遺産分割協議書の達人(宮代町)

1. 宮代町の遺産分割協議書の達人

相続手続きって難しいみたいだし

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遺産分割協議書は何のために作成する?

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

 遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。

・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」

 

このようにお考えの宮代町にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。

 

遺産分割協議書の必要性を詳しく解説します。

①相続手続きをスムーズに進めるため

遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。

不動産の名義変更(相続登記)
預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
相続税の申告手続き

かすかべ相続支援センタースタッフ画像

②相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。

遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。


③相続税の申告で有利になる場合がある

相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。

●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)


④遺言書がない場合に必須

故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。


⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため

銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。

2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

面倒な相続手続きをやってくれるとありがたい

【いつ作る?】

◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき

※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。

 

【遺産分割協議書の作成上の注意点】

 

◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するのか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載する

◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載する

◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載する

ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!

遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。

A)事前準備を徹底する!

① 相続人を確定する

・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。

・相続人目録を作成する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。

② 遺産の範囲を明確にする

・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。


 

B)相続人間のコミュニケーションを重視する

① 感情的な対立を避ける

・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。

・わがままな相続人がいたとしても、焦りや怒りは禁物です。

② 遺産の価値を共有する

・不動産や株式など、分割が難しい財産については、専門家の活用などで適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を、相続人全員が納得できるよう説明と情報開示をすることが重要です。

C)協議をスムーズに進める方法

① 各相続人の希望を整理する

・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。

② 柔軟な解決策を検討する

・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。

D)専門家の力を借りる

遺産分割協議書について話し合う夫婦

経験と実績の豊富な人に相談する

・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の時間的および精神的ご負担が軽くなります。
・相続争いが深刻化しそうな場合は、外部の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。

 

感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。

当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。

 

○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
○不動産相続登記については、迅速かつ堅実対応の司法書士をご紹介!
○未登記の建物があるときは、快活な性格の土地家屋調査士をご紹介!
○相続トラブルでの訴訟には、低姿勢で良心的価格の弁護士をご紹介!

埼玉県宮代町にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

3. 遺産分割協議書の見本(作成例)

遺産分割協議書

被相続人 宮代 五郎(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。

第1条(遺産の分割)

  1. 被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 宮代 みずえ が取得する。

 不動産(土地)

  • 所在地:埼玉県南埼玉郡宮代町百間21番3

  • 地 番:21番3
  • 地 目:宅地

  • 地 積:456㎡

    不動産(建物)

  • 所在地:埼玉県南埼玉郡宮代町百間21番3
  • 家屋番号:21番3の1
  • 種 類:居宅
  • 構 造:木造2階建

  • 床面積:133㎡

      2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 宮代 桃子 が取得する。

  • 金融機関名:三井住友銀行 宮代支店

  • 口座種別:普通預金

  • 口座番号:9870640

  • 残  高:999円(令和○年○月○日現在)

       3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 宮代 みずえ が取得する。

  • 例:自動車(車種:スプリンター、登録番号:春日部50ゑ6543)

  • 例:貴金属(白金地金)

       4.被相続人の負債については、 相続人 宮代 みずえ が引き継ぎ、これを弁済するものとする。

 

第2条(代償金の支払い)

本協議に基づき、 相続人 宮代 みずえ は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 宮代 桃子 に対し、代償金として 543,210 を令和○年○月○日までに支払うものとする。

第3条(相続税および諸費用)

本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 宮代 みずえ が負担するものとする。

第4条(協議の最終決定)

本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。

第5条(協議書の作成)

本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。


令和○年○月○日

相続人
住所:埼玉県南埼玉郡宮代町学園台1丁目○番○号
氏名:宮代 みずえ (印)

相続人
住所:埼玉県南埼玉郡宮代町東粂原123-4
氏名:宮代 桃子 (印)


4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(宮代町版FAQ)

Q1. 宮代町では相続財産として農地や畑が多いのですが、協議書に記載はどうすればよいですか?
農地の相続には、農業委員会の許可は不要です。したがって農地であっても通常の不動産と同様に地番・地目を正確に記載してください。


Q2. 親族同士が近隣に住んでいる場合でも協議書は必要ですか?
はい。親族関係が密接でも、口約束では後々のトラブルにつながります。相続手続きのためにも書面化が不可欠です。


Q3. 宮代町には古い家屋や未登記の建物も多いですが、それも協議書に含めますか?
はい。未登記建物は「所在・種類・構造」を協議書に記載し、後に登記することで正式な承継が可能です。


Q4. 相続人の中に遠方在住者がいる場合、どのように合意を取り付ければよいですか?
郵送やオンライン会議を活用し、署名押印を郵送で取り交わすことが一般的です。宮代町に住む相続人様が中心的に調整役を担うと進行が早まりるのではないでしょうか。


