1. 離婚相談に臨む際の心構え

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こちらでは、いろいろと不安の多い離婚手続きについて久喜市にお住まいの方のために、最初に離婚相談に臨む際の心構えについてご説明します。
① 冷静に事実を整理する
感情的になりやすい状況ですが、相談を有意義なものにするためにも、客観的に現在の状況を整理しておくことが大切です。
② 離婚の目的を明確にする
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離婚を決意しているのか?
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まだ迷っているのか?
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どのような条件で離婚したいのか(財産分与・親権・養育費など)
相談の目的を明確にすると、適切なアドバイスを得やすくなります。
③ 希望や優先順位を考えておく
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財産分与、慰謝料、養育費等の希望額
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親権を取りたいかどうか
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できるだけ早く離婚したいのか(スピード重視)、条件を詰めて慎重に進めたいのか(条件重視)
優先事項を整理しておくと、スムーズに相談が進みます。
④ 法的な視点を理解する
法律的な視点と感情は異なる場合があるため、専門家の意見を冷静に受け止める心構えが大切です。
法的な観点からのアドバイスは、希望通りのものにはならない場合もあるということを理解することも必要です。
2. 相談時に用意しておくべき書類

離婚相談時にスムーズに状況を伝えられるように、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
(※これらの書類等は、当事務所への相談時に必ず必要になるわけではありません)
① 結婚・家族関係の書類
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戸籍謄本(婚姻関係の証明のため)
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住民票等(現住所確認のため)
② 財産・収入関係の書類
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夫婦の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
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預貯金の明細(銀行の通帳や残高証明書)
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不動産の登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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保険証券(生命保険や学資保険など)
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ローンや借金の契約書(住宅ローン、カードローンなど)
③ 離婚原因に関する証拠(必要に応じて)
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DVやモラハラの証拠(診断書、録音、LINEやメールの記録)
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不貞行為の証拠(探偵事務所の報告書、写真、メッセージのやりとりなど)
④ 子どもに関する書類(親権・養育費を争う場合)
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子どもの戸籍謄本
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養育費の算定に必要な資料(生活費の記録、教育費など)
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子どもとの関係が分かる記録(育児日記、写真など)
3. 相談をより有意義にするための準備
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時系列で出来事を整理(いつ何があったのかメモしておく)
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質問リストを作成(気になる点を事前にまとめておく)
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可能なら配偶者と話し合いの余地があるか検討(直接の交渉が難しい場合、書面を通じて行えるか判断する)
これらの準備をしておくことで、離婚相談がよりスムーズに進み、有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
4. 離婚の決意を表明する
離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか? 攻撃といっても暴力を振るうわけではありません。
あくまでも合法的なやり方で相手に気持ちを伝え、かつプレッシャーをかけるのです。

その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証拠力が強く威圧感のあるものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします!
●相手に自分が本気で離婚を考えているということをわからせる
●自分自身の気の迷いを断つ。
●話そうとしても、いざ相手を目の前にすると上手く切り出せない。
これはいつ・何を通知したかの証拠力が高いものですから、
離婚調停や裁判離婚時の参考資料にもなります。
お子様の親権や養育費もしくは慰謝料の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。
5. 離婚協議書を作成する必要性について

1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に取り決めた内容を文書として残したものです。主に 財産分与・慰謝料・養育費・親権 などの取り決めを明文化します。
公証役場で「公正証書」として作成すれば、法的な強制力を持たせることも可能です。
2. 離婚協議書を作成するメリット
① 口約束ではなく、証拠として残せる
離婚時に口頭で約束しても、後から「言った・言わない」のトラブルになることが多いです。文書に残すことで、双方が納得した条件を後で確認できます。
② 養育費や慰謝料の未払いを防ぐ
特に養育費や慰謝料を分割払いにする場合、支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。
③ 親権や面会交流のルールを明確にできる
親権を持たない親との面会交流について、どのように行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
④ 財産分与の取り決めを守らせる
離婚後に財産分与を巡って争いが生じることがあります。協議書に明記しておけば、財産分与の内容を証明できます。
⑤ 将来的なトラブルを防止できる
離婚後の生活設計において、曖昧な部分を明確にしておくことで、無用な争いや心配事を回避できます。
3. 離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意
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双方が合意のもとで離婚することを明記する。
② 財産分与
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分与する財産の具体的な内容(不動産、預貯金、車など)
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支払い方法や期限
③ 養育費(子どもがいる場合)
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支払額(月額いくら、いつまで支払うか)
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支払い方法(銀行振込など)
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未払い時の対処(公正証書にしておくと、給与差押えが可能)
④ 親権・監護権
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どちらが親権を持つか
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監護権を別にするかどうか
⑤ 面会交流
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頻度や日時の決め方(例えば「月に2回、日曜日に面会する」など)
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面会の方法(対面・オンラインなど)
⑥ 慰謝料
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慰謝料の有無
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支払い方法や期限
⑦ その他の特約事項
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再婚や引っ越しに関する取り決め
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扶養義務や学費負担の有無

