1. 三郷市の遺産分割協議書の達人

任せて安心、地域に密着した、信頼されるサービスの提供を。
▽遺産分割協議書は何のために作成する?
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。
遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。
・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」
このようにお考えの三郷市にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。
遺産分割協議書の必要性を詳しく解説します。
①相続手続きをスムーズに進めるため
遺産分割協議書がないと、各種相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。
●不動産の名義変更(相続登記)
●預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
●相続税の申告手続き

②相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。
●遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
●相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。
③相続税の申告で有利になる場合がある
相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。
●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
●小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)
④遺言書がない場合に必須
故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
●この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。
⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため
銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
●相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。
2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

【いつ作る?】
◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき
※ 遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議が必要になることがあります。
【遺産分割協議書の作成方法と注意点】
◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するのか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付する
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載する
◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載する
◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載する
ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!
遺産分割協議を円滑に進め、合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。
A)事前準備を徹底する
① 相続人を確定する
・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。
② 遺産の範囲を明確にする
・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。
B)相続人間のコミュニケーションを重視する
① 感情的な対立を避ける
・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。
・わがままな相続人がいたとしても、焦りや怒りは禁物です。
② 遺産の価値を共有する
・不動産や株式など、分割が難しい財産については、専門家の活用などで適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を、相続人全員が納得できるよう説明と情報開示をすることが重要です。
C)協議をスムーズに進める方法
① 各相続人の希望を整理する
・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。
② 柔軟な解決策を検討する
・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。
D)専門家の力を借りる

経験と実績の豊富な人に相談する
・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の負担が軽くなります。
・相続争いが深刻化しそうな場合は、外部の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。
感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。
当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。
○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
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埼玉県三郷市にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
3. 遺産分割協議書の見本(作成例)
遺産分割協議書
被相続人 三郷 優子(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。
第1条(遺産の分割)
-
被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 三郷 裕太 が取得する。
不動産(土地)
-
所在地:埼玉県三郷市戸ケ崎1丁目4番9号
- 地 番:152番
-
地 目:宅地
-
地 積:376㎡
不動産(建物)
- 所在地:埼玉県三郷市戸ケ崎1丁目4番9号
- 家屋番号:152番の1
- 種 類:居宅
-
構 造:軽量鉄骨3階建
-
床面積:234㎡
2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 三郷 成徳 が取得する。
-
金融機関名:三菱UFJ銀行 三郷支店
-
口座種別:普通預金
-
口座番号:6789012
-
残高:5,678,342円(令和○年○月○日現在)
3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 三郷 裕太 が取得する。
-
例:自動車(車種:ヴェルファイア、登録番号:春日部334ゑ1234)
-
例:腕時計(ロレックス)
4.被相続人の負債については、 相続人 三郷 裕太 が引き継ぎ、これを弁済するものとする。
第2条(代償金の支払い)
本協議に基づき、 相続人 三郷 裕太 は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 三郷 成徳 に対し、代償金として 3,452,123円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。
第3条(相続税および諸費用)
本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 三郷 裕太 が負担するものとする。
第4条(協議の最終決定)
本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。
第5条(協議書の作成)
本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。
令和○年○月○日
相続人
住所:埼玉県三郷市戸ケ崎1丁目4番9号
氏名:三郷 裕太 (印)
相続人
住所:埼玉県三郷市番匠免1123-4
氏名:三郷 成徳 (印)
4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(三郷市版FAQ)
Q1. 三郷市で相続が発生した場合、遺産分割協議書はどこに提出するのですか? 役所にも提出しますか?
相続税の申告が必要な場合は税務署、相続登記を行う場合は法務局に使用します。三郷市役所に直接提出するものではありません。
Q2. 三郷市に転入してきましたが、本籍は前の住所のままです。三郷市に本籍地を変更したほうが良いですか?
いいえ。その必要はありません。本籍地の役所へ戸籍証明書の請求を行ってください。
Q3. 三郷市にある不動産を相続する場合、遺産分割協議書に地番など詳細を必ず記載する必要がありますか?
はい。登記事項証明書と一致する形で所在地・地番等を正確に記載することが必要です。
Q4. 三郷市は戸建て分譲住宅が多いですが、土地と建物を別々に相続人へ分けることはできますか?
可能です。ただし、土地と建物は一体利用されることが多いため、将来的な利用や処分のしやすさも考慮した現実的な協議が望まれます。
Q5. 協議書を作成する際、三郷市役所で書式をもらうことはできますか?
市役所で専用書式は配布していません。ご自分で作成するか、専門家に依頼する形となります。
Q6. 三郷市に他の相続人が住んでおらず、自分と市外の親族のみで協議書を作成しても問題ないですか?
はい。相続人全員の合意が得られていれば問題ありません。相続人が三郷市に居住しているかどうかは関係ありません。
Q7. 相続人の中に未成年者がいる場合、三郷市の家庭裁判所での手続きが必要ですか?
はい。未成年者が含まれる場合は特別代理人の選任が必要となり、さいたま家庭裁判所で手続きを行うことになります。
Q8. 協議がまとまらず不動産の処分が進まない場合、三郷市で利用できる相談窓口はありますか?
市役所には法的判断を行う窓口はありません。家庭裁判所の調停や、弁護士・行政書士など専門家への相談が実際的な解決策となります。
Q9. 三郷市内の工場や事業用不動産を相続する場合、遺産分割協議書には特別な記載が必要ですか?
特別な書式はありませんが、事業承継や債務関係がある場合は、当該事項について詳細な記録を残すことが推奨されます。
Q10. 遺産分割協議書の作成を三郷市周辺で依頼するなら、どこに相談できますか?
三郷市からもアクセスの良い「かすかべ相続支援センター」では、遺産分割協議書の作成から相続登記のサポートまで、すべてワンストップで相談できます。
5. おまとめコラム = 「遺産分割協議書」と「相続関係説明図」って何が違う?
まず、これらは両方とも相続手続きに欠かせない書類ですが、役割がまったく違います。
遺産分割協議書は、相続人たちが「誰が何を相続するか」を話し合って決めた内容を文書にしたもの。
これは、財産の分け方を明確にするための“合意の証”です。たとえば、長男が土地を相続し、次男が預金を受け取る…というような内容を記載します。
そして、相続人全員が署名・押印(実印)して、印鑑証明書も添付するのが基本。法務局での不動産登記や銀行での名義変更など、実際の手続きに使われます。
一方で、相続関係説明図は、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係性を図式化したもの。
いわば“家系図のようなもの”で、誰が相続人なのかを一目で分かるようにするための資料です。
これは主に法務局で登記申請をする際に、戸籍謄本の代わりに提出することで、審査をスムーズにする役割があります。戸籍を全部出すと膨大になるので、説明図があると便利なんですね。
どう使い分ける?
実務では、遺産分割協議書は「分け方の証明」、相続関係説明図は「関係性の証明」と覚えておくと分かりやすいです。
たとえば不動産の名義変更をする場合、
「この土地は長男が相続します」と示すために協議書が必要。
そして、「長男は被相続人の子で、他に相続人はいません」と示すために説明図があると、法務局が判断しやすくなる。
どちらもミスがあると手続きが止まるので、細かい部分まで丁寧に作るのがポイントです。

遺産分割協議書は、登記事項証明書通りの物件情報を正確に記載すること。
相続関係説明図は、戸籍に基づいて続柄や生年月日をしっかり反映することが大事です。
6. かすかべ相続支援センターのご紹介
代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP(日本FP協会認定アフェリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか
三郷市にお住まいの方の遺産分割協議書の作成についてのご相談はお気軽にどうぞ(初回のご相談は無料です)
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