遺産分割協議書の達人(春日部市)

1. 春日部市の遺産分割協議書の達人

相続手続きって難しいみたいだし

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遺産分割協議書は何のために作成する?

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を決めた内容を正式に書面に残したものです。故人の相続財産についての遺産分割協議が成立した証拠となり、後々のトラブルを防ぐためにも重要な書類です。

 遺産を相続人の皆さまで円満に分割し、次の世代へと引き継ぐためには、遺産分割協議書の作成が不可欠です。

・「将来のトラブルを避け、安心して相続を終えたい」
・「形式や法律面での不安を解消したい」

 

このようにお考えの春日部市にお住まいの方は、ぜひご相談ください。経験豊富な専門家が、ご事情に寄り添いながら、適切な書類作成をお手伝いいたします。

 

遺産分割協議書の必要性をさらに詳しく解説します。

相続手続きをスムーズに進めるため

遺産分割協議書がないと、各種の相続手続きが進まないことがあります。例えば、以下の手続きには遺産分割協議書が必要になります。

不動産の名義変更(相続登記)
預貯金の解約・名義変更
●株式や証券の名義変更・売却
相続税の申告手続き

かすかべ相続支援センター スタッフ画像

②相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産の分割について口頭で合意していても、後になって「そんな約束はしていない」と争いになることがあります。

遺産分割協議書を作成しておけば、法的に証拠が残るため安心。
相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付するため、正式な合意を証する書面となる。


③相続税の申告で有利になる場合がある

相続税を申告する際、遺産分割協議書を提出することで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。

●配偶者の税額軽減(配偶者が取得した財産に対して相続税が大幅に軽減される)
小規模宅地等の特例(自宅の土地の相続税評価額が最大80%減額される)


④遺言書がない場合に必須

故人が遺言書を残していない場合、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合い、合意する必要があります。
この合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成します。


⑤金融機関や不動産の手続きに必要なため

銀行や証券会社、不動産の名義変更など、多くの金融機関や法務局が遺産分割協議書の提出を求めます。
相続人全員の署名・押印があるため、金融機関も手続きを認めやすい。

2. 遺産分割協議書の作成が必要なケースのまとめ

面倒な相続手続きをやってくれるとありがたい

【いつ作る?】

◎ 遺言書がないとき
◎ 不動産や預貯金などを分割する必要があるとき
◎ 相続人が複数いるとき
◎ 相続税の特例を適用したいとき
◎ 口約束での合意では不安なとき

※ 例え遺言書がある場合でも、遺言書に記載のない相続財産がある場合は、遺産分割協議書が必要になることがあります。

 

【遺産分割協議書の作成上の注意点】

 

◎ 相続人全員で話し合い、全員の合意を得る
◎ 分割方法を明確に記載(誰が何を相続するか)
◎ 相続人全員が署名・実印を押し、それぞれの印鑑証明書を添付
◎ 不動産の情報(登記事項証明書に基づく正確な情報)を記載

◎ 自動車の情報(自動車検査証に基づく正確な情報)を記載

◎ 預貯金の情報(預貯金通帳等に基づく正確な情報)を記載

ちょっと待った。遺産分割協議をまとめるコツ!

遺産分割協議を円滑に進め、相続人全員の合意を得るためには、以下のようなステップを踏むのが効果的です。

 

A)事前準備を徹底する

① 相続人を確定する

・戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人を確定する。

・被相続人の相続人目録を作成する。
・相続人全員に連絡を取り、協議の意向を確認する。

・相続放棄を検討している相続人はいないか確認する。

② 遺産の範囲を明確にする

・被相続人(故人)の財産目録を作成する。
・不動産、預貯金、株式、負債などの詳細を調査する。


 

B)相続人間のコミュニケーションを重視する

① 感情的な対立を避ける

・一方的な主張ではなく、相手の意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。
・遺産分割の話をする場では、冷静に話し合える環境を整えるよう心がけましょう。

・相続人の一部に、わがままを言ったり不遜な態度を取る人物がいたとしても、焦りや怒りは禁物です。

② 遺産の価値を共有する

・不動産や株式など、分割が難しい財産については、専門家の鑑定の活用などで適正な評価を行いましょう。
・財産の価値を、相続人全員が納得できるような説明と情報開示をすることが重要です。

C)協議をスムーズに進める方法

① 各相続人の希望を整理する

・事前に各人の希望を聞き取り、各自の意向を把握する。
・公平性を考慮した分割案をいくつか準備しておきましょう。

② 柔軟な解決策を検討する

・不動産を売却して現金で分割することも考える。
・特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払うなどの案も有効です。

