1. 離婚相談に臨む際の心構え

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こちらでは、いろいろと不安の多い離婚手続きについて、さいたま市見沼区にお住まいの方のために、最初に離婚相談に臨む際の心構えについてご説明します。
① 冷静に事実を整理する
感情的になりやすい状況ですが、相談を有意義なものにするためにも、客観的に現在の状況を整理しておくことが大切です。
② 離婚の目的を明確にする
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離婚を決意しているのか?
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まだ迷っているのか?
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どのような条件で離婚したいのか(財産分与・親権・養育費など)
相談の目的を明確にすると、適切なアドバイスを得やすくなります。
③ 希望や優先順位を考えておく
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財産分与、慰謝料、養育費等の希望額
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親権を取りたいかどうか
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できるだけ早く離婚したいのか(スピード重視)、条件を詰めて慎重に進めたいのか(条件重視)
優先事項を整理しておくと、スムーズに相談が進みます。
④ 法的な視点を理解する
法律的な視点と感情は異なる場合があるため、専門家の意見を冷静に受け止める心構えが大切です。
法的な観点からのアドバイスは、希望通りのものにはならない場合もあるということを理解することも必要です。
2. 相談時に用意しておくべき書類

離婚相談時にスムーズに状況を伝えられるように、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
(※これらの書類等は、当事務所への相談時に必ず必要になるわけではありません)
① 結婚・家族関係の書類
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戸籍謄本(婚姻関係の証明のため)
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住民票等(現住所確認のため)
② 財産・収入関係の書類
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夫婦の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
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預貯金の明細(銀行の通帳や残高証明書)
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不動産の登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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保険証券(生命保険や学資保険など)
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ローンや借金の契約書(住宅ローン、カードローンなど)
③ 離婚原因に関する証拠(必要に応じて)
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DVやモラハラの証拠(診断書、録音、LINEやメールの記録)
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不貞行為の証拠(探偵事務所の報告書、写真、メッセージのやりとりなど)
④ 子どもに関する書類(親権・養育費を争う場合)
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子どもの戸籍謄本
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養育費の算定に必要な資料(生活費の記録、教育費など)
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子どもとの関係が分かる記録(育児日記、写真など)
3. 相談をより有意義にするための準備
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時系列で出来事を整理(いつ何があったのかメモしておく)
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質問リストを作成(気になる点を事前にまとめておく)
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可能なら配偶者と話し合いの余地があるか検討(直接の交渉が難しい場合、書面を通じて行えるか判断する)
これらの準備をしておくことで、離婚相談がよりスムーズに進み、有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
4. 離婚の決意を表明する
離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか? 攻撃といっても暴力を振るうわけではありません。
あくまでも合法的なやり方で相手に気持ちを伝え、かつプレッシャーをかけるのです。

その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証拠力が強く威圧感のあるものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします!
●相手に自分が本気で離婚を考えているということをわからせる
●自分自身の気の迷いを断つ。
●話そうとしても、いざ相手を目の前にすると上手く切り出せない。
これはいつ・何を通知したかの証拠力が高いものですから、
離婚調停や裁判離婚時の参考資料にもなります。
お子様の親権や養育費もしくは慰謝料の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。
5. 離婚協議書を作成する必要性について

1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に取り決めた内容を文書として残したものです。主に 財産分与・慰謝料・養育費・親権 などの取り決めを明文化します。
公証役場で「公正証書」として作成すれば、法的な強制力を持たせることも可能です。
2. 離婚協議書を作成するメリット
① 口約束ではなく、証拠として残せる
離婚時に口頭で約束しても、後から「言った・言わない」のトラブルになることが多いです。文書に残すことで、双方が納得した条件を後で確認できます。
② 養育費や慰謝料の未払いを防ぐ
特に養育費や慰謝料を分割払いにする場合、支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。
③ 親権や面会交流のルールを明確にできる
親権を持たない親との面会交流について、どのように行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
④ 財産分与の取り決めを守らせる
離婚後に財産分与を巡って争いが生じることがあります。協議書に明記しておけば、財産分与の内容を証明できます。
⑤ 将来的なトラブルを防止できる
離婚後の生活設計において、曖昧な部分を明確にしておくことで、無用な争いや心配事を回避できます。
3. 離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意
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双方が合意のもとで離婚することを明記する。
② 財産分与
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分与する財産の具体的な内容(不動産、預貯金、車など)
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支払い方法や期限
③ 養育費(子どもがいる場合)
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支払額(月額いくら、いつまで支払うか)
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支払い方法(銀行振込など)
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未払い時の対処(公正証書にしておくと、給与差押えが可能)
④ 親権・監護権
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夫婦どちらが親権を持つか
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監護権を別にするかどうか
⑤ 面会交流
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頻度や日時の決め方(例えば「月に2回、日曜日に面会する」など)
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面会の方法(対面・オンラインなど)
⑥ 慰謝料
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慰謝料の有無
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支払い方法や期限
⑦ その他の特約事項
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再婚や引っ越しに関する取り決め
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扶養義務や学費負担の有無

