1. さいたま市見沼区の遺言書の達人

遺言書は、自身の財産を希望通りに分配し、のちに生じうる相続トラブルを防ぐために重要な役割を果たします。埼玉県さいたま市見沼区にお住まいの方で、円滑な相続対策としての「遺言書」の活用をお考えの方は、是非一度、よこやま行政書士事務所までご相談ください。
【遺言書の種類】
遺言書には、以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言(本人が全文を手書きする)
- 公正証書遺言(公証人が作成し、公証役場で保管)
- 秘密証書遺言(内容を秘密にして、公証人に存在を証明させる)
遺言書を作成すると、どのような効果があるのでしょうか?
また遺言書を作成したほうが良い相続のケースとは? 遺言書の達人が徹底解説します。
Ⅰ. 遺産の分配を自由に決められる
遺言書がない場合、遺産は 民法の法定相続分 に従って分割されます。しかし、遺言書を活用すれば、各相続人ごとの具体的な配分割合を遺言者が自由に決めることができます。
▶ 例としては・・・
- 介護をしてくれた子どもに多めに遺産を渡したい
- 自身の配偶者にすべての財産を残したい
- 家業を継ぐ子どもに事業用資産を集中させたい
- 相続人間で公平に分けてもらいたい

Ⅱ. 相続トラブルを防ぐ
遺産分割協議で意見が折り合わず、相続人同士の関係が悪化するケースは少なくありません。特に、不動産や株式など分割しにくい資産がある場合では、遺産分割協議の場が揉めやすくなります。
▶ 遺言書があれば・・・
- 故人の意思が明確になるため、相続人間の争いを防げる
- 遺産分割協議が不要になり、相続開始後からスムーズに相続手続きを進められる

Ⅲ. 相続人以外の人にも財産を渡せる

法定相続人ではない人
(例:内縁の妻や夫、長年に渡り身の回りのお世話をしてくれた人、友人、慈善団体など)に財産を渡したい場合、遺言書がないと実現できません。
▶ 例として・・・
- 長年支えてくれたパートナー(内縁の妻または夫)に財産を残したい
- 特定の団体(慈善団体、NPO法人、学校、宗教法人など)に寄付したい
- 自身の子供が生存している状態での孫に財産を渡したい
- 国や地方公共団体に財産を渡したい
Ⅳ. 事業承継を円滑にする
-
さいたま市見沼区で自営業や会社経営をされている場合、遺言書がないと会社の株式や事業用資産が分散してしまい、事業の継続に支障をきたす可能性があります。
▶ 遺言書があれば・・・- 特定の後継者(長男、長女、従業員など)に事業を継がせられる
- 会社の資産と経営権を確実に移転できる
Ⅴ. 相続手続きの負担を軽減できる
遺言書があると、相続手続きの際に「遺産分割協議書」の作成が不要になり、手続きがスムーズに進みます。特に公正証書遺言の場合は、検認手続き(家庭裁判所での確認)が不要になり、手間と時間を大幅に短縮できて便利です。
Ⅵ. 相続税対策ができる
遺産の分け方によっては、特定個人の相続税の負担が増えることがあります。遺言書を活用して、事前に節税対策を講じることが可能です。
▶ 例として・・・
- 配偶者に多く相続させる(配偶者の税額軽減が適用される)
- 生命保険を活用する(500万円 × 法定相続人の非課税枠)
-
生前贈与と組み合わせる(暦年贈与や相続時精算課税制度など)
Ⅶ. 行方不明の相続人がいる場合
法定相続人の中に行方不明者がいると、相続手続きがスムーズに進みません。しかし、遺言書があれば、行方不明者を探さずとも手続きを進められる場合もあるため、このような方が相続人中にいるケースでは、遺産分割協議をせずとも有効に相続手続きを進めることができます。
Ⅷ.不動産が主な相続財産の場合
不動産はその特性上分割することが難しいため、相続人間で争いが起こりやすい財産の一つです。遺言書を活用し、誰にどの不動産を相続させるかを明記しておくことで、スムーズな相続が可能になります。
Ⅸ.特定の相続人に相続させたくない場合
特定の相続人に財産を渡したくない場合(例:長年疎遠になっている、関係性が悪いなど)、遺言書で相続分をゼロにすることが可能です。ただし、遺留分侵害額請求をされる可能性があるため、遺留分対策も考える必要があります。
遺言書を作るべき人のチェックリスト
✅ 配偶者や子ども以外に財産を残したい
✅ 相続人同士のトラブルを避けたい
✅ 事業や家業を特定の人に継がせたい
✅ 不動産を複数所有している
✅ 再婚しており、前妻(夫)との子どもがいる
✅ 法定相続人がいない
✅ 相続税をできるだけ節約したい
このような状況に当てはまる場合は、遺言書を作成することをおすすめします。

