軽 貨 物 運 送 業 開 業「?相談室」


1. 軽貨物運送事業・開業申請

最短でご依頼の翌日から軽貨物事業を営業することができます。


当事務所では、ご依頼主様の軽貨物運送事業での独立・開業にあたりまして、埼玉運輸支局への経営届出及び事業用ナンバーの(黒ナンバー)取得、そして新ナンバープレートの取り付けまでをトータルにサポート致します。ご依頼後は、ご自宅でゆっくりとくつろぎながらお待ちください。

ドライブコバトン
お車探しからお手伝い

夢をのせ、心を運ぶ軽貨物

近年、人口密集地域の都市部では、Amazon等のネットショッピングやフードデリバリーサービスの拡大により、業務委託契約者向けの事業用貨物軽自動車としての登録車両数が増加しています。その荷物需要も多く、今後もしばらくの間はその傾向が続くと思われます。
下部の問い合わせフォームよりお問合せいただければ、詳しいお手続きの流れをご説明差し上げます。もちろん電話によるお問い合わせも歓迎です。

                            (お見積りやご不明な点についてのお問い合わせは無料です)

2. 貨物軽自動車運送事業に関するFAQ【埼玉県版】

Q1. 貨物軽自動車運送事業とはどのような事業ですか?

貨物軽自動車運送事業とは、軽バンや軽トラックなどの軽自動車を使って、顧客から依頼された荷物を有償で運ぶ事業のことです。一般的に「軽貨物運送業」や「軽貨物ドライバー」とも呼ばれ、宅配便の委託業務やスポット便などが代表例です。


Q2. 埼玉県内で開業するには、どのような手続きが必要ですか?

営業所の所在地を管轄する運輸支局(埼玉運輸支局)に対し、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」などの届出を行う必要があります。開業前に営業用ナンバー(黒ナンバー)を取得する手続きも並行して行います。


Q3. 開業に必要な車両の条件はありますか?

はい、使用する車両は軽貨物車(貨物登録)であることが必要です。具体的には「4ナンバー」または「黒ナンバー(営業用)」の軽自動車です。乗用登録(5ナンバー等)の車両は対象外です。


Q4. 個人でも開業できますか?

 

もちろん可能です。貨物軽自動車運送事業は、法人だけでなく個人でも開業できる事業です。副業として1台から始める方も多く、開業コストが比較的低い点も魅力です。


Q5. 必要な許可や資格はありますか?

 

他の運送業(一般貨物自動車運送事業)と異なり、運輸局の「許可」は不要で、所定の届出で足ります。ただし、事業開始後も継続的に帳簿管理や法令遵守が求められるため、事前準備は重要です。


Q6. 埼玉県内で営業所を設置する際に注意すべき点はありますか?

 

営業所として届出する住所には、車両の保管場所(駐車場)も確保されている必要があります。自宅兼営業所とする場合も、しっかりと車両に保管場所は確保しましょう。


Q7. 「黒ナンバー」はどこで取得しますか?

管轄の軽自動車検査協会(埼玉県内の場合は大宮・所沢・春日部等)で手続きします。事前に運輸支局へ届出書類を提出し、受理された後に黒ナンバー交付手続きを行う流れです。


Q8. 屋号や会社名を車体に表示する必要はありますか?

いいえ、黒ナンバーで営業する車両には、車体に氏名または名称・屋号(例:○○運送)を明瞭に表示する義務はありません。


Q9. 軽貨物事業でも運送保険に加入したほうがよいですか?

 

はい、任意保険の対人・対物補償に加えて、運送貨物賠償責任保険への加入が推奨されます。事故や破損時のトラブル対応でのリスク軽減に役立ち、業務委託元から加入を求められるケースもあります。


Q10. 開業の準備や書類作成を専門家に相談できますか?

もちろん可能です。よこやま行政書士事務所では、埼玉県内における貨物軽自動車運送事業の届出支援、黒ナンバー取得、開業書類の作成をトータルにサポートしています。はじめての方でも安心して開業できるよう、わかりやすく丁寧にご案内しております。個人・法人問わず、お気軽にご相談ください。


【注意喚起】軽貨物運送事業と白ナンバー営業の違いとは?

― 違法営業と見なされないために知っておくべきこと ―

インターネット通販の拡大により、軽バン一台から始められる「軽貨物運送事業(黒ナンバー)」が注目されています。一方で、ルールを正しく理解せずに「白ナンバー(自家用)」で配送業を行ってしまうケースも後を絶ちません。

今回は、軽貨物運送事業(黒ナンバー)と白ナンバー営業との違いを明確にし、違法行為とならないための注意点を解説いたします。


■ 軽貨物運送事業とは?(=黒ナンバー)

正式名称は「貨物軽自動車運送事業」。
軽トラックや軽バンを使用して、第三者の荷物を有償で運ぶ事業です。

この事業を行うには、以下の手続きが必要です。

  • 運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」等の提出

  • 使用する車両の登録変更(黒ナンバー取得)

  • 営業所・駐車場の確保

これらをすべて行った上で、初めて「正規の運送事業者」として営業できます。


■ 白ナンバー営業とは?そして何が問題か?