4. 公正証書にするべきか?
公正証書にすると、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能 になります。特に金銭の支払いが関わる場合は、公正証書にするのが望ましいです。公正証書による離婚協議書の作成も当事務所にお任せ下さい。
【公正証書にする手順】【※さいたま市見沼区にお住まいの方であれば、大宮公証役場が最寄りです】
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離婚協議書の原案を作成
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公証役場に予約(※当事務所で代行します)
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夫婦で公証役場へ行き、公証人の面前で確認(※一緒に同行いたします)
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公正証書として作成(公証役場への手数料は数万円程度)
6. 離婚の相談・離婚協議書の作成についてよくあるご質問(さいたま市見沼区版)
Q1. 離婚を考え始めた段階でも相談できますか?
はい、もちろんです。「離婚すべきか迷っている」「何から始めればいいかわからない」といった初期の段階でも、お気軽にご相談ください。見沼区は子育て世帯が多く、将来を見据えた慎重なご相談が多く寄せられています。
Q2. 協議離婚とは何ですか?裁判所での手続きが必要ですか?
協議離婚は、夫婦間の話し合いで合意し、見沼区役所に離婚届を提出する方法です。裁判所での手続きは不要ですが、財産分与や養育費などの取り決めは、後々のトラブルを防ぐためにも文書で残しておくことが重要です。
Q3. 離婚協議書を作成するメリットは何ですか?
口約束だけでは、後に「言った・言わない」のトラブルになる可能性があります。離婚協議書を作成することで、合意内容を明確にし、将来的な紛争を防ぐことができます。特に養育費や財産分与など、金銭に関わる事項は文書化が推奨されます。
Q4. 離婚協議書は自分たちで作成できますか?
形式上は可能ですが、法的に有効な内容や表現で作成しないと、後に効力が認められないことがあります。特に養育費や財産分与など、将来にわたる取り決めがある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
Q5. 子どもがいる場合、協議書にどのような内容を盛り込むべきですか?
親権者の指定、養育費の金額・支払い方法、面会交流の頻度や方法、進学時の費用負担などを明確に記載することが重要です。見沼区は子育て支援が充実しており、地域の制度を活用した取り決めも可能です。
Q6. 相手が話し合いに応じてくれません。どうすればいいですか?
まずは冷静に状況を整理し、第三者(行政書士や弁護士など)に相談することで、打開策が見つかることがあります。必要に応じて、家庭裁判所での調停を検討することもあります。
Q7. 子どもが2人いる場合の養育費の目安は?
養育費は、両親の収入や子の年齢・人数などをもとに算定されます。たとえば、父:年収500万円、母:年収100万円、子2人(小学生と中学生)のケースでは、月額5〜8万円程度が一般的な目安となります。個別の事情によって異なるため、算定表や専門家の試算を参考にしましょう。
Q8. 再婚予定がある場合の注意点は?
再婚を予定している場合、養育費や面会交流、子どもの戸籍の問題などが関係してくることがあります。また、新しい配偶者との関係性や姓の変更にも配慮が必要です。再婚後のトラブルを防ぐためにも、離婚時にしっかりと協議書を整備しておくことが大切です。
Q9. 公正証書にするべきケースはどんな時ですか?
養育費や財産分与の支払いが長期にわたる場合、公正証書にすることで、支払いが滞った際に裁判を経ずに強制執行が可能になります。協議書作成と合わせて、公証役場での手続きもサポートいたします。
Q10. 離婚協議書の作成や相談はどこに頼めばいいですか?
埼玉県春日部市のよこやま行政書士事務所では、見沼区をはじめとする近隣地域の離婚相談・協議書作成を多数サポートしております。親身な対応と法的な整合性を重視しながら、お一人お一人の状況に合わせてご提案いたします。初回相談はお気軽にどうぞ。
~離婚にまつわるお役立ちコラム~
熟年離婚が増える理由とは? 50代・60代の選択
「子育てが終わったら離婚しようと思っていた」
「定年を迎えて、夫婦の会話がなくなった」
「このまま老後を一緒に過ごすことに違和感がある」
近年、50代・60代の“熟年離婚”が増加傾向にあります。
長年連れ添った夫婦が、人生の後半に向けて新たな選択をする――それは、決して珍しいことではなくなってきました。
🔹なぜ熟年離婚が増えているのか?
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子育てや仕事が一段落し、“夫婦だけの時間”が増えるから
これまで忙しさに紛れていた関係性のズレが、静かな時間の中で浮き彫りになることがあります。 -
価値観の違いが“我慢”できなくなるから
若い頃は譲り合えていたことも、年齢を重ねると「これ以上は無理」と感じることも。 -
人生100年時代の“再スタート”を意識するから
60歳で離婚しても、20〜30年の人生が残っている。
「残りの人生を自分らしく生きたい」という思いが、決断を後押しします。
🔹熟年離婚の特徴と注意点
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年金分割の制度を理解することが重要
婚姻期間中の厚生年金は、離婚時に分割できる可能性があります。
→ ただし、手続きには期限や条件があるため、早めの準備が必要です。 -
財産分与の範囲が広くなる傾向
長年の結婚生活で築いた財産(不動産・預貯金・退職金など)が対象になるため、慎重な整理が求められます。 -
感情的な対立を避ける工夫が必要
長年の積み重ねがあるからこそ、冷静な話し合いが難しくなることも。
→ 第三者(行政書士など)を交えた協議が有効です。
🔹熟年離婚は“人生の再構築”のチャンス
離婚は、人生の終わりではありません。
むしろ、これからの人生を「自分らしく生きる」ための再スタートです。
- 趣味や地域活動に打ち込む
- 新しい人間関係を築く
- 自分のペースで暮らす
そんな未来を描くために、離婚という選択肢があるのです。
🔹よこやま行政書士事務所がお手伝いできること
- 離婚協議書の作成支援(財産分与・年金分割の明記)
- 年金分割の手続きに関するアドバイス
- 感情面に配慮した、丁寧なヒアリングと文案作成
- 春日部市・埼玉県の支援制度や相談窓口のご案内

「熟年離婚を考えているけれど、誰に相談すればいいかわからない」
そんな方のために、行政書士として、安心して話せる場を提供しています。
人生の後半を、自分らしく歩むための一歩――そのお手伝いができれば幸いです。
さいたま市見沼区にお住まいの方以外の方もお気軽にお問い合わせください。
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