古 物 営 業 許 可「?相談室」


任せて安心、地域に密着した、信頼できるサービスの提供を。

ちょっと待った!それには、古物商の免許が要りますよ!

ウェルカムコバトン

今や空前のリサイクルショップブーム。

中古品は壊れているかもしれないし、汚れているし、そもそも以前に他人が使っていたものは何だかイヤ!と、いった空気は全くありません。休日にはフリーマーケットが開かれ、スマホにはフリマアプリがインストールされている時代です。

それどころか、資源を大切にしようとするSDGsの観点からも物品のリサイクルは大きな注目を集めています。

その証拠に、多種多様なリサイクルショップが日々たくさん開店しており、休日にはそれぞれの店舗に長い行列ができ、どの店舗も大変賑っているのです。

 

しかし、これらを業として行おうとする場合は、都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。これが、古物営業許可申請というものです。埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所は、これから古物商の営業許可申請をされる方に対し、スムーズに許可が下りるよう全力でバックアップ致します。

1. 古物営業の種類

種類 内容
古物商 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
古物市場 古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業。
古物競り斡旋業 古物の売買をしようとする者の斡旋を競りの方法により行う営業。

ヤフーオークションなどのインターネットオークションにて売買する時や、メルカリ等のフリマアプリに出品する場合も、業としての性質、反復継続性があるものは古物商の許可が必要となる場合がございます。

扱う品目の種類

種類 内容
美術品類 書画品、工芸品、彫刻品
衣類 洋服、和服、その他衣料品など
時計・宝飾品類 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など
自動車 自動車その他部品類
バイク・原付 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類
自転車 自転車その他部品類
機械工具類 工作機械、土木機械、電気機械類、工具類
道具類 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器
皮革・ゴム製品類 カバン、靴
書籍 古本、書籍
金券類 乗車券、商品券、郵便切手及びこれらに類する商標
事務機器類 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機
写真機類 写真機、光学式機器
古物営業許可証を見せる男性

以上の品物の中で

  • 一度他人に使用された物。
  • 未使用の物品で、使用のために取引された物。
  • これらの物品にいくらか手入れをしたもの。

を古物と言います。

なぜ許可が必要なの?

古物商の許可を定めているのは、古物営業法という法律です。

そして、許可が必要な理由は、盗品等の売買の防止、盗難等の被害者の物品追求をサポートする警察的観点からと言われています。

無許可での営業を継続していると、警察当局の摘発を受けることもございます。十分に注意してください。

古物商の許可を受けることが出来ない人とは

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ていない方。
  2. 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない方。
  3. 住所が不定な人。
  4. 過去に古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない方。
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。

許可が下りるまでどのくらい待つのでしょうか?

古物営業許可取得のための会議のイメージ

許可のほうは、申請受理から概ね1ヶ月程度で下ります。

しかし、許可取得後引き続き6ヶ月以上古物業を営業しない場合は、
許可証を返納しなければなりません。

 

また、許可後に申請の際に届出た事柄に変更が生じた場合は、速やかに
変更の届出が必要です。

当事務所にご依頼いただければ、許可申請に必要な作業をほとんど代行致しますので、
ご依頼主様は、審査期間中も開業準備作業などの営業活動に専念できます。

お手続きの流れ

▼ 無料相談お申し込み  

・お電話やメール、もしくは下のお問い合わせフォームボタンから受付  

・ご不安や疑問点のヒアリング  

     ↓ ↓ 

▼ 必要書類のご案内・収集  

・申請に必要な書類リストを提供  

・住民票、身分証明書などの収集をサポート  

     ↓ ↓ 

▼ 書類作成・内容確認  

・書類一式の作成代行  

・申請内容の整合性をチェックしミスを防止  

     ↓ ↓ 

▼ 管轄の警察署へ申請提出  

・申請書を警察署に提出(代行対応可)  

・手続き完了までのフォロー  

     ↓ ↓ 

▼ 審査・公安委員会の確認(約40日)  

・審査期間中に追加確認や補足説明が求められる場合あり  

・審査状況も適宜ご案内  

     ↓ ↓ 

▼ 古物商許可証の交付  

・許可証が交付され、営業が可能に  

・許可番号のWeb掲載などもサポート

2. 許可申請手続きの費用

古物商の新規申請には、警察の審査手数料として19,000円必要です。

その他当事務所に書類作成および提出代行の報酬をお願いしております。お客様の事案により報酬金額は異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

※当事務所にご依頼いただいて、万一古物商の許可が下りないときは、受領した報酬は全額お返しいたします。
(ただし、埼玉県に納入した審査手数料は除きます。)

3. 古物営業許可申請のよくあるご質問(FAQ)

Q1. 古物商許可とは何ですか?