2. 自筆証書遺言書の作成例
以下は 自筆証書遺言 の見本です。自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。
自筆証書遺言(見本)
遺 言 書
私、田中一郎は、以下の通り遺言する。
-
私の所有する不動産(所在地:埼玉県さいたま市見沼区大谷1234-5、地番○○)を 長男 田中正治(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
-
私の預貯金のうち、以下の口座の全額を 長女 田中美子(昭和○○年○○月○○日生) に相続させる。
埼玉りそな銀行 見沼支店 普通預金 口座番号:7654321
-
私の所有する自動車(車種:トヨタマークX、ナンバー:○○1234)を 妻 田中春江(昭和○○年○○月○○日生) に遺贈する。
-
本遺言の執行者として 行政書士 横山将宏(よこやま行政書士事務所、住所:埼玉県春日部市大沼5-149-6) を指定する。
以上の通り遺言する。
令和○年○月○日
埼玉県さいたま市見沼区大谷1234-5
遺言者 田中 一郎 (実印もしくは認印)
(※実印を使用した場合は、印鑑証明書を添付)

自筆証書遺言作成のポイント
◎ 全文を自筆で書く(ワープロ・PCでの本文作成は無効)
◎ 日付を明記する(「○月吉日」は無効)
◎ 氏名を自署し、押印する(実印推奨)
◎ 具体的に財産を記載する(不動産・預貯金の詳細を正確に)
◎ 遺言執行者を指定すると、あとの手続きがスムーズに!
◎保管方法
- 法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全!
- 自宅で保管する場合は、紛失、変造に注意!
- よこやま行政書士事務所は、自筆証書遺言保管制度のサポートをしています!
⚠️ 自筆証書遺言は検認が必要(家庭裁判所での手続き)なので、検認いらずの公正証書遺言も検討するとよいでしょう。
3. 遺言執行者とはなんですか?
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)の遺言の内容を実現するために、実際の手続きを行う人のことです。遺言の内容を忠実に実行する役割を担い、相続手続きにおいて重要な存在です。
遺言執行者の主な役割
遺言執行者が行う主な職務は以下のとおりです。
-
遺言書の検認申立て(公正証書遺言以外の場合)
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相続財産の管理
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財産の分配
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特定の財産を特定の相続人に移転する手続き(登記など)
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未成年後見人の指定などの法的手続き
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相続人に関係する債務の処理
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認知・廃除などの身分行為

