私たち行政書士という職業は、日常的に相続という問題について、多くの方から相談を受けます。
「誰もがいつかは当事者となる問題なのに、気軽に相談できるところが見当たらない・・・」
とある市の公民館で開催した相続無料相談会にいらした、ある女性相談者の方の声がありました。
「それならば、ネットで気軽に疑問点を解決できる相続手続の専門サイトを作ったら喜ばれるのではないだろうか?」
というのが本相続相談室のページ制作のきっかけです。
まず私が最初に相談をお聞きし、遺言や遺産分割協議書の作成など必要な手続に応じて弁護士や税理士、または司法書士等の隣接士業者と連携を取りながらお客様の手足となり、相続についての問題の解決をはかります。
現実に相続トラブルを抱えていらっしゃる方、これから失敗や悔いのない相続を考えていらっしゃる方。まず当事務所にご相談ください。驚くほど簡単に、そして迅速確実にお悩みを解決致します。
不動産の名義変更を含む相続手続きは、意外と複雑、且つ面倒な書類収集作業が伴います。
ご自身で少し作業をされた途中からでも構いません。皆さまのご負担を軽減するべく、相続事務手続きをトータルにお手伝い差し上げます。
― 正確な把握が、円滑な相続手続きの第一歩です ―
相続手続きを進めるうえで最も重要なのは、「誰が相続人で」「どのような財産があるのか」を正確に把握することです。
しかし実際には、被相続人がどんな資産を持っていたか分からない、戸籍が複雑で相続人の確定が困難――こうしたお悩みを抱える方が少なくありません。
当サービスでは、不動産・預貯金・有価証券などの財産調査から、戸籍収集による相続人の確定まで、相続開始後に必要となる基礎的な調査を一括して対応いたします。
面倒で煩雑な手続きを代行し、安心して次のステップへ進めるよう、丁寧かつ迅速にサポートいたします。
まずはご相談ください。信頼と実績に基づき、お客様に寄り添ったご提案をいたします。
もちろん、このことは他人には秘密です。
遺言書、または遺産分割協議書があなたの相続を左右する
― 円満な相続のために、“想い”と“合意”をしっかりと形に ―
遺言や遺産分割協議書は、相続トラブルを未然に防ぎ、ご家族の大切な絆を守るための重要な書類です。
しかし、自筆証書遺言には厳格な形式要件があり、遺産分割協議書にも法律上の注意点が多数存在します。わずかな記載ミスが、手続きの遅延や無効を招くこともあります。
当サービスでは、相続人や相続財産の内容を丁寧に整理したうえで、ご本人のご意向を的確に反映した遺言書の作成をサポートいたします。
また、相続人間での合意内容を文書化する遺産分割協議書についても、将来的な紛争を防ぐ視点から、実務経験に基づいた適切な書面作成をご支援します。
「きちんと伝えたい」「しっかり残したい」――そのお気持ちを、確かなかたちにするために、当事務所が全力でお手伝いいたします。
こちらは、ご自身で遺言書や遺産分割協議書を作ったけれど、その形式にいまひとつ自信がもてない方にお勧めする、専門家によるお手軽なチェックサービスです。もちろん日本全国対応しております。
このような課題を抱えた方を、数多くの遺言および遺産分割協議書の作成に携わってきた専門家が、相続実務からの観点により厳正にチェックします。お送り頂いたお客様のオリジナルの遺言書・遺産分割協議書内で問題と思われる箇所にはマークをつけ、適正な書式もしくは内容になるよう指導してお客様の元へお返し致します。
内容 | 金額 |
遺言書の作成(自筆証書) | 55,000円より(諸費用等実費) |
遺言書の作成(公正証書) | 遺産総額の1.5%(諸費用等実費) |
遺産分割協議書の作成 |
遺産総額の1.5~3%の割合 (最低報酬額として110,000円) |
法定相続情報一覧図作成 | 33,000円~110,000円 |
内容証明郵便作成・発送 | 16,500円~55,000円 |
まずは「相続人」と「相続財産」の調査を行うことが大切です。
戸籍謄本等を収集して法定相続人を確定し、預貯金・不動産・株式・借金などの資産・負債の全体像を把握します。
早期に全体像をつかむことで、相続放棄などの重要な判断にも冷静に対応できます。
自筆証書遺言はすべて手書きで作成する方式で、費用はかかりませんが、形式不備による無効のリスクがあります。
