越谷市の古物営業許可申請「?相談室」

埼玉県越谷市で商品の売買取引を行うにあたり、古物営業許可が必要な場合、
また許可が不要なケースをご説明いたします。
1. 古物営業許可とは?
古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換・レンタルする事業を行う場合に必要な許可です。埼玉県では、営業所を管轄する埼玉県警察(公安委員会)から許可を受ける必要があり、越谷市に住所または事業所がある場合は、越谷警察署が書類の提出先となります。
2. 古物営業許可が必要な理由
(1) 盗品の流通防止
- 盗難品や不正取得された物品の売買を防ぐため。
- 取引記録の管理が義務付けられ、不正品の流通を抑制できる。
(2) 安全な中古品市場の維持
- 消費者が安心して中古品を購入できる環境を作るため。
- 不正取引の温床になることを防ぐ。
(3) 公正な取引の確保
- 古物営業法に基づいた適正な取引が求められ、違法な取引を防ぐ。
- 許可のない事業者は営業できないため、健全な市場が維持される。

3. 許可が必要な事業例
古物営業許可が必要になる主な事業には、以下のようなものがあります。
✅ リサイクルショップ(中古品の販売)
✅ 中古車販売(バイク・自動車など)
✅ 古本・中古ゲーム・ブランド品の売買(ネット販売含む)
✅ オークションサイトで中古品を仕入れ、転売する事業
✅ リサイクル家電や中古家具の販売
例えば、フリマアプリ(メルカリ・ヤフオクなど)で不用品を売るだけなら許可は不要ですが、仕入れた商品を継続的に転売する場合は許可が必要になります。
4. 許可が不要なケース
以下のような場合は、古物営業許可を取得しなくても営業できます。
❌ 自分の不用品を販売する場合(例:メルカリで個人的に出品)
❌ 新品のみを扱う場合(例:家電量販店など)
❌ メーカーや正規代理店から直接仕入れて販売する場合
5. 埼玉県春日部市での許可申請方法
越谷市で古物営業許可を取得するには、営業所を管轄する越谷警察署の(生活安全課)に申請を行います。
○申請手数料:19,000円
○審査期間:通常は書類提出後40日程度
○必要書類:住民票、身分証明書、誓約書、事業計画書など
6. 無許可営業のリスク
許可を取らずに古物営業を行うと、古物営業法違反として「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。また、継続的に取引を行うと悪質と判断され、より重い処罰を受けることもあります。
7. 許可取得の重要性
埼玉県越谷市で中古品売買の事業を企画される方が、古物営業許可を受けなければならない一番の理由は、この法律が盗品の流通防止と公正な取引の確保を目的としているためです。中古品の販売や転売ビジネスを行う場合は、適正な手続きに従って許可を取得することが求められます。
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