1. 杉戸町の遺産分割協議書の達人

任せて安心、地域に密着した、信頼されるサービスの提供を。
▽遺産分割協議書は何のために作成する?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。
遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。
・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」
このようにお考えの杉戸町にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。
遺産分割協議書の必要性を詳しく解説します。
①相続手続きをスムーズに進めるため
遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。
●不動産の名義変更(相続登記)
●預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
●相続税の申告手続き

②相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。
●遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
●相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。
③相続税の申告で有利になる場合がある
相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。
●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
●小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)
④遺言書がない場合に必須
故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
●この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。
⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため
銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
●相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。
2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

【いつ作る?】
◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき
※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。
【遺産分割協議書の作成方法と注意点】
◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するのか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載する
◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載する
◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載する
ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!
遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。
A)事前準備を徹底する!
① 相続人を確定する
・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。
・相続人目録を作成する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。
② 遺産の範囲を明確にする
・被相続人(故人)の相続財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。
B)相続人間のコミュニケーションを重視する
① 感情的な対立を避ける
・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。
・わがままな相続人がいたとしても、焦りや怒りは禁物です。
② 遺産の価値を共有する
・不動産や株式など、分割が難しい財産については、専門家の活用などで適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を、相続人全員が納得できるような説明と情報開示をすることが重要です。
C)協議をスムーズに進める方法
① 各相続人の希望を整理する
・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。
② 柔軟な解決策を検討する
・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。
D)専門家の力を借りる

