軽 自 動 車 の 保 管 場 所 届 出

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か す か べ 車 庫 証 明 セ ン タ ー

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1. 軽自動車の保管場所届出とは?

軽自動車の保管場所届出とは、軽自動車を使用する際に、その保管場所(車庫)を警察署に届け出る手続きのことです。これは一部の地域で義務づけられており、使用の本拠地(自宅や事業所)から一定距離内に保管場所があることを証明するために行います。普通車の車庫証明とは異なり、届出が中心であり、保管場所標章(ステッカー)は発行されません。
タイミングとしては、軽自動車を登録後使用する前に手続きをします。路上での無断駐車を防ぎ、交通の円滑化を図る狙いがあります。


2. 普通車との違い

普通車の車庫証明は、車を購入し、登録する前に保管場所の確保を証明する「事前審査」が必要で、警察による現地確認なども行われます。一方、軽自動車の保管場所届出は、購入・登録後に届け出る「事後手続き」であり、対象地域や手続き内容も簡略化されています。

また普通車(登録車)は基本的に全国どこでも保管場所証明書(車庫証明)が必要ですが、軽自動車は一部地域のみ届出が必要です。

3. いつ届出が必要?

  • 軽自動車を新規購入・譲渡されたとき

  • 住所を変更したとき(引っ越しなど)

  • 車の保管場所を変更したとき


4. 必要な書類

  1. 保管場所届出書(2枚複写の用紙がございます)

  2. 保管場所使用権原疎明書面  (自分の所有する土地なら「自認書」、賃貸借等で、他人の物件を借りている場合は「使用承諾書」)

  3. 保管場所の所在図・配置図  (地図や手描きでもOKな場合あり)

  4. 車検証のコピー
    ※下のボタンからの別ページで、必要書類について詳細に説明しております。

5. 軽自動車の保管場所の届出が必要なエリアと報酬額(埼玉県東部エリア)

埼玉県東部エリアで、軽自動車の保管場所届出が義務付けられている地域は以下のとおりです。

車庫証明申請手数料が入ってのコミコミプライス

全国各地の新車、及び中古車ディーラー様の業務をお手伝いさせて頂いております。


軽自動車の保管場所届出に関する当事務所の取り扱い地域と報酬額

地 域 報 酬 額

[埼玉県]春日部市(※旧庄和町エリアは不要)

6,600円
     越谷市・さいたま市岩槻区 7,150円
     草加市・三郷市・八潮市( 特別価格!) 7,700円
     さいたま市緑区・さいたま市見沼区 7,700円
[千葉県]野田市(※旧関宿町エリアは不要) 7,700円
その他の地域 全国対応可能!ご相談下さい。

             ※価格は消費税込みです。

埼玉県のマスコットコバトン

※埼玉県では、令和6年(2024年)1月1日より収入証紙の販売が終了し、それに伴い、今まで申請時に手数料として貼付していた収入証紙は、原則窓口でのキャッシュレス決済のみの支払いに変更となりました。また、令和7年4月1日から、保管場所標章(ステッカー)が廃止されやことにより、標章交付手数料500円も不要になりました。

6. 軽自動車にも“車庫”の届出が必要?~保管場所届出の基礎知識~

軽自動車は、維持費が安く取り回しも良いため、多くの方に選ばれている実用的な車種です。その一方で、見落とされがちなのが「保管場所届出(車庫届)」の手続き。
「軽自動車だから車庫証明はいらない」と思っていると、うっかり法律違反になってしまうこともあります。今回は、軽自動車の保管場所届出について、わかりやすく解説いたします。


■ 軽自動車でも届出が必要な地域がある

普通車を購入・登録する際には「車庫証明」が必須となることはよく知られていますが、実は軽自動車でも保管場所の届出が必要なケースがあります。

これは、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)」に基づくもので、一部の都市部(保管場所法施行地域)では、軽自動車であっても車の保管場所を管轄の警察署に届け出る義務があるのです。

たとえば埼玉県の春日部市、越谷市、草加市、川口市などは保管場所届出の対象地域に該当します。使用の本拠(住所・事業所など)がこれらの地域にある場合には、軽自動車であっても届出が必要です。


■ 普通車の「車庫証明」との違い

軽自動車の保管場所届出は、普通車の車庫証明とよく似ていますが、制度上の違いがあります。主な相違点は以下のとおりです。

項目 普通車(車庫証明) 軽自動車(保管場所届出)
手続き時期 登録や名義変更の前に必要 登録後に届出(事後手続き)
対象地域 原則として全国 一部の都市部のみ
現地確認 警察による現地確認あり(原則) 原則なし(書類審査)
標章(ステッカー) ※現在は発行されていない 発行されていない

※以前は、普通車に対して保管場所標章(ステッカー)が交付され、車体への貼付が義務付けられていましたが、現在では交付および貼付義務ともに廃止されています。


■ こんなときに保管場所届出が必要です

軽自動車に関して保管場所の届出が必要になる主な場面は、以下のようなケースです。

  • 軽自動車を新たに購入・登録したとき

  • 中古車を取得し名義変更をしたとき

  • 使用の本拠地(住所や会社所在地)を変更したとき

  • 保管場所(駐車場の住所)を変更したとき

これらに該当し、かつ届出義務地域に使用の本拠がある場合は、登録後15日以内を目安に警察署への届出を行わなければなりません。怠ると5万円以下の罰金が科されることもあるため、注意が必要です。


■ 書類の準備や届出は専門家にお任せを

軽自動車の保管場所届出は、普通車に比べて比較的簡易な手続きとはいえ、申請書の作成や配置図の記入、使用承諾書の取得など、慣れていない方にとっては手間がかかる場面もあります。

また、申請書類に不備があると、再提出を求められたり、受付を拒否されることもあります。

こうした手続きをスムーズに進めたい方、平日警察署へ行く時間が取れない方は、ぜひ専門家への依頼をご検討ください


■ ご相談は「かすかべ車庫証明センター」へ

埼玉県春日部市・越谷市・草加市・川口市など、東部地域での軽自動車の保管場所届出や普通車の車庫証明の手続きは、地域密着型の【かすかべ車庫証明センター(よこやま行政書士事務所)】にお任せください。

書類の作成から警察署への提出・受取りまで、迅速かつ丁寧に対応いたします。

 

平日お忙しい方でも安心してご利用いただけるよう、柔軟な対応を心がけております。お電話・メール・LINEでお気軽にご相談ください。


春日部市を中心に埼玉県東部エリアの軽自動車の車庫証明を承っております。お気軽にご相談ください。