遺産分割協議書の達人(八潮市)

1. 八潮市の遺産分割協議書の達人

相続手続きって難しいみたいだし

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遺産分割協議書は何のために作成する?

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

 遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。

・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」

 

このようにお考えの八潮市にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。

 

遺産分割協議書の必要性を詳しく解説します。

①相続手続きをスムーズに進めるため

遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。

不動産の名義変更(相続登記)
預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
相続税の申告手続き

かすかべ相続支援センター・男女スタッフ画像

②相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。

遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。


③相続税の申告で有利になる場合がある

相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。

●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)


④遺言書がない場合に必須

故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。


⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため

銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。

2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

面倒な相続手続きをやってくれるとありがたい

【いつ作る?】

◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき

※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。

 

【遺産分割協議書の作成方法と注意点】

 

◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するのか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載する

◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載する

◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載する

ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!

遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。

A)事前準備を徹底する

① 相続人を確定する

・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。

・相続人目録を作成する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。

② 遺産の範囲を明確にする

・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。


 

B)相続人間のコミュニケーションを重視する

① 感情的な対立を避ける

・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、落ち着いて話し合える環境を整えるよう心がけましょう。

・わがままな相続人がいたとしても、焦りや怒りは禁物です。

② 遺産の価値を共有する

・不動産や株式など、分割が難しい財産については、専門家の活用などで適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を、相続人全員が納得できるよう説明と情報開示をすることが重要です。

C)協議をスムーズに進める方法

① 各相続人の希望を整理する

・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。

② 柔軟な解決策を検討する

・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。

D)専門家の力を借りる

遺産分割協議書について話し合う夫婦

経験と実績の豊富な人に相談する

・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の心理的負担が軽くなります。
・相続争いが深刻化しそうな場合は、外部の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。

 

感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。

当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。

 

○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
○不動産相続登記については、迅速かつ堅実対応の司法書士をご紹介!
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埼玉県八潮市にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

3. 遺産分割協議書の見本(作成例)

遺産分割協議書

被相続人 八潮 哲太(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。

第1条(遺産の分割)

  1. 被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 八潮 信子 が取得する。

 不動産(土地)

  • 所在地:埼玉県八潮市大瀬1丁目2番3号

  • 地 番:45番
  • 地 目:宅地

  • 地 積:345㎡

    不動産(建物)

  • 所在地:埼玉県八潮市大瀬1丁目2番3号
  • 家屋番号:45番1の1
  • 種 類:居宅
  • 構 造:木造3階建

  • 床面積:78㎡

      2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 八潮 絹江 が取得する。

  • 金融機関名:みずほ銀行 八潮支店

  • 口座種別:普通預金

  • 口座番号:8765431

  • 残高:123,456,789円(令和○年○月○日現在)

       3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 八潮 絹江 が取得する。

  • 例:自動車(車種:エスティマ、登録番号:春日部303ゑ1111)

  • 例:貴金属(金地金)

       4.被相続人の負債については、 相続人 八潮 信子 が引き継ぎ、これを弁済するものとする。

 

第2条(代償金の支払い)

本協議に基づき、 相続人 八潮 信子 は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 八潮 絹江 に対し、代償金として 100,000,000円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。

第3条(相続税および諸費用)

本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 八潮 信子 が負担するものとする。

第4条(協議の最終決定)

本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。

第5条(協議書の作成)

本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。


令和○年○月○日

相続人
住所:埼玉県八潮市大曽根1丁目2番4号
氏名:八潮 信子 (印)

相続人
住所:埼玉県八潮市南川崎1123-4
氏名:八潮 絹江 (印)


4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(八潮市版FAQ)

Q1. 八潮市の不動産を相続登記する場合、どの法務局が管轄ですか?
八潮市の不動産登記は、さいたま地方法務局 草加出張所が管轄しています。遺産分割協議書を整えたうえで、同出張所へ相続登記申請を行います。


Q2. 相続に必要な戸籍や住民票は八潮市役所で取得できますか?
はい。八潮市役所 市民課で戸籍謄本・除籍・住民票を取得可能です。他の市町村と同様に郵送請求にも対応しており、遠方に住む相続人からの請求にも利用できます。


Q3. 八潮市での相続税の申告はどの税務署が窓口ですか?
八潮市の相続税や贈与税の管轄は草加税務署です。相続税申告は被相続人の死亡から10か月以内に行う必要があるため、納税が必要な方は、遺産分割協議書とともに期限を意識して準備してください。


Q4. 遺産分割に関して調停や相続放棄の手続きが必要になった場合、どの家庭裁判所に申し立てますか?
八潮市の家庭裁判所の管轄は、さいたま家庭裁判所 越谷支部です。遺産分割調停や相続放棄の申立てはこちらで行います。


