埼玉の軽貨物運送業 開業サポート ― 黒ナンバー取得から独立まで
「軽バン1台で独立したい」「ギグワークを始めるために黒ナンバーが必要」「乗用の軽自動車でも運送業はできる?」
軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)は、比較的少ない資本でスタートできる魅力的な事業です。しかし、事業を始めるには運輸支局への届出と、ナンバープレートを「黄色」から「黒」へ変更する手続きが不可欠です。
軽貨物運送事業開業ハンドブック(よこやま行政書士事務所)では、春日部・越谷周辺で独立を目指す皆様に代わって、複雑な届出書類の作成から黒ナンバーの取得までをスピーディーに代行。法令を遵守した確実なスタートを支援します。
最新ルール「乗用車での開業」に対応: 2022年の法改正以降、ワゴン車などの「乗用用軽自動車」でも開業が可能になりました。積載量の計算や届出のコツをプロが解説します。
自宅開業・車庫要件もクリア: 自宅を営業所にする際の注意点や、車庫の「2kmルール」など、施設要件の確認も安心してお任せください。
黒ナンバー専用保険のアドバイス: 事業用車両は一般の任意保険ではカバーされません。高額な損害賠償リスクに備えるための保険選びのポイントも共有します。
「無届け営業」のリスクを回避: 黄色ナンバーのまま有償運送を行うことは違法です。重い罰則を受ける前に、適正な手続きで「プロの運送屋」としての看板を掲げましょう。
「まずは副業から」という方も、本格的な独立を目指す方も。スマホで必要書類をチェックしたら、あとは地域のスペシャリストにお任せください。春日部・越谷・草加など、埼玉県東部の配送ビジネスの第一歩を、実務面から強力にバックアップします。
上記の施設および車両の準備が整ったら、次はこちら!
任意保険に加入していなくても軽貨物運送事業は始められます。しかし、近年貨物軽自動車の関係する交通事故は増加傾向にありますし、万が一の賠償責任に備え、保険料はややお高いですが、任意保険への加入を強くお勧めします。 また自賠責保険は強制加入の保険ですので、当然加入していなければならないことは言うまでもありません。
保険金額等には、特に条件は定められていません。しかし、昨今の交通事故の損害賠償額は高額化していることから、事業者ご自身のリスク管理のためにも、しっかりと充実した補償内容の契約を締結したほうが良いでしょう。 業務委託契約を締結する元請け先の運送会社にもよりますが、最低でも対人・対物の補償金額が1億円以上は必要とされていることが多いと思われます。
理想を言えば、対人・対物保険の補償金額は、無制限が望ましいです。
簡単に説明すると、「他人の荷物を、軽自動車(バイク便の場合は2輪車)を使って、代金(運賃)を受け取り、他者のもとまで運送すること」です。
はい。大丈夫です。
貨物運送事業の営業所と睡眠休憩施設は、ご自宅を使用することが可能です。
国土交通省で定めた「標準貨物軽自動車運送約款」を使用する場合は、 ご自身で用意する必要はございません。 もちろんオリジナルの運送約款をご用意できるのであれば、そちらをご使用いただくこともできます。
あります。しかし、軽貨物運送事業だから特別な注意といったようなことではなく、過積載の禁止及び有償での旅客運送の禁止、さらには事業者自らの過労状態での乗務の防止や酒気帯び運転の禁止など、一般貨物運送事業者と同様の注意や責務が求められます。
はい。大丈夫です。2022年10月から、車検証の用途欄が乗用の軽自動車でも貨物軽自動車運送事業が開始できるようになりました。ちなみにこの場合の荷物の積載量は、乗車定員が4名でドライバー1名の場合165kgとなります。用途が貨物の軽自動車だと同条件で最大で350kg積載できますから、乗用軽自動車はその半分も運ぶことができません。
軽乗用自動車は、貨物積載量の点では不利だと言えます。
それはいけません!
貨物自動車運送事業法第36条では届出が義務付けられています。
違反者には高額な罰金が待っていますよ!
お早めに当事務所までご相談下さい。
埼玉県春日部市を中心に、越谷市、吉川市、草加市などのお客様からもご利用いただいております。軽貨物事業についてのご相談はお気軽に!
貨物軽自動車運送事業::取り扱いエリア一覧
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