⅲ. 相続人以外の人に財産を渡せる
法定相続人ではない人(例:内縁の妻や夫、長年に渡り身の回りのお世話をしてくれた人、友人、慈善団体など)に財産を渡したい場合、遺言書がないと実現できません。
▶ 例として・・・
- 長年支えてくれたパートナー(内縁の妻または夫)に財産を残したい
- 特定の団体(慈善団体、NPO法人、学校、宗教法人など)に寄付したい
- 自身の子供が生存している状態での孫に財産を渡したい
- 国や地方公共団体に財産を渡したい
Ⅴ. 事業承継を円滑にする
さいたま市岩槻区で自営業や会社経営をされている場合、遺言書がないと会社の株式や事業用資産が分散してしまい、事業の安定的な承継・継続に支障を及ぼす可能性があります。
▶ 遺言書があれば・・・
- 特定の後継者(長男、娘、従業員など)に事業を継がせられる
- 会社の経営権(株式)を確実に移転できる
Ⅴ. 相続手続きの負担を軽減できる
遺言書があると、相続手続きの際に「遺産分割協議書」の作成が不要になり、手続きがスムーズに進みます。特に公正証書遺言の場合は、検認手続き(家庭裁判所での確認)が不要になり、手間と時間を大幅に短縮できます。
Ⅵ. 相続税対策ができる
遺産の分け方によっては、特定個人の相続税の負担が増えることがあります。遺言書を活用して、事前に節税対策を講じることが可能です。
▶ 例として・・・
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配偶者に多く相続させる(配偶者の税額軽減が適用される)
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生命保険を活用する(500万円 × 法定相続人の非課税枠)
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生前贈与と組み合わせる(暦年贈与・相続時精算課税制度など)
Ⅶ. 行方不明の相続人がいる場合
法定相続人の中に行方不明者がいると、相続手続きがスムーズに進みません。しかし、遺言書があれば、行方不明者を無視して手続きを進めることができるため、このようなケースでは遺産分割協議をせずに相続を進めることができます。
Ⅷ.不動産が主な相続財産の場合
不動産は分割が難しいため、相続人間で争いが起こりやすい財産の一つです。遺言書で誰にどの不動産を相続させるかを明記しておくことで、スムーズな相続が可能になります。
Ⅸ.特定の相続人に相続させたくない場合
特定の相続人に財産を渡したくない場合(例:長年疎遠になっている、関係性が悪いなど)、遺言書で相続分をゼロにすることが可能です。ただし、遺留分を請求される可能性があるため、遺留分対策も考える必要があります。
遺言書を作るべき人のチェックリスト
✅ 配偶者や子ども以外に財産を残したい
✅ 相続人同士のトラブルを避けたい
✅ 事業や家業を特定の人に継がせたい
✅ 不動産を複数所有している
✅ 再婚しており、前妻(夫)との子どもがいる
✅ 法定相続人がいない
✅ 相続税をできるだけ節約したい
このような状況に当てはまる場合は、遺言書を作成することをおすすめします。
2. 自筆証書遺言書の作成例
以下は 自筆証書遺言 の見本です。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。
自筆証書遺言(見本)
遺 言 書
私、田中一郎は、以下の通り遺言する。
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私の所有する不動産(所在地:埼玉県さいたま市岩槻区飯塚1234-5、地番○○)を 長男 田中小太郎(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
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私の預貯金のうち、以下の口座の全額を 長女 田中弥伊子(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
埼玉りそな銀行 岩槻支店 普通預金 口座番号:7654321
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私の所有する自動車(車種:トヨタランドクルーザー、ナンバー:○○1234)を 妻 田中衣世(昭和○○年○○月○○日生) に遺贈する。
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本遺言の執行者として 行政書士 横山将宏(よこやま行政書士事務所、住所:埼玉県春日部市大沼5-149-6) を指定する。
以上の通り遺言する。
令和○年○月○日
埼玉県さいたま市岩槻区飯塚1234-5
遺言者 田中 一郎 (実印もしくは認印)
(※実印を使用した場合は、印鑑証明書を添付)
自筆証書遺言作成のポイント
◎ 全文を自筆で書く(ワープロ・PCでの作成は無効)
◎ 日付を明記する(「○月吉日」は無効)
◎ 氏名を自署し、押印する(実印推奨)
◎ 具体的に財産を記載する(不動産・預貯金の詳細を正確に)
◎ 遺言執行者を指定すると、あとの手続きがスムーズに!
◎保管方法
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法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全!
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自宅で保管する場合は、紛失、変造に注意!
- よこやま行政書士事務所は、自筆証書遺言保管制度のサポートをしています!
⚠️ 自筆証書遺言は検認が必要(家庭裁判所での手続き)なので、検認不要の公正証書遺言も検討するとよいでしょう。
3. 遺言執行者とは?
