遺産分割協議書の達人(さいたま市見沼区)

1. さいたま市見沼区の遺産分割協議書の達人

相続手続きって難しいみたいだし

任せて安心、地域に密着した、信頼されるサービスの提供を。

遺産分割協議書は何のために作成する?

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

 遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。

・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」

 

このようにお考えのさいたま市見沼区にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。

 

遺産分割協議書の必要性を詳しく解説します。

①相続手続きをスムーズに進めるため

遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。

不動産の名義変更(相続登記)
預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
相続税の申告手続き

さいたま市見沼区の遺産分割協議書のことならかすかべ相続支援センター

②相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。

遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。


③相続税の申告で有利になる場合がある

相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。

●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)

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遺産分割協議書は何のために作成する?

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

 遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。

・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」

 

このようにお考えの埼玉県川口市にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。


④遺言書がない場合に必須

故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。


⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため

銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。

2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのかんたんまとめ

面倒な相続手続きをやってくれるとありがたい

【いつ作る?】

◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき

※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない相続財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。

 

【遺産分割協議書の作成方法と注意点】

 

◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するのか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載する

◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載する

◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載する


ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!

遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。

A)事前準備を徹底する

① 相続人を確定する

・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。

・相続人目録を作成する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。

② 遺産の範囲を明確にする

・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。

B)相続人間のコミュニケーションを重視する

① 感情的な対立を避ける

・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。

・わがままな相続人がいたとしても、焦りや怒りは禁物です。

② 遺産の価値を共有する

・不動産や株式など、分割が難しい財産については専門家の助言を得るなどして適正な評価を行いましょう。
・相続財産の価値を相続人全員が納得できるように説明することが必要です。

C)協議をスムーズに進める方法

① 各相続人の希望を整理する

・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。

② 柔軟な解決策を検討する

・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの分割案も有効です。

D)専門家の力を借りる

遺産分割協議書について話し合う夫婦

経験と実績の豊富な人に相談する

・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の精神的及び肉体的負担が軽くなります。
・争いが深刻化しそうな場合は、第三者の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。

 

感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。

当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。

○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
○不動産相続登記については、迅速かつ堅実対応の司法書士をご紹介!
○相続トラブルでの訴訟には、低姿勢で良心的価格の弁護士をご紹介!

さいたま市見沼区にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

3. 遺産分割協議書の見本(作成例)

遺産分割協議書

被相続人 見沼 太郎(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。

第1条(遺産の分割)

  1. 被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 見沼 一郎 が取得する。

 不動産(土地)

  • 所在地:埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1番2

  • 地 番:345番6
  • 地 目:宅地

  • 地 積:100㎡

    不動産(建物)

  • 所在地:埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1番2
  • 家屋番号:345番6の1
  • 種 類:居宅
  • 構 造:木造3階建

  • 床面積:50㎡

      2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 見沼 玲子 が取得する。

  • 金融機関名:三菱東京UFJ銀行 見沼支店

  • 口座種別:普通預金

  • 口座番号:123456789

  • 残  高:9,876,543円(令和○年○月○日現在)

       3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 見沼 一郎 が取得する。

  • 例:自動車(車種:トヨタカローラ、登録番号:1234)

  • 例:貴金属(金地金500g)

       4.被相続人の負債については、 相続人 見沼 一郎 が引き継ぎ、これを弁済するものとする。

 

第2条(代償金の支払い)

本協議に基づき、 相続人 見沼 一郎 は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 見沼玲子 に対し、代償金として 5,000,000円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。

第3条(相続税および諸費用)

本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人見沼 一郎 が負担するものとする。

第4条(協議の最終決定)

本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。

第5条(協議書の作成)

本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。


令和○年○月○日

相続人
住所:埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎999番1
氏名:見沼一郎(印)

相続人
住所:埼玉県さいたま市見沼区大和田町123-4
氏名:見沼玲子(印)

4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(見沼区版FAQ)

Q1. 見沼区に住んでいると、相続手続きはどこから始めるのがよいですか?
まずは相続人の調査から始めます。見沼区役所で戸籍を取り寄せ、相続人を確定したうえで遺産分割協議に進むのが一般的です。


Q2. 見沼区でよくある相続トラブルにはどのようなものがありますか?
「誰が実家を相続するか」「預金をどう分けるか」といった典型的な問題に加え、農地や貸家が絡むケースが多いのが見沼区の特徴です。


Q3. 協議書には土地の評価額を記載する必要がありますか?
必須ではありませんが、見沼区のように農地や広い宅地が多い地域では、評価額を明記することで後々の誤解や争いを防ぐ効果があります。