Q5. 八潮市に工業地域の土地を相続する際、特別な注意点はありますか?
工業専用地域に所在する不動産は、利用や転用に制限があります。協議書作成の前に、当該不動産を取得予定の相続人の方は、都市計画課で用途地域や規制内容を確認しておくと安心です。


Q6. 八潮市に農地がある場合、相続後に必要な手続きは何ですか?
農地を相続した場合は、八潮市農業委員会への届出が必要です。相続手続き後、転用や売却を行う場合には農地法上の許可も必要になるため、協議書には地番・面積を正確に記載することが重要です。


Q7. 協議書は何通作成するのが望ましいですか?
原則として相続人全員に1通ずつ配布し、加えて法務局や金融機関への提出分を見込んで複数部を作成するのが実務的です。また必要に応じて原本還付制度を利用することもできます。


Q8. 相続人が海外に居住している場合、協議書の署名押印はどのように対応しますか?
海外在住の相続人は現地の日本領事館で署名証明を受ける方法が一般的です。印鑑証明の代わりに署名証明書を添付して協議書に署名する形で対応できます。


Q9. 協議書作成後に新たな預金や保険契約が見つかった場合はどう扱いますか?
新しい財産が見つかった場合は「追加協議書」を作成し、相続人全員が改めて署名押印する必要があります。最初から「発見財産条項」を設けておけば手間を省けます。


Q10. 八潮市から専門家に遺産分割協議書作成を依頼することはできますか?
八潮市は草加・三郷に近く、埼玉東部地域に対応した専門家の支援を受けたほうが良いエリアです。かすかべ相続支援センターなら戸籍収集から協議書作成、不動産登記、相続税申告までワンストップで依頼可能です。初回相談で範囲と費用を確認するのがおすすめです。

5. おまとめコラム = 相続人多数&代襲相続人までいる場合の遺産分割協議書作成術

〜複雑な相続でも「納得」と「安心」を形にする〜

人数が多い相続は、感情と手続きの両面で難しい手続きです。

相続人が多数にのぼるケースでは、話し合いの調整だけでも一苦労。
さらに、すでに亡くなった相続人の子や孫が代襲相続人として加わると、関係性も複雑になり、遺産分割協議書の作成には高度な配慮が求められます。

 

 

◎ 代襲相続とは?簡単におさらい
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が先に亡くなっていた場合に、その子や孫が代わりに相続する制度です。

たとえば、

  • 被相続人Aの子Bがすでに死亡 → Bの子C・Dが代襲相続人となる
  • 孫まで代襲されるケースもあり、戸籍の確認が極めて重要です

 

◎ 実務で注意すべきポイント!

1. 相続人の確定が最優先
代襲相続が絡む場合、戸籍の収集は「被相続人の出生から死亡まで」だけでなく、代襲者の親の死亡までさかのぼる必要があります。
八潮市役所や本籍地の自治体への照会が鍵になります。

2. 全員の署名・押印が必要
遺産分割協議書は、相続人全員の合意がなければ無効です。
代襲相続人も含めて、一人でも欠けると成立しません。
人数が多い場合は、連絡手段や署名のタイミングを事前に調整することが重要です。

3. 感情面の配慮が不可欠
代襲相続人は「親が相続できなかった分を受け継ぐ」立場ですが、他の相続人から見れば「関係が薄い」と感じられることも。
公平性と納得感を両立させるために、行政書士が中立的な立場で調整役を担うことが効果的です。

4. 財産の種類によって分け方を工夫
不動産・預貯金・株式など、財産の種類によって分割方法は異なります。
代襲相続人が複数いる場合は、共有名義にするか、代償分割(現金で調整)を検討することもあります。

 

 

◎ 八潮市での実務支援

八潮市や近隣の越谷市・草加市などでは、地元エリアの行政書士が戸籍収集から協議書作成、署名捺印の調整まで一貫してサポートできます。
遠方の相続人がいる場合でも、郵送やオンライン面談を活用しながら、「全員が納得できる形」を目指します。

 

複雑な相続こそ、専門家の伴走が安心につながる

 

 

八潮市の遺産分割協議書を作成する行政書士のイメージ


代襲相続が絡む遺産分割は、法的にも感情的にも繊細な作業です。

だからこそ、私たち行政書士が、中立的な立場で関係者の橋渡しをしながら、

「争族」ではなく「想族」へと導けるように努めていきます。

6. かすかべ相続支援センターのご紹介

代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP(日本FP協会認定アフェリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか

八潮市にお住まいの方の遺産分割協議書の作成についてのご相談はお気軽にどうぞ(初回のご相談は無料です)


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