遺産分割協議書の達人(吉川市)

1. 吉川市の遺産分割協議書の達人

相続手続きって難しいみたいだし

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遺産分割協議書は何のために作成する?

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

 遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。

・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」

 

このようにお考えの吉川市にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。

 

遺産分割協議書の必要性を詳しく解説します。

①相続手続きをスムーズに進めるため

遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の相続手続きには必ず遺産分割協議書が必要になります。

不動産の名義変更(相続登記)
預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
相続税の申告手続き

かすかべ相続支援センター・男女スタッフ画像

②相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。

遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。


③相続税の申告で有利になる場合がある

相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。

●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)


④遺言書がない場合に必須

故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。


⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため

銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。

2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

面倒な相続手続きをやってくれるとありがたい

【いつ作る?】

◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき

※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。

 

【遺産分割協議書の作成方法と注意点】

 

◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するのか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載する

◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載する

◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載する

ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!

遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。

A)事前準備を徹底する

① 相続人を確定する

・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。

・相続人目録を作成する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。

 

② 遺産の範囲を明確にする

・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。


 

B)相続人間のコミュニケーションを重視する

① 感情的な対立を避ける

・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。

・わがままな相続人がいたとしても、怒りは禁物です。

② 遺産の価値を共有する

・不動産や株式など、分割が難しい財産については、専門家の活用などで適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を、相続人全員が納得できるよう説明と情報開示をすることが重要です。

C)協議をスムーズに進める方法

① 各相続人の希望を整理する

・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。

② 柔軟な解決策を検討する

・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。

D)専門家の力を借りる

遺産分割協議書について話し合う夫婦

経験と実績の豊富な人に相談する

・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の心理的・時間的ご負担が軽くなります。
・相続争いが深刻化しそうな場合は、外部の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。

 

感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。

当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。

 

○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
○不動産相続登記については、迅速かつ堅実対応の司法書士をご紹介!
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埼玉県吉川市にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

3. 遺産分割協議書の見本(作成例)

遺産分割協議書

被相続人 吉川 秀子(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。

第1条(遺産の分割)

  1. 被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 吉川 和夫 が取得する。

 不動産(土地)

  • 所在地:埼玉県吉川市美南1丁目4番5号

  • 地 番:980番
  • 地 目:宅地

  • 地 積:1350㎡

    不動産(建物)

  • 所在地:埼玉県吉川市美南1丁目4番5号
  • 家屋番号:980番の1
  • 種 類:居宅
  • 構 造:木造平屋建

  • 床面積:670㎡

      2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 吉川 人志 が取得する。

  • 金融機関名:三菱UFJ銀行 吉川支店

  • 口座種別:普通預金

  • 口座番号:9876045

  • 残高:76,548,903円(令和○年○月○日現在)

       3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 吉川 人志 が取得する。

  • 例:自動車(車種:プリメーラ、登録番号:春日部301ゑ1945)

  • 例:貴金属(銀地金)

       4.被相続人の負債については、 相続人 吉川 人志 が引き継ぎ、これを弁済するものとする。

 

第2条(代償金の支払い)

本協議に基づき、 相続人 吉川 和夫 は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 吉川 人志 に対し、代償金として 7,895,264円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。

第3条(相続税および諸費用)

本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 吉川 和夫 が負担するものとする。

第4条(協議の最終決定)

本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。

第5条(協議書の作成)

本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。


令和○年○月○日

相続人
住所:埼玉県吉川市美南1丁目2番4号
氏名:吉川 和夫 (印)

相続人
住所:埼玉県吉川市上内川1123-4
氏名:吉川 人志 (印)


4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(吉川市版FAQ)

Q1. 吉川市の不動産を相続登記する場合、どの法務局が管轄ですか?
吉川市(埼玉県東部)の不動産登記は、さいたま地方法務局 越谷支局が管轄しています。遺産分割協議書を整えたうえで、同出張所に相続登記を申請してください。


Q2. 相続に必要な戸籍や住民票は吉川市役所で取得できますか?
はい。吉川市役所 市民課で、戸籍謄本・除籍・住民票などを取得可能です。郵送請求にも対応しており、市の公式サイトから請求書式や手順を確認できます。遠方の相続人がいる場合に便利です。


Q3. 吉川市の相続税申告はどの税務署が担当ですか?
吉川市は越谷税務署の管轄です。相続税申告の期限は死亡日の翌日から10か月以内で、遺産分割協議書は申告書の重要資料となります。


Q4. 遺産分割で紛争や相続放棄が必要な場合、どの家庭裁判所が管轄ですか?
吉川市における家庭裁判所の管轄は、さいたま家庭裁判所 越谷支部です。相続放棄・調停・審判などの手続きは同支部に申立てます。


