遺産分割協議書の達人(春日部市)

▽遺産分割協議書は何のために作成する?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。
遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。
「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
「形式や法律面での不安を解消したい」
このようにお考えの春日部市にお住まいの方は、ぜひご相談ください。
経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。
遺産分割協議書の必要性をさらに詳しく解説します。
1. 相続手続きをスムーズに進めるため
遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。
●不動産の名義変更(相続登記)
●預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
●相続税の申告手続き
2. 相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。
●遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
●相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。
3. 相続税の申告で有利になる場合がある
相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。
●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
●小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)
4. 遺言書がない場合に必須
故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
●この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。
5. 金融機関や不動産の手続きに必要なため
銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
●相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。
遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

【いつ作る?】
◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき
※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。
【遺産分割協議書の作成方法と注意点】
◎ 相続人全員で話し合い、合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、印鑑証明書を添付
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載
ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!
遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。
1. 事前準備を徹底する
① 相続人を確定する
・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。
② 遺産の範囲を明確にする
・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。
2. 相続人間のコミュニケーションを重視する
① 感情的な対立を避ける
・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持ちましょう。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。
② 遺産の価値を共有する
・不動産や株式など、分割が難しい財産については適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を相続人全員が納得できるように説明することが必要です。
3. 協議をスムーズに進める方法
① 各相続人の希望を整理する
・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。
② 柔軟な解決策を検討する
・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。
4. 専門家の力を借りる

経験と実績の豊富な人に相談する
・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の負担が軽くなります。
・争いが深刻化しそうな場合は、第三者の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。
感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。
当事務所は、遺産分割協議書の作成経験が豊富にございます。隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップで一気にお引き受けすることが可能です。
春日部市にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
遺産分割協議書の見本(作成例)
遺産分割協議書
被相続人 ○○ ○○(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。
第1条(遺産の分割)
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被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 ○○ ○○ が取得する。
不動産(土地)
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所在地:埼玉県春日部市豊野町1丁目○番○号
- 地 番:○○番
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地 目:宅地
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地 積:○○㎡
不動産(建物)
- 所在地:埼玉県春日部市豊野町1丁目○番○号
- 家屋番号:◎◎番の1
- 種 類:居宅
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構 造:木造○階建
-
床面積:○○㎡
2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 ○○ ○○ が取得する。
-
金融機関名:埼玉りそな銀行 春日部西口支店
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口座種別:普通預金
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口座番号:○○○○○○○○
-
残高:○○○円(令和○年○月○日現在)
3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 ○○ ○○ が取得する。
-
例:自動車(車種:○○、登録番号:○○○○)
-
例:貴金属(○○)
4.被相続人の負債については、 相続人 ○○ ○○ が引き継ぎ、これを弁済するものとする。
第2条(代償金の支払い)
本協議に基づき、 相続人 ○○ ○○ は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 ○○ ○○ に対し、代償金として ○○○円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。
第3条(相続税および諸費用)
本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 ○○ ○○ が負担するものとする。
第4条(協議の最終決定)
本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。
第5条(協議書の作成)
本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。
令和○年○月○日
相続人
住所:埼玉県春日部市豊野町1丁目○番○号
氏名:○○ ○○ (印)
相続人
住所:埼玉県春日部市大沼3丁目○番○号
氏名:○○ ○○ (印)
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