か す か べ 総 合 離 婚 支 援 セ ン タ ー


任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。

1. お客様にお届けする[離婚サポートプログラム]

当事務所では、落ち着いてお話を伺う為のゆったりとした相談室をご用意しております。

「離婚をしたいのだけれど、進め方が分からない。」という声を良く耳にします。

たしかに前向きのエネルギーを最大限に発揮できる結婚とは違い、離婚は精神的疲労感と負担感の大きな大変ネガティブなことで、ましてや初めて経験するのであれば、わからないことばかりでより疲労感が増します。

 

しかし、わからないということは、離婚手続きというものを不安にし、よりウンザリしたものにさせるということでもあります。

当事務所では、離婚を目の当たりにされ、今後どうして良いのか分からない方を対象に、離婚の手続について1から10まで丁寧にご説明差し上げたいと考えております。メリットやデメリットは一人一人異なるものです。まずはお話を伺い、あなたに合った選択のサポートをいたします。

 

 

離婚サポートプログラム 相談員画像

言うなれば、お客様の離婚手続のアドバイザーという立ち位置でしょうか。

もちろん秘密は厳重に守られます。ご安心下さい。

2. サポート内容

離婚サポートプログラムは、お客様のご要望により、きめこまかく対応することが可能です。

※家庭裁判所等への申し立てにつきましては、業務提携先の弁護士または司法書士を交えての対応となります。

  • 協議離婚の際、気をつけなければならないこと。
  • 親権及び子供の引き取りについて。
  • 慰謝料又は養育費の支払の取り決めと履行。
  • 財産分与とは。
  • 調停離婚とその進め方。
  • 離婚調停の種類。
  • 調停申立書の書き方。
  • 調停でも話がつかないとき。
  • 離婚後もつきまとわれている。
  • 配偶者からの暴力が怖い。
  • 配偶者の負債、債務、借金はどうなるのか。
  • 離婚後の生活が苦しい。
  • 公正証書と離婚協議書。
  • 愛人への慰謝料請求。
  • 不倫関係の清算。
  • 愛人からの慰謝料請求。
口約束だけじゃ心配

3. 納得できる離婚への近道

― 後悔しない選択のために大切な視点 ―

離婚という決断は、多くの方にとって人生の大きな岐路です。
それだけに「できるだけ円満に」「納得できる形で終えたい」と願うのは自然なことです。

では、どうすれば“納得できる離婚”に近づけるのでしょうか。
近道のように見えて、実は一歩ずつ丁寧に積み重ねるプロセスこそが、後悔のない選択へと導いてくれます。


1. 「感情」と「事実」を分けて考える

離婚の話し合いでは、つい感情が先立ってしまいがちです。
しかし、冷静な判断を下すためには「感情」と「事実」を分けて考える姿勢が重要です。

例えば――
「許せない」気持ちと、「財産分与はどうするか」という論点は切り離して考える必要があります。
離婚協議は感情の整理ではなく、将来を形にする作業でもあります。


2. 書面に残すことでトラブルを防ぐ

口約束は時間が経つと内容が変わってしまうもの。
慰謝料や養育費、財産分与などの条件は、離婚協議書として文書に残すことが非常に重要です。

可能であれば、公正証書にしておくことで、万一支払いが滞った場合でも強制執行が可能になります。
「あとから揉めるくらいなら、今きちんと記録しておこう」――
この一手間が、納得と安心をもたらします。


3. 子どもの利益を第一に

子どもがいる場合、夫婦の都合だけで物事を進めるのは避けたいところです。
面会交流の頻度、養育費の額、進学や病気の際の取り決めなど――
「子どもにとって何が最善か」を中心に据えて話し合うことで、将来の禍根を断つことができます。


4. 専門家の力を借りるという選択

離婚に伴う手続きや書類作成は、日常生活ではなじみのないものばかりです。
一人で抱え込まず、行政書士など法律の専門家に相談することで、客観的かつ冷静な判断が可能になります。

特に、以下のような場合は早めの相談をおすすめします。

  • 相手と直接の交渉が難しい

  • 養育費・財産分与・慰謝料などの金銭的条件を明確にしたい

  • 将来的なトラブルを避けたい


納得できる離婚とは「自分の気持ちに整理がつき、将来の見通しが立っている離婚」

それは決して「楽な離婚」ではありませんが、
「これでよかった」と思える離婚には、丁寧に向き合う時間と、正しい知識が欠かせません。


 

ご自身のケースに合わせたアドバイスが必要な方は、ぜひ一度ご相談ください。
状況に応じた協議書の作成や公正証書化、面会交流・養育費の合意支援など、実務面からサポートいたします。

4. 離婚トラブルQ&A

 離婚に関するトラブルや知っておいてもらいたいことなどをQ&Aの形でまとめてみました。離婚にまつわるイベントもさまざま、必要な知識を身に着けておくと、いざという時のトラブル回避に役立ちます。

Q1.離婚届はどこに提出すればいいの?