一方、公正証書遺言は公証人が関与するため、法的に安全性が高く、原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。
いいえ。家庭裁判所での「検認手続き」が必要です(※公正証書遺言は除く)。
検認せずに開封した場合、5万円以下の過料が科されることがあります。見つけた際は封を切らず、専門家へご相談ください。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。
期限を過ぎると、原則として相続を単純承認したとみなされるため、早めの判断と対応が求められます。
相続財産のうち、預貯金や不動産など名義変更が必要なものがある場合、相続人全員の合意を明記した遺産分割協議書が必要です。
署名・押印・印鑑証明書を揃えた正式な書面を作成することが大切です。
未成年者が相続人となる場合、特別代理人の選任申立てが必要になるケースがあります。
親権者と未成年者が利害対立する場面では、家庭裁判所の関与を経て手続きを進める必要があります。
原則として、遺言書に書かれていない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺言書がある場合でも、すべての財産が網羅されていないことは珍しくないため、柔軟な対応が求められます。
法的には誰でも指定可能ですが、財産の名義変更、金融機関や法務局との対応など高度な実務が伴います。
そのため、相続実務に精通した専門職(弁護士・司法書士・行政書士など)に依頼されるケースが多くあります。
はい。口頭での合意や不完全な協議書では、後日トラブルに発展する恐れがあります。
文言の解釈違い、遺言の有無、不動産評価の食い違いなど、思わぬ火種が残ることがありますので、初めから正確な書面の作成が望まれます。
相続や遺言の手続きは一つひとつが専門性を伴い、人生の大切な場面を左右する問題です。
よこやま行政書士事務所では、相続人調査・遺言作成・協議書の作成・遺言執行までワンストップ対応が可能です。
ご事情やご希望に寄り添い、最善の手続きをご提案いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。初回相談も丁寧に承っております。
― 「その時」に備えることは、「今」を安心して生きること ―
人生の節目に向けて、ご自身の想いや希望をきちんと形にしておきたい――。
そんなお気持ちを持つ方が増えています。
終活とは、単に身の回りを整理する作業ではなく、これからの人生を前向きに、安心して過ごすための準備です。
遺言書の作成や財産の整理、身元保証や死後事務委任、医療・介護の意思表示など、幅広い内容が含まれます。
「何から始めていいかわからない」「家族に迷惑をかけたくない」――そんな思いがある方も、まずはお気軽にご相談ください。
一人ひとりのご事情に合わせ、専門家として丁寧に寄り添いながら、最適な終活プランをご提案いたします。
あなたの「想い」を、しっかりと未来へつなげるお手伝いをいたします。
生前の事務委任契約・任意後見契約
死後の事務委任契約
改葬許可・永代供養・墓地の引っ越し
公正証書遺言の作成
よこやま行政書士事務所
〒344‐0038
埼玉県春日部市大沼5丁目149番地6
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埼玉県行政書士会春日部支部 所属
かすかべ車庫証明センター・ 春日部支部主催 無料相談会相談員
埼玉県行政書士会推薦出張封印(丁種)登録行政書士
文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
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春日部市・越谷市・草加市・幸手市・川口市・吉川市・八潮市・久喜市・三郷市・加須市・羽生市・蓮田市・蕨市・上尾市・伊奈町・戸田市・杉戸町・宮代町・白岡市・松伏町・さいたま市(北区・西区・緑区・見沼区・浦和区・大宮区・岩槻区)
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