1. 松伏町の遺産分割協議書の達人

任せて安心、地域に密着した、信頼されるサービスの提供を。
▽遺産分割協議書は何のために作成する?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。
遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。
・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」
このようにお考えの松伏町にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。
遺産分割協議書の必要性を詳しく解説します。
①相続手続きをスムーズに進めるため
遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。
●不動産の名義変更(相続登記)
●預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
●相続税の申告手続き

②相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。
●遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
●相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。
③相続税の申告で有利になる場合がある
相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。
●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
●小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)
④遺言書がない場合に必須
故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
●この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。
⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため
銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
●相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。
2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

【いつ作る?】
◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき
※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。
【遺産分割協議書の作成方法と注意点】
◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するのか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載する
◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載する
◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載する
ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!
遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。
A)事前準備を徹底する!
① 相続人を確定する
・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。
・相続人目録を作成する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。
② 遺産の範囲を明確にする
・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。
B)相続人間のコミュニケーションを重視する
① 感情的な対立を避ける
・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。
・わがままな相続人がいたとしても、焦りや怒りは禁物です。
② 遺産の価値を共有する
・不動産や株式など、分割が難しい財産については、専門家の活用などで適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を、相続人全員が納得できるよう説明と情報開示をすることが重要です。
C)協議をスムーズに進める方法
① 各相続人の希望を整理する
・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。
② 柔軟な解決策を検討する
・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。
D)専門家の力を借りる