A. 古物(中古品)を買い取り・販売・交換する事業を行うには、警察署を通じて都道府県公安委員会から「古物商許可」を取得する必要があります。リサイクルショップ、ネットオークション、フリマアプリでの販売も対象です。


Q2. 申請にはどんな書類が必要ですか?

 

A. 主な必要書類は以下の通りです。
・申請書類一式(所定の様式)
・住民票、身分証明書
・略歴書
・登記事項証明書(法人の場合)
※状況によって追加書類が必要になることがあります。


Q3. 許可が下りるまでどのくらい時間がかかりますか?

A. 書類提出後、標準的な審査期間は約40日程度です。書類に不備があるとさらに日数がかかるため、正確な書類作成が重要です。


Q4. 個人事業主でも申請できますか?

 

A. はい、可能です。法人だけでなく個人でも申請可能です。副業や小規模ビジネスでも古物営業を行う場合は、必ず許可を取得してください。


Q5. 自宅を事務所として登録できますか?

A. 多くの場合可能ですが、賃貸物件の場合はオーナーの使用承諾書が必要になることがあります。物件の契約内容も含めて事前にご相談ください。


Q6. 古物営業法の改正について、注意すべき点はありますか?

A. 2024年4月の法改正により、許可番号や公安委員会の情報などを自社のWebサイトに明示する義務が生じました。当事務所では改正内容にも対応したサポートを行っていますのでご安心ください。


Q7. 初めての申請なので不安です。相談だけでも可能ですか?

 

A. もちろんです。初回相談は無料ですので、許可が必要かどうかも含めてお気軽にお問い合わせください。


4. 初めての古物営業許可申請 ― 押さえておきたい5つのポイント

中古品の売買を行うビジネスを始めるにあたって、「古物営業許可」の取得は欠かせません。特にネットオークションやフリマアプリを活用した副業が注目を集める中、無許可営業のリスクを知らずに始めてしまう方も少なくありません。

今回は、古物営業許可を申請する際に注意しておきたい5つの実務ポイントについて解説いたします。


1. 古物営業に該当するビジネスとは?

「古物」とは、一度でも使用された物品や、使用されていなくても取引された物品を指します。つまり、新品未使用であっても、誰かの手に渡った時点で古物に該当する可能性があるのです。

以下のような業態が、古物営業に該当します。

  • 中古家電のネット販売

  • ブランド品のリユースショップ運営

  • 中古車・中古バイクの販売

  • フリマアプリ等での継続的な転売

  • リサイクル品の買い取り・再販

これらに該当する場合、原則として警察署に古物営業許可申請が必要です。


2. 管轄は「営業所の所在地」の警察署

古物営業許可は、営業所の所在地を管轄する警察署で申請します。例えば、実店舗が埼玉県春日部市にある場合は、春日部署の生活安全課が管轄となります。

なお、自宅を営業所とする場合も、所在地に応じた管轄署での申請が必要となります。


3. 申請書類と添付書類の準備は慎重に

申請にあたっては、次のような書類が求められます。

  • 古物営業許可申請書(所定の様式)

  • 略歴書、住民票(個人の場合)

  • 登記事項証明書(法人の場合)

  • 誓約書

  • 営業所の使用権限を示す書類(賃貸契約書など)

  • 役員・使用人の身分証明書(必要な場合)

記載不備や添付漏れがあると、受理されなかったり審査が長引いたりすることがあります。細かな記載方法については、行政書士等の専門家に確認するとスムーズです。


4. 申請から許可までは約40日程度

申請が受理された後、公安委員会による審査が行われ、問題がなければ約40日以内に許可証が交付されます(地域差があります)。

申請時には「手数料19,000円」が必要となり、原則として返金はされませんので、事前に内容をしっかり精査しておきましょう。


5. 許可取得後も「標識掲示」などの義務あり

許可を受けた後は、営業所内に古物商の標識(プレート)を掲示し、帳簿(古物台帳)の備え付けや、品物の確認義務などが課されます。

また、変更があった場合(代表者の変更、住所の変更など)は、必ず届出が必要です。無届や標識不掲示があった場合、営業停止などの行政処分につながることもあります。


古物営業のスタートは「正しい許可取得」から

副業であっても、本業であっても、古物営業を行う以上は正しい手続きを踏むことが大前提です。申請の準備に不安がある方は、行政書士などの専門家にご相談いただくことで、トラブルのないスタートが切れるでしょう。


ご相談はお気軽にどうぞ

 

当事務所では、古物営業許可の申請代行や、要件確認のサポートを行っております。個人・法人問わず対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


春日部市・越谷市・草加市で古物営業許可申請をご検討の方は、よこやま行政書士事務所までお気軽にご相談ください。