D)専門家の力を借りる

遺産分割協議書について話し合う夫婦

経験と実績の豊富な人に相談する

・遺産分割の法的手続きについて専門家のアドバイスを受けると、ご自身の負担が軽くなります。
・争いが深刻化しそうな場合は、外部の専門家の知恵を借りてみてはいかがでしょうか。

 

感情的な対立を避け、相続人みんなが納得する遺産分割を目指すためには、事前準備と丁寧なコミュニケーションが重要です。場合によっては専門家の力を借りながら、円満な解決を目指していきましょう。

当事務所は、平成16年の事務所創立時当初から、遺言書の作成や遺産分割協議書の作成のご依頼を多くの方より頂戴し、相続業務の取り扱い経験が豊富にございます。また隣接士業者との連携も可能ですので、相続に関するお手間やご面倒をワンストップでお引き受けすることが可能です。

 

○相続税の申告・納税については、信頼できる税理士事務所をご紹介!
○不動産相続登記については、迅速かつ堅実対応の司法書士をご紹介!
○未登記の建物があるときは、快活な性格の土地家屋調査士をご紹介!
○相続トラブルでの訴訟には、低姿勢で良心的価格の弁護士をご紹介!

埼玉県春日部市にお住まいの方で、遺産分割協議書の作成でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

3. 遺産分割協議書の見本(作成例)

遺産分割協議書

被相続人 春日部 康史(以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日に死亡し、その遺産について、共同相続人全員で協議した結果、以下のとおり分割することに合意した。

第1条(遺産の分割)

  1. 被相続人の遺産のうち、下記の不動産は 相続人 春日部 光子 が取得する。

 不動産(土地)

  • 所在地:埼玉県春日部市豊野町1丁目2番3号

  • 地 番:154番3
  • 地 目:宅地

  • 地 積:142㎡

    不動産(建物)

  • 所在地:埼玉県春日部市豊野町1丁目2番3号
  • 家屋番号:154番3の1
  • 種 類:居宅
  • 構 造:木造2階建

  • 床面積:128㎡

      2.被相続人の遺産のうち、下記の預貯金は 相続人 春日部 光子 が取得する。

  • 金融機関名:埼玉りそな銀行 春日部西口支店

  • 口座種別:普通預金

  • 口座番号:1234567

  • 残高:9,870,654,021円(令和○年○月○日現在)

       3.被相続人の遺産のうち、下記の動産は 相続人 春日部 美和子 が取得する。

  • 例:自動車(車種:BMW、登録番号:春日部334ゑ3333)

  • 例:貴金属(金地金)

       4.被相続人の負債については、 相続人 春日部 光子 が引き継ぎ、これを弁済するものとする。

 

第2条(代償金の支払い)

本協議に基づき、 相続人 春日部 光子 は、取得財産の公平性を図るため、 相続人 春日部 美和子 に対し、代償金として 50,000,000円 を令和○年○月○日までに支払うものとする。

第3条(相続税および諸費用)

本遺産分割に関する相続税および登記等の手続き費用については、 相続人 春日部 光子 が負担するものとする。

第4条(協議の最終決定)

本協議により、相続人全員が本件遺産分割について異議がないことを確認し、本協議の内容を変更しないことを約束する。

第5条(協議書の作成)

本協議の内容を証するため、本書を作成し、相続人全員が署名押印の上、それぞれ1通ずつ所持するものとする。


令和○年○月○日

相続人
住所:埼玉県春日部市豊野町1丁目2番4号
氏名:春日部 光子 (印)

相続人
住所:埼玉県春日部市大沼3丁目3番3号
氏名:春日部 美和子 (印)

4. 遺産分割協議書の作成についてよくあるご質問(春日部市版FAQ)

Q1. 春日部市ではどのような財産が遺産分割協議書に多く登場しますか?
一戸建て住宅や農地に加え、春日部駅周辺のマンション、郊外型の商業店舗、貸地などが典型的です。


Q2. 春日部市で二世帯住宅を相続する場合、協議書にはどのように書きますか?
「1階部分を長男が使用、2階部分を母が居住継続」など具体的な利用方法を明記することが望ましいです。


Q3. 春日部市内の商店を相続する際、協議書で気を付ける点はありますか?
事業用資産は後継者を明確に定めることが重要です。店舗名義や営業権を誰が承継するかまで合意しておくと安心です。


Q4. 春日部市の不動産で共有名義を避けるべき理由は?
共有名義にすると売却や担保設定に相続人全員の同意が必要となり、将来的に手続きが複雑化します。単独名義にまとめておくことが実務上は推奨されます。


Q5. 春日部市在住で相続税が発生するケースでは、協議書にどのような役割がありますか?
相続税の申告に添付することで、財産の分配を証明できます。春日部税務署への申告に必要となるため、期限(10か月以内)を意識して協議書を整える必要があります。


