最短でご依頼の翌日から軽貨物事業を営業することができます。
当事務所では、ご依頼主様の軽貨物運送事業での独立・開業にあたりまして、埼玉運輸支局への経営届出及び事業用ナンバーの(黒ナンバー)取得、そして新ナンバープレートの取り付けまでをトータルにサポート致します。ご依頼後は、ご自宅でゆっくりとくつろぎながらお待ちください。
近年、人口密集地域の都市部では、Amazon等のネットショッピングやフードデリバリーサービスの拡大により、業務委託契約者向けの事業用貨物軽自動車としての登録車両数が増加しています。その荷物需要も多く、今後もしばらくの間はその傾向が続くと思われます。
下部の問い合わせフォームよりお問合せいただければ、詳しいお手続きの流れをご説明差し上げます。もちろん電話によるお問い合わせも歓迎です。
(お見積りやご不明な点についてのお問い合わせは無料です)
貨物軽自動車運送事業とは、軽バンや軽トラックなどの軽自動車を使って、顧客から依頼された荷物を有償で運ぶ事業のことです。一般的に「軽貨物運送業」や「軽貨物ドライバー」とも呼ばれ、宅配便の委託業務やスポット便などが代表例です。
営業所の所在地を管轄する運輸支局(埼玉運輸支局)に対し、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」などの届出を行う必要があります。開業前に営業用ナンバー(黒ナンバー)を取得する手続きも並行して行います。
はい、使用する車両は軽貨物車(貨物登録)であることが必要です。具体的には「4ナンバー」または「黒ナンバー(営業用)」の軽自動車です。乗用登録(5ナンバー等)の車両は対象外です。
もちろん可能です。貨物軽自動車運送事業は、法人だけでなく個人でも開業できる事業です。副業として1台から始める方も多く、開業コストが比較的低い点も魅力です。
他の運送業(一般貨物自動車運送事業)と異なり、運輸局の「許可」は不要で、所定の届出で足ります。ただし、事業開始後も継続的に帳簿管理や法令遵守が求められるため、事前準備は重要です。
営業所として届出する住所には、車両の保管場所(駐車場)も確保されている必要があります。自宅兼営業所とする場合も、しっかりと車両に保管場所は確保しましょう。
管轄の軽自動車検査協会(埼玉県内の場合は大宮・所沢・春日部等)で手続きします。事前に運輸支局へ届出書類を提出し、受理された後に黒ナンバー交付手続きを行う流れです。
いいえ、黒ナンバーで営業する車両には、車体に氏名または名称・屋号(例:○○運送)を明瞭に表示する義務はありません。
はい、任意保険の対人・対物補償に加えて、運送貨物賠償責任保険への加入が推奨されます。事故や破損時のトラブル対応でのリスク軽減に役立ち、業務委託元から加入を求められるケースもあります。
もちろん可能です。よこやま行政書士事務所では、埼玉県内における貨物軽自動車運送事業の届出支援、黒ナンバー取得、開業書類の作成をトータルにサポートしています。はじめての方でも安心して開業できるよう、わかりやすく丁寧にご案内しております。個人・法人問わず、お気軽にご相談ください。
インターネット通販の拡大により、軽バン一台から始められる「軽貨物運送事業(黒ナンバー)」が注目されています。一方で、ルールを正しく理解せずに「白ナンバー(自家用)」で配送業を行ってしまうケースも後を絶ちません。
今回は、軽貨物運送事業(黒ナンバー)と白ナンバー営業との違いを明確にし、違法行為とならないための注意点を解説いたします。
正式名称は「貨物軽自動車運送事業」。
軽トラックや軽バンを使用して、第三者の荷物を有償で運ぶ事業です。
この事業を行うには、以下の手続きが必要です。
運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」等の提出
使用する車両の登録変更(黒ナンバー取得)
営業所・駐車場の確保
これらをすべて行った上で、初めて「正規の運送事業者」として営業できます。
「白ナンバー」とは、自家用の軽自動車に割り当てられるナンバープレートのこと。個人の私用車や家族の送迎など、自己利用を前提とした車両です。(実際は黄色ナンバーですが)
この白ナンバー車両で、
顧客から荷物を預かって
対価(運賃)を受け取って配送する
という行為は、無許可営業(=違法行為)に該当します。
「貨物軽自動車運送事業の届出がない」
「営業用車両(黒ナンバー)でない」
「輸送の安全・責任体制が未整備」
このような状態で荷物を運ぶと、貨物自動車運送事業法違反や道路運送法違反に問われる可能性があります。
監督官庁(国土交通省・運輸支局)からの指導・処分に加え、以下のようなリスクがあります。
指導警告または営業停止命令
荷主(委託元)にも行政指導が及ぶ場合あり
事故時の保険が適用されず、自己責任に
契約解除や信頼失墜による取引停止
また、宅配便などの大手委託元も、ドライバーが「黒ナンバー取得済み」であることを必須条件としていることがほとんどです。
黒ナンバー取得までの流れは以下の通りです。
営業所・車両・駐車場の準備
貨物軽自動車運送事業の届出(運輸支局)
黒ナンバーの申請(軽自動車検査協会)
任意保険(対人・対物)の見直し
これらを整えてはじめて、安心・安全・合法的に運送業を開始することができます。
「何から始めてよいかわからない」「届出書類が難しい」
そんなときは、よこやま行政書士事務所にご相談ください。
当事務所では、埼玉県内での軽貨物運送事業の開業サポートを多数手がけており、個人・法人を問わず、スムーズな事業開始をお手伝いしております。
開業準備から車両登録、保険のアドバイスまで一括対応いたします。
違法営業に陥らないためにも、まずは正しい知識と準備を――。
一歩を踏み出す皆さまの安全なスタートを全力で支援いたします。
ナンバー | 開業届一式 | 黒ナンバー切替 | 合計 |
春日部・越谷 | 16,500円 | 11,000円 | 27,500円 |
大宮・川口 | 16,500円 | 11,000円 | 27,500円 |
所沢・川越 | 16,500円 | 18,700円 | 35,200円 |
熊谷 | 16,500円 | 22,000円 | 38,500円 |
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ナンバー | 開業届一式 |
黒ナンバー切替 (書類作成のみ) |
合計 |
春日部・越谷 | 16,500円 | 6,600円 | 23,100円 |
大宮・川口 | 16,500円 | 6,600円 | 23,100円 |
所沢・川越 | 16,500円 | 6,600円 | 23,100円 |
熊谷 | 16,500円 | 6,600円 | 23,100円 |
ナンバー |
開業届一式 (書類作成のみ) |
黒ナンバー切替 |
合計 |
春日部 越谷 |
8,800円 | 11,000円 | 19,800円 |
大宮・川口 | 8,800円 | 11,000円 | 19,800円 |
所沢・川越 | 8,800円 | 18,700円 | 27,500円 |
熊谷 | 8,800円 | 22,000円 | 30,800円 |
ナンバー |
開業届 (書類作成のみ) |
黒ナンバー切替 (書類作成のみ) |
合計 |
春日部 越谷 |
8,800円 | 6,600円 | 15,400円 |
大宮・川口 | 8,800円 | 6,600円 | 15,400円 |
所沢・川越 | 8,800円 | 6,600円 | 15,400円 |
熊谷 | 8,800円 | 6,600円 | 15,400円 |
※全国対応可能です。埼玉県以外で軽貨物事業の開始をお考えの方もお気軽にご相談ください。
埼玉県での貨物軽自動車運送事業のことなら、春日部市のよこやま行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
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