1. 松伏町のらくらくバイク登録

任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。
あたりまえすぎて何を言ってるんだと思われるでしょうが、バイクは自動車です。そして、大切な財産です。
財産で自動車ですから、所有者・使用者を証明するために、登録をしなければなりません。 この手続きが、2輪車の登録手続きなのです。
申請書類や添付書類が整っていれば1回で終わりますが、万が一不備や不足書類があったときは、足を運ぶ回数は増えることになります。
忙しい日常の中で、これはかなり面倒ですよね。
宅急便、又はレターパックなどで申請書類一式をお送りいただければ、最短で即日の申請が可能です。埼玉県では、申請のその日に車検証が交付されます。「かすかべバイク登録センター」にお任せいただければ、平日お忙しい埼玉県松伏町のバイクユーザー様も安心です。
埼玉県以外の他都府県、また遠方の国内各自動車ディーラー様、輸入車ディーラー様や中古車販売店様はもとより、個人のお客様からの
お問い合わせも歓迎です。親切、丁寧に対応致します。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
申請書類がお手元にない方には、手軽に書類のダウンロードができるページもご用意しております。
下にあるボタンの「バイク・原付ハンドブック」ページ該当箇所からダウンロードの後、プリントアウトしてお使いください。
松伏町での小型2輪車・軽2輪車等のバイク登録をご検討の方は、電話番号048-711-2801までお気軽にお問い合わせください!
2. オートバイ(小型二輪車・軽二輪車)の登録手続きはなぜ必要なのか?
オートバイの登録手続きは、以下の観点から必要とされています。
1. 公道を走行するための法的要件
日本では、公道を走行する自動車やオートバイは、法律で定められた登録手続きを行い、ナンバープレートを取得する必要があります。これは道路運送車両法に基づくものであり、適切な登録がない車両は、公道での走行が認められません。
2. 車両の管理と所有者の明確化
バイクの登録を行うことで、車両の所有者が特定され、盗難や事故時の対応がスムーズになります。また、売買や贈与等による譲渡時にも、適切な手続きを経ることで権利関係が明確になります。
3. 軽自動車税の納付義務
登録されたバイクには、自動車税(軽自動車税)が課されます。これにより、道路維持や交通安全施策の財源が確保されます。登録がなければ税金の徴収が困難になり、公平性が損なわれることになります。
4. 保険(自賠責保険)への加入
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、すべての車両に加入が義務付けられています。バイクの登録を行うことで、自賠責保険の加入が確認され、事故時の被害者救済手段が確保されます。
3. 罰則と報酬、登録手続きのフローチャート
登録手続きを行わないことによる罰則
バイクの登録を怠ると、以下のような罰則適用の可能性があります。
1. 道路運送車両法違反
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未登録のまま公道を走行した場合
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50万円以下の罰金(道路運送車両法第108条)
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違反が発覚した場合、行政処分(車両の使用停止命令)を受けることもある。
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2. 自賠責保険未加入(無保険車運行)の罰則
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1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法第86条)
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さらに、違反点数6点が加算され、即座に免許停止処分となる。
3. 軽自動車税の未納
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督促および延滞金の発生
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申告・納付しないまま乗り続けると、松伏町から指導や強制執行を受ける可能性がある。
4. ナンバープレートの不正使用
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他人のナンバープレートを不正に使用した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)に処せられる。
オートバイの登録手続きは、公道での適法な走行、税金や保険の適正な管理、所有者の明確化など、社会的・法的に重要な意味を持っています。未登録で公道を走行すると、高額な罰金や免許停止、場合によっては懲役刑のリスクがあるため、必ず適切な手続きを行うことが求められます。
松伏町のバイクの登録のことなら、
[かすかべバイク登録センター]までご用命下さい。登録手続きの他にも、ナンバーの再交付や車検証の再交付も承っております。


●取扱地域と報酬額について(小型2輪)
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県松伏町(まつぶし) | ¥ 7,700円 |
●取扱地域と報酬額について(軽2輪)
申 請 地 域 | 料 金 |
埼玉県松伏町(まつぶし) | ¥ 6,600円 |
※報酬額には、申請書作成代のほか消費税及び交通費を含みます。
※複数台一括申請の場合は、台数に応じてお得な割引もございます。
※申請書類等に不備があった場合、補正料金を頂戴します。
※このほかナンバー代(550円)等が必要な場合もございます。
4. 【軽2輪・小型2輪車の登録手続きに関するFAQ】(松伏町版)
Q1. 松伏町で軽二輪や小型二輪バイクを購入したのですが、登録手続きはどこで行えばよいですか?
