1. 幸手市のらくらくバイク登録

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
あたりまえすぎて何を言ってるんだと思われるでしょうが、バイクは自動車です。そして、大切な財産です。
財産で自動車ですから、所有者・使用者を証明するために、登録をしなければなりません。 この手続きが、2輪車の登録手続きなのです。
申請書類や添付書類が整っていれば1回で終わりますが、万が一不備や不足書類があったときは、足を運ぶ回数は増えることになります。
忙しい日常の中で、これはかなり面倒ですよね。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請のその日に車検証が交付されます。「かすかべバイク登録センター」にお任せいただければ、平日お忙しい埼玉県幸手市のバイクユーザー様も安心です。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からの
お問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「バイク・原付ハンドブック」ページ該当箇所からダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。
幸手市での小型2輪車・軽2輪車等のバイク登録をご検討の方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!
2. オートバイ(小型二輪車・軽二輪車)の登録手続きはなぜ必要なのか?
オートバイの登録手続きは、以下の観点から必要とされています。
1. 公道を走行するための法的要件
日本では、公道を走行する自動車やオートバイは、法律で定められた登録手続きを行い、ナンバープレートを取得する必要があります。これは道路運送車両法に基づくものであり、適切な登録がない車両は、公道での走行が認められません。
2. 車両の管理と所有者の明確化
バイクの登録を行うことで、車両の所有者が特定され、盗難や事故時の対応がスムーズになります。また、売買や贈与等による譲渡時にも、適切な手続きを経ることで権利関係が明確になります。
3. 軽自動車税の納付義務
登録されたバイクには、自動車税(軽自動車税)が課されます。これにより、道路維持や交通安全施策の財源が確保されます。登録がなければ税金の徴収が困難になり、公平性が損なわれることになります。
4. 保険(自賠責保険)への加入
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、すべての車両に加入が義務付けられています。バイクの登録を行うことで、自賠責保険の加入が確認され、事故時の被害者救済手段が確保されます。
3. 罰則と報酬、登録手続きのフローチャート
登録手続きを行わないことによる罰則
バイクの登録を怠ると、以下のような罰則適用の可能性があります。
1. 道路運送車両法違反
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未登録のまま公道を走行した場合
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50万円以下の罰金(道路運送車両法第108条)
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違反が発覚した場合、行政処分(車両の使用停止命令)を受けることもある。
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2. 自賠責保険未加入(無保険車運行)の罰則
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1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第86条)
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さらに、違反点数6点が加算され、即座に免許停止処分となる。
3. 軽自動車税の未納
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督促および延滞金の発生
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申告・納付しないまま乗り続けると、幸手市役所から指導や強制執行を受ける可能性がある。
4. ナンバープレートの不正使用
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他人のナンバープレートを不正に使用した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)に処せられる。
オートバイの登録手続きは、公道での適法な走行、税金や保険の適正な管理、所有者の明確化など、社会的・法的に重要な意味を持っています。未登録で公道を走行すると、高額な罰金や免許停止、場合によっては懲役刑のリスクがあるため、必ず適切な手続きを行うことが求められます。
幸手市のバイクの登録のことなら、
[かすかべバイク登録センター]までご用命下さい。
登録手続きの他にも、ナンバーの再交付や車検証の再交付も承っております。


●取扱地域と報酬額について(小型2輪)
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県幸手市(さって) | ¥ 7,700円 |
●取扱地域と報酬額について(軽2輪)
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県幸手市(さって) | ¥ 6,600円 |
※報酬額には、申請書作成代のほか消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、台数に応じてお得な割引もございます。
※申請書類等に不備があった場合、補正料金を頂戴します。
※このほかナンバー代(550円)等が必要な場合もございます。
4. 【軽2輪・小型2輪車の登録手続きに関するFAQ】(幸手市版)
Q1. 幸手市役所で軽二輪・小型二輪バイクの登録はできますか?
幸手市役所では125cc以下の原付バイクのみ登録可能です。
126ccを超える軽二輪(〜250cc)および小型二輪(250cc超)については、春日部自動車検査登録事務所(春日部の陸運局)での登録が必要です。
Q2. 軽二輪と小型二輪の違いは何ですか?
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軽二輪:126cc〜250cc(車検は不要)
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小型二輪:251cc超(車検が必要)
どちらもナンバープレートのサイズは同じ(小板:100mm×230mm)で、白地に緑文字です。
Q3. 必要書類に認印は要りますか?
認印は不要です。
代行を依頼する場合は委任状を用意してください。また、譲渡された車両を登録する際は旧所有者からの譲渡証明書が必要になります。
Q4. 登録や名義変更の必要書類には何がありますか?
手続きの種類によって異なりますが、一般的な名義変更では次の書類が必要です。
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車検証または軽自動車届出済証
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譲渡証明書
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自賠責保険証明書(有効期限内)
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完成検査終了証(車体番号の確認用)
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住民票(発行後3か月以内)
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委任状(代行する場合)
Q5. 幸手市から春日部陸運局まではどれくらいかかりますか?