Q5. 吉川市で農地を相続する場合、どのような手続きが必要ですか?
農地を相続した場合は、吉川市農業委員会への届出が必要です。相続後に転用・売却を行う際は農地法上の許可も求められます。遺産分割協議書には地番・面積を正確に記載し、将来の利用方針も合意しておくことが望ましいです。


Q6. 吉川市の区画整理地内の不動産を相続する際に注意点はありますか?
区画整理事業中または換地処分前の土地は、登記・利用に制限がある場合があります。協議書に記載する際は、地番や換地予定地を誤記しないよう、事前に市役所都市計画課で確認すると安心です。


Q7. 遠方に住む相続人が多い場合、署名・押印や印鑑証明のやり取りはどう進めればよいですか?
郵送にて署名押印した遺産分割協議書の原本と印鑑証明書を回収する方法が一般的です。登記に使用する印鑑証明は発行から3か月以内を求められるケースが多いため注意が必要です。法務局の「法定相続情報証明制度」を併用すると手続きが効率化できます。


Q8. 吉川市にあるお墓や仏壇など祭祀財産は協議書の対象となりますか?
祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)は、通常の相続財産とは区別されます。民法に基づき、被相続人の指定や慣習によって1人が承継するのが原則です。協議書で明記しておくと争いを予防できます。


Q9. 遺産分割協議書を作成後に新たな預金口座などが見つかった場合はどうすればよいですか?
新たな財産が判明した場合は「追加協議書」を作成し、相続人全員の再同意を得る必要があります。初めから「後日発見財産の取扱い条項」を盛り込んでおくと、追加遺産の処分手続きがスムーズになります。


Q10. 吉川市から専門家に遺産分割協議書の作成を依頼できますか?
戸籍収集から協議書作成、不動産登記や相続税申告まで、各専門家との連携によるワンストップ対応が可能です。地域対応の「かすかべ相続支援センター」なら、初回無料相談から安心して利用いただけます。

5. おまとめコラム = 老人ホーム入居者が関わる遺産分割協議の注意点と実務対応

施設に入っている相続人がいる場合の相続、どう進める?

「相続人の一人が老人ホームに入っているけど、そろそろ遺産分割の話をしないと…」
そんなとき、どうやって話し合いを進めればいいのか、戸惑う方も多いです。
施設に入居している方が相続人になる場合、協議の進め方や書類のやり取りに、ちょっとした工夫と配慮が必要になります。

 

☆ よくある状況と不安

  • 相続人の一人が施設に入っていて、他の兄弟で相続の話を進めたい
  • 認知症が進んでいて、本人の意思確認が難しい
  • 施設に入所しているのは自分だけで、他の兄弟と情報の差がある
  • 書類のやり取りをどうすればいいか分からない

こうした状況でも、冷静に進めれば大丈夫です。行政書士が間に入ることで、手続きはぐっとスムーズになります。


 

☆ 協議を進めるときのポイント

1. 当人の意思確認ができるかを見極める
施設に入居している方が認知症などで判断が難しい場合は、家庭裁判所に「成年後見人」や「特別代理人」の申し立てが必要になることがあります。
逆に、意思表示ができるなら、施設での面談や郵送での署名・押印も可能です。

2. 施設との連携を大切にする
施設職員の方に事情を伝えておくと、面談の調整や書類の受け渡しがスムーズになります。
吉川市内の施設では、行政書士が訪問して説明するケースも多く、安心して進められます。

3. 他の相続人との情報共有を意識する
施設に通っていない人だけが情報を持っていると、兄弟間でも不公平感が生まれがち。
協議書を作る前に、財産の一覧や親の状況を共有しておくと、後のトラブルを防げます。

4. 書類のやり取りは郵送でもOK
遠方の相続人がいる場合は、協議書を郵送して署名・押印してもらう方法が一般的です。
行政書士が間に入って、印鑑証明書の取得や記載内容の確認もサポートできます。

 

☆ 吉川市での実務ポイント

吉川市内には、介護付き有料老人ホームやグループホームなど、さまざまな高齢者施設があります。
行政書士が施設と連携しながら、入居者相続人本人の意思確認や書類の説明を行うことで、相続人全員が納得できる協議書を作成できます。
また、越谷支局(法務局)や地元金融機関との手続きも、地域事情に合わせて対応可能です。

 

施設入居中でも、相続はきちんと進められる!

 

吉川市の老人ホーム入居者との遺産分割協議書打ち合わせ風景

老人ホームに入居している方が関わる相続でも、意思確認・情報共有・書類の工夫があれば、
遺産分割協議はしっかり進められます。

行政書士が間に入ることで、家族の不安を減らし、施設との連携もスムーズに。

不安な場合は、早めに相談して、状況に合った進め方を一緒に考えていきましょう。

6. かすかべ相続支援センターのご紹介

代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP(日本FP協会認定アフェリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか

吉川市にお住まいの方の遺産分割協議書の作成についてのご相談はお気軽にどうぞ(初回のご相談は無料です)


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