Q4. 見沼区の相続で農地がある場合、遺産分割協議書に特別な記載は必要ですか?
相続により取得する農地については、農業委員会の許可は不要です。したがって特別な記述等は必要ありませんが、耕作利用する場合等は、該当者の氏名を記載するやり方もあります。


Q5. 見沼区在住の相続人が海外にいる場合はどうなりますか?
協議書は国際郵便でやり取りできます。サイン証明(在外公館証明)を取得することで、押印に代わる証拠力を持たせることができます。


Q6. 遺産分割協議書は何部作成すればよいですか?
金融機関、不動産登記、税務署など提出先によって原本が必要となる場合があります。見沼区のケースでも、相続人の人数+提出先ごとに余裕をもって複数部作成しておくと安心です。


Q7. 見沼区にある借家やアパートの収益物件は協議書にどう書くのですか?
「毎月の賃料収入を誰が引き継ぐか」まで明確に記載するのが望ましいです。単に不動産を誰が取得するかだけでなく、管理・運営の引継ぎを合意しておくと後のトラブルを防げます。


Q8. 協議書に実印と印鑑証明書は必ず必要ですか?
はい。特に不動産登記に使用する場合では必須となります。見沼区役所でも印鑑証明書を発行していますので、相続人それぞれの住所地に応じて取得してください。


Q9. 見沼区で相続税が発生する場合、遺産分割協議書はどのように利用されますか?
税務署への相続税申告に添付することで、誰がどの財産を相続したのかを証明します。申告期限は10か月以内ですので、早めに協議書を整えておくことが大切です。


Q10. 遺産分割協議書の作成を専門家に任せたいのですが、見沼区からでも依頼可能ですか?
もちろんです。「かすかべ相続支援センター」では見沼区のお客様からのご相談も数多く承っております。農地や収益不動産を含む複雑なケースにも対応しておりますので、安心してご相談ください。

5. おまとめコラム = 遺産分割協議書が必要なケース・不要なケースの違い

この書類、うちには必要?

相続が発生したとき、「遺産分割協議書って作らないといけないの?」と疑問に思う方は多いです。
実は、すべての相続で必要になるわけではありません。
ここでは、協議書が必要になるケースと不要なケースを、わかりやすく整理していきます。

 

📌 協議書が必要になる主なケース

1. 相続人が複数いる場合
誰が何を相続するかを明確にするため、協議書が必要になります。
口頭の合意ではトラブルの元になるため、書面で残すことが重要です。

2. 不動産を相続する場合
土地や建物の名義変更(登記)には、法務局に協議書の提出が求められます。
地番や登記簿情報など、正確な記載が必要です。

3. 預貯金の解約・名義変更をする場合
金融機関によっては、協議書の提出が必須です。
口座番号や支店名など、財産ごとの詳細記載が求められます。

4. 相続人間で合意がある場合
「兄が不動産、弟が預金」など、分割内容に合意している場合は、協議書でその内容を文書化します。
後々の誤解や争いを防ぐためにも、書面化は必須です。

 

🚫 協議書が不要で済むケース

1. 相続人が1人だけの場合
法定相続人が1人であれば、協議する相手がいないため、協議書は不要です。
戸籍などで単独相続を証明できます。

2. 有効な遺言書がある場合
遺言書に分割方法が明記されていれば、協議書は不要です。
特に公正証書遺言なら、手続きがスムーズに進みます。

3. 相続財産が少額の場合
数万円程度の預金など、金融機関が簡易手続きで対応してくれるケースでは、協議書が不要なこともあります。
ただし、事前に金融機関へ確認することが大切です。

4. 相続放棄が成立している場合
一部の相続人が家庭裁判所で正式に放棄している場合、残った相続人だけで手続きが可能です。
相続放棄受理証明書の提出が必要になります。

 

🗾 見沼区での実務ポイント

さいたま市見沼区で不動産を相続する場合、さいたま地方法務局での登記申請に協議書が必要です。
また、地元の金融機関(埼玉りそな銀行・武蔵野銀行など)では、協議書の様式や記載内容に独自のルールがあることも。
行政書士に相談することで、地域特有の実務にも対応でき、手続きがスムーズになります。

 

協議書の有無は「相続の設計図」

 

遺産分割協議書は、家族の合意を形にする大切な書類です。

かすかべ相続支援センタースタッフ画像

必要かどうかは、相続人の人数や財産の種類によって変わります。


迷ったら、行政書士に相談して「うちの場合はどうなのか?」を早めに確認しておくのが安心です。


6. かすかべ相続支援センターのご紹介

代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか

さいたま市見沼区にお住まいの方の遺産分割協議書の作成についてのご相談はお気軽にどうぞ(初回のご相談は無料です)

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