Q5. 家督やお墓の承継についても協議書に書いておいた方がよいですか?
はい。宮代町では地元寺院や共同墓地との関わりも多いため、祭祀財産の承継について明記すると親族間の不安を取り除けます。


Q6. 協議書を作る際に「公平感」を重視すべき理由は何ですか?
偏った内容の遺産分割協議ですと、相続人間の感情的対立が長期化しやすいからです。公平性を意識した分配が円満解決の鍵となります。


Q7. 協議書を作った後に、新しい財産が見つかった場合の対処方法は?
追加の分割協議書を作成し、全員の署名押印を行います。最初の協議書に「後日発見された財産についても協議のうえ処理する」と一文を加えておくと便利です。


Q8. 協議書の署名押印に印鑑証明は必要ですか?
はい。不動産登記や金融機関手続きに提出する場合、相続人全員の印鑑証明書の添付を求められます。宮代町役場でも取得できます。


Q9. 遺産分割協議書はどのくらい保管しておくべきですか?
不動産登記・銀行の預貯金払い出し手続き完了後も、相続人全員が将来の不測の事態に備えて長期保管するのが望ましいです。


Q10. 宮代町で専門家に依頼するメリットは?
地域の農地事情や親族関係に配慮した調整を含め、協議書作成から登記・税務専門家との連携まで一括対応が可能です。「かすかべ相続支援センター」では宮代町の相続事例にも対応しています。

5. おまとめコラム = 遺産分割協議書の紛失時の対応と再作成の方法

協議書が見つからない…そんなときどうする?

相続手続きが終わったと思っていたのに、「遺産分割協議書が見つからない」「原本を紛失してしまった」というケースは意外と多くあります。
不動産登記や金融機関の手続きで提出を求められたとき、慌てないためにも、紛失時の対応と再作成の方法を知っておくことが大切です。

 

◎ よくある紛失パターン

・相続人の誰かが保管していたが所在不明になった
→「誰が持っていたか分からない」「引っ越しで紛れた」などのケース

 

・コピーしか残っておらず、原本がない
→登記や金融機関では原本提出が求められることが多い

・署名・押印済みの協議書が破損・汚損してしまった
→印影が不鮮明、日付が読めないなどで無効と判断されることも

 

◎ 紛失時の対応ステップ

1. コピーがあるか確認する
まずは、相続人の誰かが協議書のコピーを保管していないか確認します。
コピーがあれば、内容をもとに再作成が可能です。

 

2. 相続人全員に再署名・押印を依頼する
協議書は原則として「原本」が必要です。
再作成する場合は、相続人全員の署名・実印押印が再度必要になります。

 

3. 印鑑証明書も再取得する
不動産登記手続きや金融機関の手続きでは、印鑑証明書の添付が求められるため、再取得が必要です。

4. 協議内容に変更がないか確認する
再作成の際に、相続人の意向が変わっている場合は、再協議が必要になります。
「前回と同じ内容でOK」という合意が取れているか確認しましょう。


 

⚠️ 注意点と実務トラブル

  • 相続人の1人が再署名に応じないことで、手続きが止まる
  • 協議内容の記憶違いで、再作成時に意見が食い違う
  • 印鑑証明書の取得に時間がかかり、そのため不動産登記申請が遅れる
  • コピーを添付して登記申請したが、法務局で受け付けてもらえなかった

 

🗾 春日部市での実務ポイント

宮代町内での相続登記では、春日部出張所(法務局)で原本の提出が求められます。
地元の行政書士が関与することで、協議書の再作成から相続人間の調整、印鑑証明書の取得サポートまで一貫して対応可能です。

 

◎  紛失しても「冷静に再作成」すれば大丈夫!

 

かすかべ相続支援センター・宮代町の相談受付風景

遺産分割協議書の紛失は焦る場面ですが、冷静に対応すれば再作成は可能です。

相続人間の信頼関係を保ちつつ、正確な書類を再構築するためには、行政書士のサポートが心強い味方になります。

不安な場合は、すぐにご相談ください。一緒に再作成の段取りを整えましょう。

6. かすかべ相続支援センターのご紹介

代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP(日本FP協会認定アフェリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか

宮代町にお住まいの方の遺産分割協議書の作成についてのご相談はお気軽にどうぞ(初回のご相談は無料です)


:お客様の声:
宮代町の相続に詳しく、遺産分割協議書の作成を安心して任せられました。専門的な知識だけでなく、親身な対応も印象的でした。このたびはありがとうございました。(Y様 50代  男性)


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