軽二輪・小型二輪の登録は、市町村役場ではなく、管轄の運輸支局(埼玉運輸支局)で行います。
Q2. 登録に必要な書類にはどんなものがありますか?
新規登録の場合、販売証明書や譲渡証明書、完成検査終了証、本人確認書類、住民票(または印鑑証明書)などが必要です。使用者と所有者が異なる場合には、双方の情報が記載された書類が求められます。
Q3. 名義変更をするにはどんな手続きが必要ですか?
旧所有者から譲渡を受けたバイクについては、埼玉運輸支局で名義変更の手続きを行います。譲渡証明書と現在の車検証、ナンバープレート、住民票などが必要になります。手続き後は、自動車税の納税先も変更されます。
Q4. バイクの引っ越しにともなう住所変更はどうすればいいですか?
松伏町へ転入された方は、車検証の住所も変更する必要があります。埼玉運輸支局での「変更登録」が必要となり、新しい住所を確認できる住民票などを用意して手続きを行ってください。
Q5. 廃車手続きをしたいときはどこに申請しますか?
軽二輪・小型二輪の廃車手続きは、やはり運輸支局で行います。ナンバープレートの返納と車検証、本人確認書類などが必要です。郵送での手続きは原則不可となっています。
Q6. ナンバープレートを紛失した場合の対応はどうなりますか?
最寄りの警察署で遺失届を出し、受理番号を控えてから、埼玉運輸支局にて再交付申請を行ってください。車検証と本人確認書類、理由書などが求められます。
Q7. 自賠責保険や重量税の手続きも必要ですか?
軽二輪は車検がありませんが、自賠責保険は必ず加入が必要です。小型二輪(250cc超)は車検があるため、継続検査と同時に重量税の納付が必要です。登録時にはどちらの種別かを確認し、それぞれの要件に従って手続きしてください。
Q8. 登録手続きにかかる時間や日数はどれくらいですか?
申請書類に不備がなければ、運輸支局の窓口で即日対応が可能です。ただし混雑状況によっては、受付から交付までに数時間かかることもあります。
Q9. 申請に行くのが難しいのですが、代行は可能ですか?
はい、当「かすかべバイク登録センター」では、松伏町にお住まいの方を対象に、軽二輪・小型二輪バイクの登録・名義変更・廃車などの手続きを代行で対応しています。窓口訪問は不要で、書類の受け渡しも郵送や出張で対応可能です。お気軽にご相談ください。
ちょこっとコラム
郊外型の松伏町でこそ必要なバイク登録の知識
――松伏町の車両のナンバーである「春日部ナンバー」をスムーズに取得するために――
埼玉県の東南部、千葉県との県境に位置する松伏町は、どこかのんびりとした田園風景と、近年整備された住宅地とが同居する穏やかな町です。町内を縦断する国道はなく、最寄り駅も隣接する吉川市や越谷市に頼る形になるため、バイクは生活の足として欠かせない存在となっています。
とくに、125ccを超える軽二輪(~250cc)や小型二輪(250cc超)は、通勤・通学に加え、越谷レイクタウンや流山おおたかの森への移動など、松伏町から郊外へ軽快に足を伸ばす手段として選ばれることが多くなっています。
しかしこのクラスのバイクは、原付とは異なり、市町村役場では登録手続きができません。
松伏町にお住まいの方が対象となるのは、春日部市にある「春日部自動車検査登録事務所」です。
登録・名義変更・廃車、いずれの手続きもすべてこの事務所で行う必要があります。
登録には「販売証明書」や「譲渡証明書」「完成検査終了証」などが必要になりますが、印鑑証明書は不要です。手続きに不備があると平日に何度も足を運ぶことになりかねませんので、必要書類の確認は慎重に行いたいところです。
また、松伏町のように役場から春日部の運輸支局までやや距離がある地域では、登録手続きを行政書士に代行してもらうという選択肢も現実的です。
当「かすかべバイク登録センター」では、松伏町にお住まいの方のために、郵送や訪問対応による代行サービスを提供しています。平日にお休みが取れない方や、書類に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
都市近郊ながら自然の残る松伏町。
バイクでのびやかに走るためにも、登録手続きは確実に、スムーズに済ませておきたいものです。
かすかべバイク登録センター・対応エリア一覧
ご相談は無料です。松伏町以外にお住まいの方でもどうぞお気軽にお問い合わせください。