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)の遺言の内容を実現するために、実際の手続きを行う人のことです。遺言の内容を忠実に実行する役割を担い、相続手続きにおいて重要な存在です。
遺言執行者の主な役割
遺言執行者が行う主な職務は以下のとおりです。
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遺言書の検認申立て(公正証書遺言以外の場合)
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相続財産の管理
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財産の分配
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特定の財産を特定の相続人に移転する手続き(登記など)
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未成年後見人の指定などの法的手続き
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相続人に関係する債務の処理
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認知・廃除などの身分行為
遺言執行者の権限
民法第1012条〜第1019条に基づき、遺言執行者には以下のような権限があります。
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遺言内容の実行に必要な一切の行為を行う権限 ※たとえば、預貯金の解約や不動産の名義変更など。
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相続人に代わって財産を管理・処分する権限
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相続人の同意なしに手続きを進められる(原則)
→ 遺言執行者が選任されている場合、相続人はその執行の妨害をしてはいけないと定められています(民法1013条)
遺言執行者の限界・制限
ただし、執行者とて万能ではありません。以下のような限界があります
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遺言の範囲を超える行為はできない
→ 遺言に書かれていない財産の分配などは不可。
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遺産分割協議には関与できない
→ 遺言に書かれていない財産があった場合、相続人間で遺産分割協議が必要。執行者はその協議に関与できない。
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相続税の申告・納付義務は原則として相続人にある
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任務に違反した場合は損害賠償責任を負うこともある
遺言執行者の選任方法
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遺言の中で被相続人が指定することが多い
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指定がない場合は、さいたま市岩槻区を管轄する家庭裁判所で選任することも可能(民法1009条)
4. さいたま市岩槻区での遺言書作成に関するFAQ
Q1. 遺言書を作成すると、どんなメリットがありますか?
A. 財産の分け方を明確にでき、相続人同士の争いを未然に防ぐことができます。さらに遺言執行者を指定すれば、手続きがスムーズに進みます。
Q2. 岩槻区に住んでいても公正証書遺言を作成できますか?
A. はい。岩槻区の方も大宮公証役場など近隣の公証役場で作成可能です。専門家に依頼すれば書類準備や証人手配も安心です。
Q3. 遺言書の中で特定の財産を地域の団体や個人に遺贈できますか?
A. 可能です。相続人以外の第三者や団体にも遺贈できます。ただし税制面や遺留分への配慮が必要な場合があるため、事前に検討が必要です。
Q4. 遺言書は一度作ったら変更できませんか?
A. いいえ。遺言者が生存している限り、何度でも変更・撤回が可能です。新しい遺言を作成すれば古いものは効力を失います。
Q5. 遺言執行者は必ず指定しなければなりませんか?
A. 義務ではありませんが、指定しておくことで相続人同士の負担を軽減できます。専門家を指定することで円滑かつ公平に執行できます。
Q6. 遺言書を保管する場所はどこが安全ですか?
A. 自宅保管は紛失や改ざんのリスクが高いため、公証役場や法務局の保管制度を利用することをおすすめします。
Q7. 自筆証書遺言の財産目録をエクセルで作成できますか?
A. はい。財産目録部分はパソコンで作成しても有効です。ただし遺言本文は必ず自筆で記載し、署名押印が必要です。
Q8. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」は岩槻区の住民も利用できますか?
A. はい、利用できます。岩槻区の方はさいたま地方法務局で手続きが可能です。1通3,900円の手数料で預けられ、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。
Q9. 遺言で相続分を偏らせた場合、必ずトラブルになりますか?
A. 必ずしもそうではありません。ただし遺留分を侵害すると相続人から請求を受ける可能性があります。円滑な相続のため、配慮を加えた設計が望ましいです。
Q10. 岩槻区にお住まいで遺言書作成をご検討中の方へ
A. 岩槻区にお住まいの皆さまが安心して相続を迎えられるよう、「かすかべ相続支援センター」では遺言書の作成支援、公正証書・自筆証書の選択アドバイス、法務局保管制度の活用サポートを行っています。ぜひお気軽にご相談ください。
5. 遺言書の作成にまつわる「知ってお得な」お役立ちコラム
遺言執行者の役割と選び方 遺言書を“実行する人”がいると、ここまで違う
遺言書は、書くだけでは完結しません。
その内容を実際に実行する「遺言執行者」の存在が、相続手続きをスムーズに進める鍵となります。
今回は、遺言執行者の役割と選び方について、行政書士目線で解説します。
◎ 遺言執行者とは?
遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実行する責任者です。
相続人の代理ではなく、法的に独立した立場で手続きを進めることができます。
◎ 主な役割
- 相続財産の調査・確定
- 不動産や預貯金の名義変更
- 遺贈の実行(相続人以外への財産の移転)
- 相続人の廃除や認知など、法的手続きの遂行
- 相続人間の調整や説明
遺言執行者がいることで、相続人全員の同意が不要となり、手続きが格段に簡便になります。
👤 誰を選ぶべきか?
遺言執行者は、遺言書で指定することができます。
信頼できる親族でも構いませんが、以下のようなケースでは専門職の選任がおすすめです。
- 相続人間の関係が複雑
- 財産が多岐にわたる(不動産・株式・事業など)
- 遺贈や認知など、法的な処理が必要
- 相続人が遠方に住んでいる、または高齢
行政書士は、実務経験が豊富で、第三者として中立的に対応できます。
💰 費用感と報酬について
遺言執行者の報酬は、遺言書で定めることもできますし、相続財産の中から支払うことも可能です。
行政書士に依頼する場合は、財産の規模や内容によって異なりますが、数万円〜数十万円程度が一般的です。
遺言執行者は“遺言の実現者”
遺言執行者は、遺言書の内容を現実の手続きに落とし込む“実行者”です。
指定しておくことで、相続人の負担を減らし、トラブルを防ぎ、遺言者の意思を確実に実現できます。
遺言書を作成する際は、「誰が実行するか」まで見据えておくことが、家族への思いやりにつながります。
・かすかべ相続支援センター
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