どうぞお気軽にご相談くださいませ!
遺言執行者の権限
民法第1012条〜第1019条に基づき、遺言執行者には以下のような権限があります。
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遺言内容の実行に必要な一切の行為を行う権限 ※たとえば、預貯金の解約や不動産の名義変更など。
-
相続人に代わって財産を管理・処分する権限
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相続人の同意なしに手続きを進められる(原則)
→ 遺言執行者が選任されている場合、相続人はその執行の妨害をしてはいけないと定められています(民法1013条)
遺言執行者の限界・制限
ただし、執行者とて万能ではありません。以下のような限界があります
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遺言の範囲を超える行為はできない
→ 遺言に書かれていない財産の分配などは不可。
-
遺産分割協議には関与できない
→ 遺言に書かれていない財産があった場合、相続人間で遺産分割協議が必要。執行者はその協議に関与できない。
-
相続税の申告・納付義務は原則として相続人にある
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任務に違反した場合は損害賠償責任を負うこともある
遺言執行者の選任方法
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遺言の中で被相続人が指定することが多い
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指定がない場合は、さいたま市見沼区を管轄する家庭裁判所で選任することも可能(民法1009条)
4. さいたま市見沼区での遺言書作成に関するFAQ
Q1. 遺言書を準備する最適なタイミングはいつですか?
A. 資産形成が進んだとき、子どもが独立したとき、不動産を取得したときなど、人生の節目がきっかけになります。健康なうちに準備することで将来の安心につながります。
Q2. 公正証書遺言はどのような場合に向いていますか?
A. 高額な財産や不動産を複数所有している場合、相続人同士のトラブルを確実に避けたい場合に適しています。証人が2人必要ですが、専門家に依頼することで円滑に作成できます。
Q3. 遺言書は親族に知られずに作成できますか?
A. 可能です。特に公正証書遺言や法務局での保管制度を利用すれば、相続発生まで第三者に知られることなく保管できます。
Q4. 遺言書に財産の配分以外の希望を書くと無効になりますか?
A. 無効にはなりません。法的効力が及ばない部分(例:葬儀の希望や感謝の言葉)も「付言事項」として残せます。
Q5. 遺言書の証人は誰でもなれますか?
A. 未成年者や相続人、その配偶者、直系血族は証人になれません。公平性を確保するために、専門職を証人に選任するケースも多いです。
Q6. 法定相続分と異なる遺言を作成できますか?
A. 可能ですが、遺留分(法定相続人の最低限の取り分)を侵害するとトラブルの原因になります。専門家と相談しながらバランスを取ることが重要です。
Q7. 自筆証書遺言を自宅に置いておくとリスクがありますか?
A. 紛失・破棄・改ざんのリスクがあるため推奨されません。安全性を高めるためには、法務局の保管制度や公正証書遺言を検討するのが安心です。
Q8. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とはどのような仕組みですか?
A. 自筆証書遺言を法務局に提出して原本を保管してもらえる制度です。1通あたり3,900円の手数料で、相続発生後の家庭裁判所での検認が不要となります。さいたま市見沼区の方も、さいたま地方法務局で手続き可能です。閲覧や証明書交付も全国の法務局で行えます。
Q9. 遺言書を作り直す場合、古いものはどうなりますか?
A. 最新の日付のものが有効となります。古い遺言書は効力を失いますが、混乱を避けるために破棄しておくと安心です。
Q10. さいたま市見沼区で遺言書作成をお考えの方へ
A. 見沼区にお住まいで「遺言を準備したい」「制度を正しく活用したい」とお考えの方は、ぜひ「かすかべ相続支援センター」へご相談ください。ご家族の将来を見据えた遺言の作成から、法務局での保管制度の活用、相続開始後の手続きまで、安心のサポートをご提供しております。
5. 遺言書の作成にまつわる「知ってお得な」お役立ちコラム
遺言書には種類がある! 自筆・公正証書・秘密証書、それぞれの特徴と選び方
「遺言書を書こう」と思ったとき、まず迷うのが“どの形式で書くか”。
実は、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
ここでは、代表的な3つの遺言書について、行政書士目線で分かりやすく解説します。

✍️自筆証書遺言:手軽だけど注意が必要
特 徴
- 自分で全文を手書きする(2020年以降は財産目録はパソコン可)
- 費用がかからず、思い立ったらすぐ書ける
- 法務局での保管制度あり(2020年7月〜)
メリット
- 手軽で費用ゼロ
- 思いを自由に綴れる
デメリット
- 書式不備で無効になるリスク
-家庭裁判所での「検認」が必要(保管制度利用時は不要)
🏛️公正証書遺言:確実性と安心感が高い
特 徴
- 公証人が作成し、公証役場で保管
- 証人2人の立会いが必要
- 検認不要で、すぐに執行可能
メリット
- 法的に確実で、無効リスクが低い
- 紛失・改ざんの心配がない
- 相続人間のトラブルを防ぎやすい
デメリット
- 費用がかかる(数万円〜)
- 証人の確保が必要
🕵️秘密証書遺言:あまり使われない“中間型”
特 徴
- 内容は本人が作成し、公証人に存在だけ証明してもらう
- 内容は秘密にできる
- 検認が必要
メリット
- 内容を誰にも知られずに済む
- 公証人が関与することで一定の信頼性あり
デメリット
- 書式不備のリスクは自筆と同様
- 検認が必要で、手続きはやや複雑
💡どれを選ぶべき?
- 手軽さ重視 → 自筆証書遺言(ただし保管制度の利用推奨)
- 確実性・安心感重視 → 公正証書遺言
- 秘密保持を重視 → 秘密証書遺言(ただし慎重に)
行政書士としてのおすすめは、やはり「公正証書遺言」。
費用はかかりますが、後々のトラブルや手続きの煩雑さを考えると、最も“家族に優しい”選択です。
・かすかべ相続支援センター
遺言書の達人・取り扱いエリア
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