経験と実績の豊富な人に相談する
・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の精神的負担が軽くなります。
・相続争いが深刻化しそうな場合は、外部の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。
感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。
当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。
○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
○不動産相続登記については、迅速かつ堅実対応の司法書士をご紹介!
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○相続トラブルでの訴訟には、低姿勢で良心的価格の弁護士をご紹介!
埼玉県松伏町にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
3. 遺産分割協議書の見本(作成例)
遺産分割協議書
被相続人 松伏 英治郎(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。
第1条(遺産の分割)
-
被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 松伏 清子 が取得する。
不動産(土地)
-
所在地:埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩4番3
- 地 番:4番3
-
地 目:宅地
-
地 積:123㎡
不動産(建物)
- 所在地:埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩4番3
- 家屋番号:4番3の1
- 種 類:居宅
-
構 造:木造2階建
-
床面積:58㎡
2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 松伏 清子 が取得する。
-
金融機関名:埼玉りそな銀行 松伏支店
-
口座種別:普通預金
-
口座番号:1234567
-
残高:7,654,321円(令和○年○月○日現在)
3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 松伏 平太 が取得する。
-
例:自動車(車種:アルト、登録番号:春日部587ゑ9)
-
例:貴金属(銀地金)
4.被相続人の負債については、 相続人 松伏 清子 が引き継ぎ、これを弁済するものとする。
第2条(代償金の支払い)
本協議に基づき、 相続人 松伏 清子 は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 松伏 平太 に対し、代償金として 500,000円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。
第3条(相続税および諸費用)
本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 松伏 清子 が負担するものとする。
第4条(協議の最終決定)
本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。
第5条(協議書の作成)
本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。
令和○年○月○日
相続人
住所:埼玉県北葛飾郡松伏町松伏1丁目2番3号
氏名: 松伏 清子 (印)
相続人
住所:埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩123-4
氏名:松伏 平太 (印)
4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(松伏町版FAQ)
Q1. 松伏町内の不動産を相続した場合、登記はどの法務局が管轄ですか?
北葛飾郡松伏町の不動産は、さいたま地方法務局越谷支局が管轄しています。遺産分割協議書を添付して相続登記を行ってください。
Q2. 松伏町役場で取得できる相続に必要な戸籍や住民票は郵送でも入手できますか?
はい。戸籍謄本・除籍・住民票等は町役場窓口で取得可能で、郵送請求も対応しています。遠方に住む相続人がいる場合は、郵送での取り寄せが便利です。
Q3. 松伏町には農地が多いですが、相続時の協議書作成で注意すべき点は何ですか?
農地は相続による取得後、農業委員会への届出や転用許可が必要になる場合があります。地番・面積・用途を正確に記載し、将来の利用について相続人全員で合意しておくことが重要です。
Q4. 相続人の中に町外・県外在住者がいる場合、協議書署名はどう進めるのがよいですか?
郵送で署名押印と印鑑証明書を取り交わす方法が一般的です。オンライン会議で内容を確認し、原本の郵送を組み合わせるとスムーズです。
Q5. 松伏町の旧家に残る墓や祭祀財産も協議書に記載するべきですか?
はい。祭祀承継は民法上相続財産と区別されますが、誰が承継するか明記すると親族間のトラブルを防げます。寺院や墓地の管理に関しても具体的に記載しておくことが望ましいです。
Q6. 遺産分割協議書の部数や保管方法はどうすればよいですか?
相続人全員分+金融機関や登記用の予備を含め、複数部作成します。原本は厳重に保管し、必要に応じて専門家に預かりを依頼するとより安全です。
Q7. 協議書作成後に新たな財産(預金や株式)が見つかった場合は?
追加協議書を作成し、全相続人の署名押印を取り付けます。最初の協議書に「後日の発見財産についても協議のうえ処理する」条項を設けておくと、追加入手時の手間が軽減されます。
Q8. 相続税申告の際、松伏町ではどの税務署が窓口ですか?
松伏町は越谷税務署が管轄です。協議書は申告書添付資料として提出し、税務署での確認や評価手続きに活用されます。
Q9. 協議がまとまらない場合、どの家庭裁判所が管轄ですか?
北葛飾郡松伏町はさいたま家庭裁判所越谷支部が管轄です。調停や審判を通じて最終的な相続手続きを行います。
Q10. 松伏町で協議書作成を専門家に依頼する場合、どこに相談すると安心ですか?
松伏町や北葛飾郡を含む地域の相続実務に精通した「かすかべ相続支援センター」では、協議書作成から登記・税務まで一括対応可能です。地域特有の農地や旧家事情を踏まえたアドバイスも受けられます。
5. おまとめコラム = 埼玉県内で相続手続きに強い行政書士の選び方と相談ポイント
誰に相談するかで、手続きの質が変わる!
相続手続きは、戸籍収集・協議書作成・登記・金融機関対応など、意外と複雑で時間がかかります。
その中で「行政書士に相談したいけど、誰に頼めばいいの?」という声も多く聞かれます。
ここでは、埼玉県内で相続に強い行政書士を選ぶためのポイントと、相談時に押さえておきたいコツを紹介します。
☆ 行政書士選びのチェックポイント
1. 相続専門の実績があるか
遺産分割協議書や相続関係説明図など、相続に特化した書類作成の経験が豊富かどうかを確認しましょう。
ホームページやSNSで「相続専門」「手続き実績○件」などの記載があると安心です。
2. 地元の法務局・金融機関とのやり取りの経験があるか
埼玉県内の法務局(例:越谷支局)や地元金融機関(埼玉りそな銀行・武蔵野銀行など)とのやり取りに慣れている行政書士は、手続きがスムーズです。
3. 初回相談が無料か、料金体系が明確か
「まずは話だけ聞きたい」という方には、初回無料相談がある事務所がおすすめ。
料金表が明示されているか、追加費用の有無も確認しましょう。
4. 相続人間の調整に対応できるか
単なる書類作成だけでなく、相続人間の意見調整や説明サポートができる行政書士は心強い存在です。
5. 公正証書・後見制度など周辺業務にも対応しているか
相続に関連する制度(公正証書、成年後見、特別代理人など)にも対応できると、将来的な安心につながります。
☆ 相談時に押さえておきたいポイント
・戸籍や財産資料をできるだけ持参する
被相続人の戸籍謄本、通帳コピー、不動産の登記簿などがあると、相談が具体的に進みます。
・家族構成や相続人の関係性を整理しておく
誰が相続人か、関係性に問題があるかなどを事前に伝えると、調整の方針が立てやすくなります。
・不動産の所在地や金融機関の支店名を把握しておく
地域ごとの手続きが異なるため、具体的な情報があるとスムーズです。
・「何をゴールにしたいか」を明確にする
登記完了、預金解約、トラブル回避など、目的を共有することで、行政書士側も最適な提案ができます。
☆ 松伏町からの視点:地元行政書士の強み
松伏町を対応エリアに活動する行政書士は、法務局の越谷支局や松伏町役場、地元金融機関とのやり取りの経験が豊富です。
地域の事情や地番表記、地元特有の相続トラブルにも精通しているため、安心して相談できます。
また、地元密着型の行政書士は、顔が見える関係性を築けるのも大きなメリットです。
「誰に頼むか」が、相続の安心を左右する

相続手続きは、専門性と信頼性が求められる分野です。
埼玉県内で行政書士を選ぶ際は、実績・地域対応力・相談しやすさを軸に選ぶことで、安心して手続きを進めることができます。
不安な場合は、地元の行政書士に早めに相談して、手続きの全体像を整理しましょう。
6. かすかべ相続支援センターのご紹介
代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP(日本FP協会認定アフェリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか
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