かすかべ車庫証明センター
埼玉・春日部の軽自動車車庫届出|最新ルール対応・迅速代行
「軽自動車に車庫証明はいらないと思っていた」「登録が終わった後に届出が必要だと知った」
……そんなケースも多いのが軽自動車の保管場所届出です。 埼玉県では春日部市・越谷市・草加市などの特定地域において、軽自動車の登録(購入・名義変更・住所変更)後に警察署への届出が義務付けられています。
かすかべ車庫証明センター(よこやま行政書士事務所)では、2026年からの「保管場所標章の廃止」に伴う最新の運用に完全対応。無駄な手間を省き、地域のルールに基づいた正確な届出をスピーディーに代行します。
【最新】手数料・証紙は不要: 標章(ステッカー)制度の廃止により、現在は納入手数料がかかりません。最新の書式でムダのない申請を行います。
PDF完備・即準備OK: 自認書、使用承諾書、所在図・配置図など、全ての必要書類をページ内で提供中。チェックシート付きで準備のモレを防げます。
登録後の「忘れがちな届出」をカバー: 軽自動車は「登録が先、届出が後」です。検査協会での登録後に、ついつい忘れがちな警察署への手続きを確実に完了させます。
図面作成もお任せ: 「2キロ以内の制限」や「道路幅員の計測」など、図面作成で不安な方も、現地調査から代行可能です。
「平日に警察署へ行く時間がない」「どの書類が必要か判断がつかない」という方は、ぜひ地域のスペシャリストにお任せください。
スマホで書類をダウンロードして内容を確認し、難しそうならそのまま当センターへ丸投げ。最短スケジュールで受理をお手伝いします。
1.自動車保管場所届出書
保管場所の所在地を管轄する警察署長宛に、使用する軽自動車の保管場所が確保されていること届出する書類です。
2枚複写になっており、埼玉県以外では収入証紙を貼り付けたりします。
車検証を見ながら記入すると良いでしょう。押印は不要です。
2.保管場所使用承諾書又は自認書
※駐車場の賃貸契約書でも可
借りている駐車場の場合は、大家さんに書いてもらってください。
駐車場が自己所有の場合は、自認書となります。こちらも押印は不要です。
使用期限は、申請日が含まれていて、申請日から最低1ヶ月以上ないと受け付けてもらえません。上が使用承諾書、下が自認書のPDFファイルとなっております。
書類が必要な方は、ダウンロード後にプリントアウトして下さい。
3.保管場所所在図及び保管場所配置図
駐車場の所在地を地図にして記入します。(地図のコピーを添付してもOK)
使用の本拠の位置と車庫までの直線距離が、2キロを超える場合は受理されませんのでご注意ください。
保管場所配置図には、車庫内の配置図を記入します。
接道する道路の幅員及び車庫の寸法をメートル単位で書き込んでください。
書類が必要な方は、ダウンロード後にプリントアウトして下さい。
4.自動車検査証の写し
軽自動車検査協会にて、登録後に新しく交付されたものが必要です。
普通自動車と違い、警察に保管場所の届出をする前に、管轄の軽自動車検査協会にて、軽自動車の登録手続を行わなければなりません。
5.保管場所届出時に支払う手数料
なし。
かすかべ車庫証明センターでは、埼玉県春日部市を中心にさいたま市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市の軽自動車の保管場所届出を承ります。
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
電話 048-711-2801
埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
埼玉県
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