「白ナンバー」とは、自家用の軽自動車に割り当てられるナンバープレートのこと。個人の私用車や家族の送迎など、自己利用を前提とした車両です。(実際は黄色ナンバーですが)

この白ナンバー車両で、

  • 顧客から荷物を預かって

  • 対価(運賃)を受け取って配送する

という行為は、無許可営業(=違法行為)に該当します。

◆ 違法となる主な理由

  • 「貨物軽自動車運送事業の届出がない」

  • 「営業用車両(黒ナンバー)でない」

  • 「輸送の安全・責任体制が未整備」

このような状態で荷物を運ぶと、貨物自動車運送事業法違反道路運送法違反に問われる可能性があります。


■ 白ナンバーでの業務委託がバレるとどうなる?

監督官庁(国土交通省・運輸支局)からの指導・処分に加え、以下のようなリスクがあります。

  • 指導警告または営業停止命令

  • 荷主(委託元)にも行政指導が及ぶ場合あり

  • 事故時の保険が適用されず、自己責任に

  • 契約解除や信頼失墜による取引停止

また、宅配便などの大手委託元も、ドライバーが「黒ナンバー取得済み」であることを必須条件としていることがほとんどです。


■ 開業するなら、正規の手続きを踏みましょう

黒ナンバー取得までの流れは以下の通りです。

  1. 営業所・車両・駐車場の準備

  2. 貨物軽自動車運送事業の届出(運輸支局)

  3. 黒ナンバーの申請(軽自動車検査協会)

  4. 任意保険(対人・対物)の見直し

これらを整えてはじめて、安心・安全・合法的に運送業を開始することができます。


■ よこやま行政書士事務所では、届出から黒ナンバー取得までフルサポート

「何から始めてよいかわからない」「届出書類が難しい」
そんなときは、よこやま行政書士事務所にご相談ください。

当事務所では、埼玉県内での軽貨物運送事業の開業サポートを多数手がけており、個人・法人を問わず、スムーズな事業開始をお手伝いしております。
開業準備から車両登録、保険のアドバイスまで一括対応いたします。

 

違法営業に陥らないためにも、まずは正しい知識と準備を――。
一歩を踏み出す皆さまの安全なスタートを全力で支援いたします。

3. お手続きの報酬額

コミコミプライス

忙しい方または手続きに不慣れな方が対象の、全部まるごとお任せプラン

ナンバー 開業届一式 黒ナンバー切替 合計
春日部・越谷 16,500円 11,000円 27,500円
大宮・川口 16,500円 11,000円 27,500円
所沢・川越 16,500円 18,700円 35,200円
熊谷 16,500円 22,000円 38,500円

おすすめの1番人気!

黒ナンバー切替はご自身で手続きに出向き、開業届の作成を当事務所に任せたいという方が対象

ナンバー 開業届一式

黒ナンバー切替

(書類作成のみ)

合計
春日部・越谷 16,500円 6,600円 23,100円
大宮・川口 16,500円 6,600円 23,100円
所沢・川越 16,500円 6,600円 23,100円
熊谷 16,500円 6,600円 23,100円

開業届一式はご自身で申請に出向き、黒ナンバーへの切替を当事務所に任せたい方が対象

ナンバー

開業届一式

(書類作成のみ)

黒ナンバー切替

合計
春日部
越谷
8,800円 11,000円 19,800円
大宮・川口 8,800円 11,000円 19,800円
所沢・川越 8,800円 18,700円 27,500円
熊谷 8,800円 22,000円 30,800円

めんどうな書類作成だけを依頼して、申請はご自身で出来る方が対象

ナンバー

開業届

(書類作成のみ)

黒ナンバー切替

(書類作成のみ)

合計
春日部
越谷
8,800円 6,600円 15,400円
大宮・川口 8,800円 6,600円 15,400円
所沢・川越 8,800円 6,600円 15,400円
熊谷 8,800円 6,600円 15,400円

標準貨物軽自動車運送約款もしくは標準貨物軽自動車運送約款をプレゼント
全国対応可能!

※全国対応可能です。埼玉県以外で軽貨物事業の開始をお考えの方もお気軽にご相談ください。


埼玉県での貨物軽自動車運送事業のことなら、春日部市のよこやま行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。