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相続税の納付・節税対策 - 現金一括が難しい場合も諦めないでください
「相続税がかかりそうだけれど、手元に十分な現金がない」「実家の土地を守りながら納税するには?」 相続税は、原則として亡くなった翌日から10ヶ月以内に現金で一括納付する必要があります。しかし、不動産が主な財産である場合など、このルールが大きな負担になることも少なくありません。
かすかべ相続支援センター(よこやま行政書士事務所)では、税理士と連携し、制度をフル活用して「納税の不安」を解消するお手伝いをいたします。
「延納・物納」という選択肢: 一括払いが困難な場合、数年に分ける「延納」や、土地などの現物で納める「物納」の活用を検討。
強力な「評価減」の特例: 住んでいた土地を最大80%引き下げる「小規模宅地等の特例」などで、課税対象額を最小限に。
納税資金の準備をサポート: 不動産の売却や活用も含め、次世代に負担を残さないための具体的なプランを提案。
相続税は「知っているか、いないか」で納める金額も、その後の生活も大きく変わります。スマホで悩む前に、まずは「わが家の場合はどうなるか」を整理しましょう。地域密着の窓口として、スピーディーかつ親身に対応いたします。
| 基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
| 未成年者控除 | 18歳に達するまでの年数×10万円 |
| 障害者控除 |
85歳に達するまでの年数×10万円 (特別障害者の場合は20万円) |
| 小規模宅地等の特例面積 | 居住用宅地は面積が330㎡まで |
※遺産の総額が相続税の基礎控除を超えない場合は、これまでどおり相続税の申告の必要はありません。
相続税の区分は、従来よりも細分化され、また最高税率も引き上げられました。
| 相続人各自の取得分 | 税 率 | 控 除 額 |
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ここでは、実際の計算を通して相続税がいくら発生するかを検証してみます。
今までの仕組みなら相続税が低額だったであろう被相続人A太郎さんのご家族でみていくことにします。
相続税は、相続人または受遺者が相続または遺贈により取得した財産を課税の対象としていることから、金銭で一時に納付することが困難な場合があります。
したがって、相続税の納税方法は、次のようになっています。
| 1 |
金銭一括納付 相続税の納期限までに相続税を金銭で納付することです。 ※相続税申告書の提出期限後に納めた場合、別に延滞税(提出期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%、その後は年14.6%の割合)が課されます。 |
| 2 |
延納 一定の期間に相続税を分割して金銭納付することです。 ※別に利子税が課税されます |
| 3 |
物納 相続税を金銭以外の相続財産で納付することです。 |
お気軽にご相談ください。
次の要件をすべて満たす場合は、金銭一括納付に代えて延納を選択することができます。
| 1 | 申告(更正または決定)による相続税額が、10万円を超えること。 |
| 2 | 納期限(納付すべき日)までに金銭で一括納付することが困難であること。 |
| 3 | 担保を提供すること。 |
| 4 |
相続税の納期限(納付すべき日)までに延納申請書を提出すること。 税務署長の許可(変更した条件による許可を含む)を要する
|
次の要件をすべて満たすべきは、金銭納付に代えて物納を選択することができます。
| 1 | 相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な事由があること。 |
| 2 | 金銭で納付することが困難である金額の限度内であること。 |
| 3 | 相続税の納期限(納付すべき日)までに物納申請書を提出すること。 |
| 4 |
物納できる相続財産であること。 金銭納付困難の事由の判断は、近い将来における相続人の収入および支出も考慮されます。税務署長の許可(変更した条件による許可を含む)を要する |
| 物納財産の順序 | ||
| 1 | 国債・地方債 | 第1順位 |
| 2 | 不動産・船舶 | 第1順位 |
| 3 | 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券 | 第2順位 |
| 4 | 動産 | 第3順位 |
| 1 |
原則として、課税価格の計算の基礎となったその財産の価額です。 つまり、相続税の申告に際しての評価額です。
|
| 2 | 収納時までに著しい状況変化のあったときは、収納時の現況により税務署長が定めた価額です。 |
| 1 |
共有事項
|
| 2 |
有価証券
|
| 3 |
不動産
|
| 4 |
動産
|
Q1. 相続税とは何ですか?
A. 相続税は、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した人が、その取得額に応じて納める税金です。課税の対象は、預貯金・不動産・株式などのプラス財産から、借金などのマイナス財産を差し引いた「正味の遺産額」となります。
Q2. 相続税は誰が払うのですか?
A. 財産を取得した相続人や受遺者(遺言で財産を受け取った人)が、それぞれ取得した財産に応じて税額を算出し、個別に納税します。相続人ごとに計算・申告・納付するのが原則です。
Q3. 相続税には基礎控除がありますか?
A. はい。相続税には次のような基礎控除があり、これを超える遺産に対して課税されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除は4,800万円になります。
Q4. 相続税の税率はどのくらいですか?
A. 相続税は累進課税制度で、取得金額が大きいほど税率も上がります。以下は一部抜粋です(※課税価格に対する税率)
| 課税取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円超 | 55% | 7,200万円 |
※実際の税額は、法定相続分に応じた課税価格を基準に算出後、各人の取得割合で調整します。
Q5. 相続税の申告期限はいつまでですか?
A. 相続の開始(=被相続人の死亡)を知った日から10か月以内に、所轄の税務署に申告・納付が必要です。この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する場合があります。
Q6. お金がすぐに用意できない場合、相続税の納付はどうなりますか?
A. 納税が困難な場合には、延納(分割払い)や物納(不動産などでの納付)の制度を利用できます。ただし、いずれも申請が必要で、税務署による審査があります。
Q7. 延納とは何ですか?
A. 延納とは、一定の利子税を支払うことで相続税を最長20年まで分割払いできる制度です。原則として担保の提供が必要で、支払能力や財産内容の審査があります。延納の申請は相続税の申告と同時に行う必要があります。
Q8. 物納とは何ですか?
A. 物納は、金銭での納付が著しく困難な場合に、不動産・有価証券などの財産で納める方法です。ただし、物納できる財産には順位があり、国にとって受け入れ可能なものでなければなりません。延納の適用が優先されるため、物納は最終手段です。
Q9. 配偶者はどれだけ財産を相続しても課税されないって本当ですか?
A. はい。配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、1億6,000万円または法定相続分相当額まで非課税となります。申告は必要ですが、税金がかからないケースが多く見られます。
Q10. 相続税の対策や納税方法について相談できますか?
A. もちろんです。相続税の申告は税理士の分野ですが、よこやま行政書士事務所では、相続財産の評価補助、遺産分割協議書の作成支援、税理士との連携による相続対策のアドバイスなど、実務面をトータルでサポートしております。申告期限内の対応が重要ですので、早めのご相談をおすすめします。
よこやま行政書士事務所
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文化庁登錄著作権相談員・埼玉県行政書士会 被災者支援相談員
こしがやii(あいあい)ネット加盟・「市民の相続を考える会」事務局
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