Q6. 春日部市で住宅ローンが残っている不動産を相続する場合はどう書きますか?
協議書には「ローン残債を含めて長男が承継する」と明記するのが一般的です。金融機関と承継者の間で別途手続きが必要です。


Q7. 春日部市に住む相続人同士で話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか?
家庭裁判所での調停手続きに移行することになります。春日部の場合、さいたま家庭裁判所越谷支部が管轄となります。


Q8. 春日部市の相続で「現金が少なく不動産が多い」場合、協議書はどうまとめるべきですか?
不動産を誰か一人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法がよく用いられます。その内容を協議書に明記することが必要です。


Q9. 春日部市で相続財産に自動車が含まれる場合は、協議書にどう書きますか?
車種や登録番号を明記し、誰が取得するかを特定します。自動車の名義変更は「春日部自動車検査登録事務所」で行うことになります。


Q10. 春日部市で遺産分割協議書を専門家に依頼するには?
「かすかべ相続支援センター」では春日部市の皆さまに向け、住宅・商業店舗・自動車など多様な財産の相続に対応しています。地域密着型のサポートをご希望の方はぜひご相談ください。

5. おまとめコラム = 遺産分割協議書に記載すべき財産一覧と漏れ防止のコツ

財産の記載「漏れ」が後のトラブルを生む!

遺産分割協議書は、相続人間の合意を形にする重要な書類です。
しかし、記載すべき財産が漏れていた場合、後から「これは誰のもの?」と揉める原因になります。
ここでは、財産の種類ごとの記載ポイントと、漏れを防ぐための実務的なコツを紹介します。

 

◎ 協議書に記載すべき主な財産の種類とポイント

1. 不動産(土地・建物)
地番や家屋番号、登記簿情報を正確に記載します。
固定資産税の納税通知書を参考にすると、記載漏れを防げます。

2. 預貯金
金融機関名、支店名、口座番号を明記します。
普通預金・定期預金などの区別も忘れずに。

3. 有価証券(株式・投資信託など)
証券会社名、銘柄、口座番号を記載。
評価額の根拠があると、相続人間の納得感が高まります。

4. 自動車
車種、ナンバー、車検証の情報を記載。
名義変更に必要な情報も協議書に含めておくと安心です。

 

5. 貴金属・美術品などの動産
品名、数量、保管場所を記載。
高額なものは、鑑定書や写真を添付するケースもあります。

6. 借地権・借家権などの権利関係
契約内容、所在地、契約者名などを記載。
権利関係が複雑な場合は、専門家の確認をおすすめします。

7. 負債(借入金・ローンなど)
金融機関名、残高、契約内容を記載。
相続人が負担する内容を明確にしておくことで、後の誤解を防げます。

 

◎ 記載漏れを防ぐためのチェックポイント

  • 通帳・契約書類をすべて確認する
    紙の通帳だけでなく、ネットバンキングや証券口座も見落としがちです。
  • 固定資産税の納税通知書を活用する
    不動産の所在や評価額が一覧で確認でき、記載漏れを防げます。
  • クレジットカードやローンの明細も確認する
    負債も相続対象。協議書に明記することで、後の責任の所在が明確になります。
  • 保険契約の受取人に注意する
    生命保険の死亡保険金は原則として相続財産ではありませんが、契約内容によっては協議書に記載すべき場合もあります。
  • 家庭内の「私物」と「財産」の線引きをする
    骨董品や高価な楽器など、家庭内にあるものでも財産として扱われることがあります。

 

🗾 春日部市での実務ポイント

春日部市内での相続では、地元金融機関(埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫など)や法務局での登記申請において、財産の記載ミスが原因で手続きが止まるケースもあります。
行政書士が事前に財産調査を行い、協議書に正確な情報を反映させることで、スムーズな手続きが可能になります。

 

財産の「見える化」が、家族の安心につながる!

 

遺産分割協議書は、財産の分け方だけでなく「何があるか」を明確にする役割も担っています。

漏れのない財産一覧は、相続人全員の安心と信頼の土台になります。

不安な場合は、行政書士に相談して、財産調査から協議書作成まで一貫してサポートを受けましょう。

6. かすかべ相続支援センターのご紹介

代 表 者: 横山 将宏
所 在 地: 埼玉県春日部市大沼5-149-6
電話番号:048-711-2801
保有資格:行政書士およびAFP(日本FP協会認定アフェリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)
主な業務実績:自筆証書遺言の作成サポート、公正証書遺言の作成サポート、遺産分割協議書の作成、遺言執行、内容証明郵便の作成ほか

春日部市にお住まいの方の遺産分割協議書の作成についてのご相談はお気軽にどうぞ(初回のご相談は無料です)


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