幸手市中心部から春日部自動車検査登録事務所までは、車で約40〜50分が目安です。
朝夕の通勤時間帯は混雑するため、日中の訪問をおすすめします。
Q6. 自宅の住所が幸手市でも、他市でバイクを使っていて問題ないですか?
原則として、住民票のある市町村の住所で登録する必要があります。
別の市で主に使用している場合でも、住所登録は幸手市にしておくのが正しい手続きです。
Q7. 親族から譲り受けたバイクでも名義変更は必要?
はい、必要です。
家族・親族からの譲渡でも、正式な名義変更手続きが義務付けられています。
譲渡証明書があれば問題なく変更できます。
Q8. ナンバープレートの種類やデザインは選べますか?
軽二輪・小型二輪のナンバーはご当地デザインナンバーの対象外です。
白地に緑文字の全国共通デザインの小板ナンバーが交付されます。
Q9. 平日に陸運局へ行けない場合はどうすれば?
行政書士に代行を依頼することで、平日休まずに手続きを済ませることが可能です。
必要書類を郵送すれば、窓口への出頭からナンバー取得まで一括対応してくれる事務所もあります。
Q10. 幸手市も「かすかべバイク登録センター」で対応していますか?
はい、もちろん対応しております。
かすかべバイク登録センターでは、幸手市を含む埼玉県東部地域の軽二輪・小型二輪の登録・名義変更・廃車手続きなどを完全代行しています。
書類作成のアドバイスからナンバー取得まで、すべてお任せいただけます。お気軽にご相談ください。
ちょこっとコラム
ツーリングライダー必見!
小型二輪で走ると得られる自由と責任
ツーリングを愛するライダーにとって、「小型二輪(排気量251cc以上)」は、ただの乗り物ではなく、自由を手にするための相棒ともいえる存在です。
しかしその自由の裏には、それ相応の責任とルールが求められることも忘れてはなりません。
このコラムでは、小型二輪に乗ることで得られるメリットと、それに伴う義務・注意点を改めて整理してみます。
小型二輪が与えてくれる“自由”とは?
● 高速道路の利用が可能
小型二輪の最大の利点の一つは、高速道路や自動車専用道路を走行できること。
軽二輪や原付では通行できない場所にもアクセスでき、ツーリングの選択肢が大きく広がります。
● エンジン性能と走破力
250ccを超える排気量なら、峠道も余裕を持って走れますし、追い越しや合流もスムーズ。
「走りたい道を、自分のペースで走る」ことが可能になるのです。
● 積載性とロングツーリングへの対応
パニアケースやシートバッグ、タンクバッグなどを活用すれば、キャンプ道具一式も搭載可能。
日帰りだけでなく、数泊のロングツーリングや一人旅にも対応できる自由度の高さは小型二輪ならでは。
自由とセットで課される“責任”とは?
● 車検が必要(2年ごと)
小型二輪は、登録時に車検を受け、その後も2年ごとに継続車検が必要です。
安全確保と法令遵守の観点から、整備・点検に対する意識の高さが求められます。
● 登録情報の正確性と法的義務
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所有者や使用者の名義変更を怠ると、税金の誤請求や譲渡トラブルの元に
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引っ越し後の住所変更届出をしないまま乗り続けるのも違法行為になります
ツーリング先で事故や検問に遭遇した際に、登録情報に不備があると余計なトラブルにつながることも。
● 任意保険の加入は“事実上の義務”
万が一の事故で相手に損害を与えた際、自賠責保険ではカバーしきれません。
特に高速道路や幹線道路では重大事故に発展する可能性もあるため、対人・対物無制限の任意保険は必須と考えるべきです。
登録・名義変更などの手続きを後回しにしていませんか?
「乗れるからまあいいか」と思っていても、登録や名義変更が未了のままでは、万が一の際に法的責任を問われる可能性があります。
例えば…
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友人や家族から譲り受けたまま放置している
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引っ越して住所が変わったが手続きしていない
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前の所有者名義のまま乗っている
これらはすべて道路運送車両法違反となり、車検・保険・納税にも影響を与えかねません。
小型二輪の登録・名義変更は「かすかべバイク登録センター」へ
春日部自動車検査登録事務所(いわゆる陸運局)での手続きには、平日しか対応していない・窓口が混雑する・書類がややこしいといったハードルがあります。
かすかべバイク登録センターでは、
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必要書類の案内&チェック付き
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委任状の提出で、窓口への出頭が不要
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書類郵送だけで、ナンバー取得まで一括対応
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幸手市、久喜市、越谷市など埼玉県東部エリアに対応
自由な旅路には、責任というエンジンが必要
小型二輪は、ライダーに自由な走行と可能性を与えてくれる存在です。
だからこそ、その自由に甘えず、きちんとした手続き・保険・整備という“責任”を果たすことで、本当の意味で安心して楽しむことができるのです。
あなたのツーリングが、もっと気持ちよく、もっと安全に続いていくために。
まずは足元の「手続き」から見直してみませんか?
かすかべバイク登録センター・対応エリア一覧
ご相談は無料です。幸手市以外にお住まいの方でもどうぞお気軽にお問い合わせください。