経験と実績の豊富な人に相談する
・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の心理的負担が軽くなります。
・相続争いが深刻化しそうな場合は、外部の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。
感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。
当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。
○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
○不動産相続登記については、迅速かつ堅実対応の司法書士をご紹介!
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埼玉県杉戸町にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
3. 遺産分割協議書の見本(作成例)
遺産分割協議書
被相続人 杉戸 美佐枝(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。
第1条(遺産の分割)
-
被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 杉戸 門前 が取得する。
不動産(土地)
-
所在地:埼玉県北葛飾郡杉戸町清地386番10
- 地 番:386番10
-
地 目:雑種地
-
地 積:500㎡
不動産(建物)
- 所在地:埼玉県北葛飾郡杉戸町清地386番10
- 家屋番号:386番10の1
- 種 類:居宅
-
構 造:木造3階建
-
床面積:250㎡
2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 杉戸 門前 が取得する。
-
金融機関名:三井住友銀行 杉戸支店
-
口座種別:普通預金
-
口座番号:9876543
-
残 高:12,344,567,887円(令和○年○月○日現在)
3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 杉戸 門前 が取得する。
-
例:自動車(車種:コロナ、登録番号:春日部50ゑ678)
-
例:時計(ロレックス)
4.被相続人の負債については、 相続人 杉戸 門前 が引き継ぎ、これを弁済するものとする。
第2条(代償金の支払い)
本協議に基づき、 相続人 杉戸 門前 は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 杉戸 宏 に対し、代償金として 76,543,890円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。
第3条(相続税および諸費用)
本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 杉戸 門前 が負担するものとする。
第4条(協議の最終決定)
本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。
第5条(協議書の作成)
本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。
令和○年○月○日
相続人
住所:埼玉県北葛飾郡杉戸町清地1丁目○番○号
氏名:杉戸 門前 (印)
相続人
住所:埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚123-4
氏名:杉戸 宏 (印)
4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(杉戸町版FAQ)
Q1. 杉戸町内の不動産を相続したとき、相続登記はどこの登記所(法務局)に申請すればよいですか?
杉戸町(北葛飾郡)の不動産登記は、さいたま地方法務局の春日部出張所(春日部出張所)が管轄していますので、遺産分割協議書を整えたうえで同出張所へ相続登記を申請してください。
Q2. 戸籍や住民票など相続に必要な証明書は杉戸町役場で取得できますか?郵送請求は可能ですか?
戸籍謄本・除籍・住民票などは杉戸町役場の窓口で取得できます。郵送請求に対応している書式や委任手続きの案内も町役場の公式ページに掲載されているため、遠方の相続人がいる場合は郵送での取得手順を確認してください。
Q3. 杉戸町の相続税申告はどの税務署が窓口ですか?
杉戸町の相続税や贈与税に関する窓口は春日部税務署が管轄しています。相続税申告の際は、遺産分割協議書が申告書の裏付け資料になりますので、期限(原則として死亡日の翌日から10か月以内)を意識して準備してください。
Q4. 遺産分割で争いがあり調停や相続放棄などの手続きを考える場合、どの家庭裁判所に相談すればよいですか?
杉戸町の家庭裁判所管轄は、通常さいたま家庭裁判所越谷支部が窓口になります(案件の内容や当事者の所在地によっては他の出張所が関与する場合があります)。事前に家庭裁判所に連絡して提出先を確認することを推奨します。
Q5. 杉戸町に農地(耕作地・畑)がある場合、遺産分割協議書で特に注意すべき点は何ですか?
農地は相続による取得後に、農業委員会への届出や、転用・売却時に農地法上の許可が必要となる場合があります。地番・面積を正確に記載し、将来の利用(継続耕作・売却・転用)について相続人間で合意しておくと手続きが円滑です。杉戸町の農業委員会関連の窓口や届出様式は町公式サイトで案内されています。
Q6. 遠方の相続人が多い/分散している場合、署名押印や実印・印鑑証明のやり取りをどうすればよいですか?
署名押印は原本が求められることが多いため、郵送で実印の押印原本と各相続人の印鑑証明書を取り寄せる方法が一般的です。手続き負担を大幅に減らすため、法務局が提供する「法定相続情報証明制度」を利用して法定相続情報一覧図を取得すると、以後の窓口手続きで戸籍束を何度も提出する必要がなくなります。
Q7. 杉戸町にあるお墓や仏壇(祭祀財産)は遺産分割協議書の対象になりますか?
祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)は民法上「祭祀承継」として通常の相続財産とは区別され、慣習や被相続人の指定に従って1名が承継することが原則です。誰が承継するかを明確にしておくと紛争予防になります。家庭裁判所が決定することもあり得ますので、不明瞭な場合は事前に専門家へ相談してください。
Q8. 協議書は何通作れば良いですか?金融機関や登記で複数必要になりますか?
金融機関や法務局の取り扱いは相違があるため、相続人分+銀行や登記で提出する先数分を見込んで余裕を持って複数部(原本+各提出先用)を作成しておくのが実務的です。原本の管理は厳重に行ってください。必要に応じて「原本還付」を利用して写しで手続きを進める方法もあります。
Q9. 協議書を作成した後に新たな財産(預金口座など)が見つかった場合、どう扱えばよいですか?
新たな財産が見つかった場合は、当初の協議書に追加する「追加協議書」を作成し、全ての相続人の再同意(署名押印)をとる必要があります。最初から「発見財産の取り扱いに関する包括条項」を設けておくと、追加入手時の手間が軽減されます。
Q10. 協議書の作成や手続き(戸籍収集・登記・税務)を杉戸町から専門家に依頼するにはどうすればよいですか?
杉戸町を含む北葛飾郡・埼玉東部エリアの相続実務に精通した専門家へ依頼することで、戸籍収集から協議書作成、不動産登記・相続税申告までワンストップで進められます。地域対応の「かすかべ相続支援センター」など、実務の窓口と専門家ネットワークを持つ事務所を検討すると安心です。
5. おまとめコラム = 認知症・未成年がいる場合の特別代理人と協議書の扱い
相続人が「判断能力を欠く」場合の対応とは!?
遺産分割協議は、相続人全員が「意思能力を持っていること」が前提です。
しかし、相続人の中に認知症の方や未成年者がいる場合、そのままでは協議書が無効になる可能性があります。
ここでは、そうしたケースで必要となる「特別代理人」の制度と、協議書の扱い方をわかりやすく解説します。
🧓 認知症の相続人がいる場合の対応
・意思能力の有無が重要
認知症の程度によっては、意思表示ができないと判断されることがあります。
その場合、本人の代わりに「成年後見人」や「特別代理人」が必要になります。
・成年後見制度の利用
家庭裁判所に申し立てを行い、後見人が選任されると、その後見人が協議に参加します。
後見人は、本人の利益を守る立場で協議内容を精査します。
・協議書への署名は後見人が行う
被後見人本人ではなく、後見人が署名・押印します。
印鑑証明書も後見人のものを添付します。
👶 未成年の相続人がいる場合の対応
・親権者が代理できないケースもある
未成年者と親権者が「利益相反関係」にある場合、親が代理人になることはできません。
例:親と子が同時に相続人で、分割内容に差がある場合など。
・特別代理人の選任が必要
家庭裁判所に申し立てを行い、第三者が「特別代理人」として選任されます。
この代理人が、未成年者の利益を守りながら協議に参加します。
・協議書への署名は特別代理人が行う
未成年者本人ではなく、特別代理人が署名・押印します。
印鑑証明書も代理人のものを添付します。
⚠️ よくある注意点と実務トラブル
- 認知症の方が署名してしまい、後から協議書が無効と判断される
- 親が未成年の子の代理人として署名したが、利益相反とされて無効とされる
- 特別代理人の選任に時間がかかり、相続手続きが長期化する
- 後見人や代理人が協議内容に同意せず、調停に発展するケースも
🗾 杉戸町での実務ポイント
杉戸町内での相続手続きでは、春日部出張所(法務局)や地元金融機関が、署名者の「法的代理権」を厳しく確認します。
行政書士が関与することで、後見制度や特別代理人の申立て手続き、協議書の作成まで一貫してサポートできます。
特に高齢者が多い地域では、こうしたケースが増えているため、早めの準備が安心です。
「本人の意思を守る」ための制度を正しく使う!

認知症や未成年の相続人がいる場合、遺産分割協議は慎重に進める必要があります。
特別代理人や成年後見人の制度を活用することで、本人の利益を守りつつ、法的に有効な協議書を作成できます。
不安な場合は、行政書士に相談して、制度の選択から書類作成までしっかりサポートを受けましょう。
6. かすかべ相続支援センターのご紹介
代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP(日本FP協会認定アフェリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか
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