当事務所では、落ち着いてお話を伺う為のゆったりとした相談室をご用意しております。
「離婚をしたいのだけれど、進め方が分からない。」という声を良く耳にします。
たしかに前向きのエネルギーを最大限に発揮できる結婚とは違い、離婚は精神的疲労感と負担感の大きな大変ネガティブなことで、ましてや初めて経験するのであれば、わからないことばかりでより疲労感が増します。
しかし、わからないということは、離婚手続きというものを不安にし、よりウンザリしたものにさせるということでもあります。
当事務所では、離婚を目の当たりにされ、今後どうして良いのか分からない方を対象に、離婚の手続について1から10まで丁寧にご説明差し上げたいと考えております。メリットやデメリットは一人一人異なるものです。まずはお話を伺い、あなたに合った選択のサポートをいたします。
言うなれば、お客様の離婚手続のアドバイザーという立ち位置でしょうか。
もちろん秘密は厳重に守られます。ご安心下さい。
離婚サポートプログラムは、お客様のご要望により、きめこまかく対応することが可能です。
※家庭裁判所等への申し立てにつきましては、業務提携先の弁護士または司法書士を交えての対応となります。
離婚という決断は、多くの方にとって人生の大きな岐路です。
それだけに「できるだけ円満に」「納得できる形で終えたい」と願うのは自然なことです。
では、どうすれば“納得できる離婚”に近づけるのでしょうか。
近道のように見えて、実は一歩ずつ丁寧に積み重ねるプロセスこそが、後悔のない選択へと導いてくれます。
離婚の話し合いでは、つい感情が先立ってしまいがちです。
しかし、冷静な判断を下すためには「感情」と「事実」を分けて考える姿勢が重要です。
例えば――
「許せない」気持ちと、「財産分与はどうするか」という論点は切り離して考える必要があります。
離婚協議は感情の整理ではなく、将来を形にする作業でもあります。
口約束は時間が経つと内容が変わってしまうもの。
慰謝料や養育費、財産分与などの条件は、離婚協議書として文書に残すことが非常に重要です。
可能であれば、公正証書にしておくことで、万一支払いが滞った場合でも強制執行が可能になります。
「あとから揉めるくらいなら、今きちんと記録しておこう」――
この一手間が、納得と安心をもたらします。
子どもがいる場合、夫婦の都合だけで物事を進めるのは避けたいところです。
面会交流の頻度、養育費の額、進学や病気の際の取り決めなど――
「子どもにとって何が最善か」を中心に据えて話し合うことで、将来の禍根を断つことができます。
離婚に伴う手続きや書類作成は、日常生活ではなじみのないものばかりです。
一人で抱え込まず、行政書士など法律の専門家に相談することで、客観的かつ冷静な判断が可能になります。
特に、以下のような場合は早めの相談をおすすめします。
相手と直接の交渉が難しい
養育費・財産分与・慰謝料などの金銭的条件を明確にしたい
将来的なトラブルを避けたい
それは決して「楽な離婚」ではありませんが、
「これでよかった」と思える離婚には、丁寧に向き合う時間と、正しい知識が欠かせません。
ご自身のケースに合わせたアドバイスが必要な方は、ぜひ一度ご相談ください。
状況に応じた協議書の作成や公正証書化、面会交流・養育費の合意支援など、実務面からサポートいたします。
離婚に関するトラブルや知っておいてもらいたいことなどをQ&Aの形でまとめてみました。離婚にまつわるイベントもさまざま、必要な知識を身に着けておくと、いざという時のトラブル回避に役立ちます。
離婚届は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。
提出は平日の日中が基本ですが、時間外や休日でも宿直窓口で預かってもらうことができます。ただしその場合、後日内容審査が行われ、記載に不備があると受理されないことがありますので、事前に記入内容をよく確認しておくか、可能であれば平日に窓口で相談してから提出すると安心です。
離婚すると婚姻時の氏(名字)は原則として旧姓に戻りますが、離婚後もそのまま名字を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(氏の継続届)」を役所に提出する必要があります。
この届は離婚後3か月以内に出す必要があり、期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
離婚後、氏の変更に応じて住民票や戸籍も変更が必要になります。旧姓に戻る場合、本人の戸籍が新たに作られます(分籍)。また、未成年の子どもがいる場合は、親権者と同じ戸籍に移すために「入籍届」が必要になります。住民票と戸籍はそれぞれ別の手続きになるため、混同しないよう注意しましょう。
離婚すると、配偶者の健康保険の扶養からは外れますので、自分で健康保険に加入する必要があります。勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険に切り替えるのが一般的です。
また、年金においても、相手の厚生年金に扶養されていた場合、国民年金第1号被保険者として自ら保険料を納める必要が出てきます。離婚後の生活設計に関わる部分なので、見落としのないよう確認しておきましょう。
年金分割制度とは、婚姻期間中に形成された厚生年金の記録を、離婚時に夫婦で分割できる制度です。
合意に基づく「合意分割」と、配偶者が会社員・公務員で自分が専業主婦(夫)だった場合などに請求できる「3号分割」があります。
手続きは、離婚後2年以内に年金事務所で行う必要があり、合意内容を公的に証明できる書類(離婚協議書や調停調書など)が必要です。
離婚協議書のモデルケースを右のページにご用意致しました。
離婚協議書とは、口約束では心配な離婚時のさまざまな取り決めを、書面にて合意決定するものです。
本格的な自己責任時代を迎えて、近年では作成されるご夫婦が増えています。
当事務所では、20年超の豊富な作成経験を活かし、さまざまなケースに対応することが可能です。
また、公正証書による離婚協議書の作成をご希望の場合は、公証役場との連携をもって、お客様のニーズにあった文案を作成します。
どうぞ遠慮なく、あなたのお気持ちをお聞かせください。
住宅ローンの保証人を外す場合等にお使い下さい。ただし、金融機関の承諾が必要です。
こちらは女性専用ですか?」というご質問を頂いておりますが、当相談室は、
男性からの相談ももちろんお受けしております。
旦那様からの相談もお気軽にどうぞ!
内 容 | 金 額 |
離婚協議書の作成 | 55,000円~110,000円 |
公正証書による離婚協議書 |
88,000円より(公正証書代は別途) |
内容証明郵便作成・発送(離婚業務に関するもの) | 11,000円~55,000円 |
春 日 部 市 | 越 谷 市 | 草 加 市 | 八 潮 市 | 三 郷 市 |
吉 川 市 | 松 伏 町 | 杉 戸 町 | 宮 代 町 | 幸 手 市 |
久 喜 市 | 加 須 市 | 蓮 田 市 | 白 岡 市 | 川 口 市 |
岩 槻 区 | 見 沼 区 | 緑 区 |
埼玉県春日部市を中心に、越谷市、草加市などのお客様からもご利用を頂いております。離婚についてのご相談はお気軽にどうぞ!
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
茨城県
五霞町・境町・坂東市
千葉県
野田市