離婚届は、夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場に提出します。
提出は平日の日中が基本ですが、時間外や休日でも宿直窓口で預かってもらうことができます。ただしその場合、後日内容審査が行われ、記載に不備があると受理されないことがありますので、事前に記入内容をよく確認しておくか、可能であれば平日に窓口で相談してから提出すると安心です。


Q2.離婚後に名字(姓)を変えたくない場合、どうすればいい?

離婚すると婚姻時の氏(名字)は原則として旧姓に戻りますが、離婚後もそのまま名字を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(氏の継続届)」を役所に提出する必要があります。
この届は離婚後3か月以内に出す必要があり、期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。


Q3.離婚後の住民票や戸籍はどうなりますか?

離婚後、氏の変更に応じて住民票や戸籍も変更が必要になります。旧姓に戻る場合、本人の戸籍が新たに作られます(分籍)。また、未成年の子どもがいる場合は、親権者と同じ戸籍に移すために「入籍届」が必要になります。住民票と戸籍はそれぞれ別の手続きになるため、混同しないよう注意しましょう。


Q4.離婚後の扶養関係(健康保険・年金など)はどうなりますか?

離婚すると、配偶者の健康保険の扶養からは外れますので、自分で健康保険に加入する必要があります。勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険に切り替えるのが一般的です。
また、年金においても、相手の厚生年金に扶養されていた場合、国民年金第1号被保険者として自ら保険料を納める必要が出てきます。離婚後の生活設計に関わる部分なので、見落としのないよう確認しておきましょう。


Q5.年金分割ってどんな制度ですか?

 

年金分割制度とは、婚姻期間中に形成された厚生年金の記録を、離婚時に夫婦で分割できる制度です。
合意に基づく「合意分割」と、配偶者が会社員・公務員で自分が専業主婦(夫)だった場合などに請求できる「3号分割」があります。
手続きは、離婚後2年以内に年金事務所で行う必要があり、合意内容を公的に証明できる書類(離婚協議書や調停調書など)が必要です。

5. 離婚協議書の達人

離婚協議書のモデルケースを右のページにご用意致しました。

離婚協議書があなたの未来を左右する

離婚協議書とは、口約束では心配な離婚時のさまざまな取り決めを、書面にて合意決定するものです。

本格的な自己責任時代を迎えて、近年では作成されるご夫婦が増えています。

当事務所では、20年超の豊富な作成経験を活かし、さまざまなケースに対応することが可能です。

また、公正証書による離婚協議書の作成をご希望の場合は、公証役場との連携をもって、お客様のニーズにあった文案を作成します。

 

どうぞ遠慮なく、あなたのお気持ちをお聞かせください。

離婚届だけで安心ですか?
離婚相談の風景

離婚協議書作成のポイント

  • 離婚協議書には、個々のご家庭ごとの事情や特性を反映させる必要があります。
  • 作成例は一般的なものですので、そのままお使いになれない場合がございます。
  • 離婚慰謝料や養育費など、金銭の給付を伴う離婚協議書の作成をお考えの場合は、公正証書のご利用をお勧めします。
  • イレギュラーなケース、公正証書について、その他作成費用などご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
  • 配偶者の浮気相手との示談書、不倫行為の和解書等も作成致します。

金融機関提出用の離婚協議書をおつくりします

住宅ローンの保証人を外す場合等にお使い下さい。ただし、金融機関の承諾が必要です。


男性からのご相談だってもちろん大丈夫!

こちらは女性専用ですか?」というご質問を頂いておりますが、当相談室は、

男性からの相談ももちろんお受けしております。

旦那様からの相談もお気軽にどうぞ!

6. 標準的な業務に対する報酬額(離婚業務)

内 容 金 額
離婚協議書の作成 55,000円~110,000円
公正証書による離婚協議書

88,000円より(公正証書代は別途)

内容証明郵便作成・発送(離婚業務に関するもの) 11,000円~55,000円
  • 公正証書費用は別途
  • 内容証明郵便の発送には所定の郵便料金がかかります。

7. 離婚相談業務取り扱いエリア

埼玉県春日部市を中心に、越谷市、草加市などのお客様からもご利用を頂いております。離婚についてのご相談はお気軽にどうぞ!

離婚協議書が左右する未来

DV・ストーカー被害対策相談室

熟年離婚・年金分割について