4. 公正証書にするべきか?
公正証書にすると、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能 になります。特に金銭の支払いが関わる場合は、公正証書にするのが望ましいです。公正証書による離婚協議書の作成も当事務所にお任せ下さい。
【公正証書にする手順】【※久喜市にお住まいの方であれば、春日部公証役場が最寄りです】
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離婚協議書の原案を作成
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公証役場に予約(※当事務所で代行します)
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夫婦で公証役場へ行き、公証人の面前で確認(※一緒に同行いたします)
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公正証書として作成(公証役場への手数料は数万円程度)
6. 離婚の相談・離婚協議書の作成についてよくあるご質問(久喜市版)
Q1. 久喜市ではどれくらいの離婚件数がありますか?
久喜市の離婚件数は2020年時点で206件、人口1,000人あたりの離婚率は約1.35です。埼玉県内の市町村と比べると、やや平均的な水準にあります。近年では40代後半以降の熟年離婚も目立ちます。
Q2. 熟年夫婦が離婚を考えるとき、注意すべき点は?
長年連れ添った夫婦の場合、年金分割や住宅・退職金などの財産分与が重要な争点になることがあります。また、離婚後の住まいや生活費など、経済面での見通しをしっかり立てることが大切です。
Q3. 子どもがいる場合、離婚の際に決めるべきことは?
未成年の子がいるご家庭では、次のような点を必ず話し合いましょう
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どちらが親権者になるか
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養育費の金額と支払い方法
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面会交流の頻度やルール
子どもの福祉を第一に考えた取り決めが求められます。
Q4. 離婚協議書を作る意味は何ですか?
離婚協議書とは、夫婦が合意した離婚の条件を記録する書面です。口約束では後々のトラブルにつながりやすいため、文書化して証拠として残すことが非常に重要です。お互いの義務や権利を明確にすることが目的です。
Q5. 離婚協議書を公正証書にする利点はありますか?
はい、公正証書にすることで法的な強制力が加わります。特に養育費や慰謝料などの金銭的な支払いがある場合には、公正証書化することで、万が一の未払い時にも差し押さえなどの手続きがスムーズに行えます。
Q6. 協議離婚の進め方を教えてください。
協議離婚は、夫婦の話し合いにより離婚の条件を決め、離婚届を久喜市役所に提出することで成立します。以下の手順が一般的です。
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離婚条件の協議
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離婚協議書の作成(必要に応じて)
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離婚届の記入と証人署名
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市役所への提出
Q7. 久喜市にはひとり親家庭への支援制度がありますか?
あります。久喜市では、離婚後の子育てを支援するために以下の制度を用意しています。
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児童扶養手当
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ひとり親医療費助成制度
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保育料の減免措置
詳しくは市役所の子育て支援課にお問い合わせください。
Q8. 財産分与ではどんなものが対象になりますか?
婚姻中に築いた財産は、名義に関係なく原則として分与の対象です。
主な例としては、
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現金・預貯金
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住宅・土地などの不動産
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車や家電製品
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年金(厚生年金の一部)
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株式や投資信託
Q9. 離婚したくない相手と話が進まない場合はどうすれば?
相手が離婚に強く反対している場合でも、冷静に話し合いを重ねる必要があります。第三者(弁護士や家族相談員)の介入や、家庭裁判所での調停を利用する方法もあります。一方的な決定ではなく、法的手続きを通じて進めることが大切です。
Q10. 離婚の相談はどこにすればよいですか?
離婚に関するお悩みは、離婚業務の得意な行政書士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスと手続きのサポートが受けられます。協議書の作成、公正証書化、養育費や財産分与の交渉など、状況に応じて早めに専門家へご相談ください。
~離婚にまつわるお役立ちコラム~
感情的な離婚を避けるための「冷静な話し合い」のコツ
離婚は、感情が大きく揺れる出来事です。
怒り、悲しみ、後悔、不安――そのすべてが交錯する中で、冷静に話し合うことは簡単ではありません。
しかし、離婚後の生活を安定させるためには、冷静な協議こそが最も重要なステップになります。
ここでは、感情的な対立を避け、建設的な話し合いを進めるためのコツをお伝えします。
〇まずは「感情」と「事実」を分けて考える
話し合いの場では、つい過去の不満や怒りが前面に出てしまいがちです。
しかし、離婚協議に必要なのは「これからの生活をどう整えるか」という未来志向の視点です。
- 感情:傷ついた気持ち、怒り、寂しさ
- 事実:財産の状況、子どもの生活、収入の変化
感情は否定せず、まず受け止める。
そのうえで、事実に基づいた冷静な話し合いを心がけましょう。
〇話し合いの「ルール」を決めておく
感情的な対立を避けるためには、事前に話し合いのルールを決めておくことが有効です。
- 時間を区切る(例:1回30分まで)
- 話す順番を決める(交互に発言)
- 感情的な言葉を避ける(「いつも」「絶対」などの極端な表現)
- 録音やメモを残す(後から確認できるように)
こうしたルールがあることで、話し合いが「感情のぶつけ合い」ではなく「協議の場」になります。
〇第三者を交えることで冷静さを保つ
夫婦だけで話し合うと、どうしても感情が先行してしまうことがあります。
そんなときは、行政書士などの第三者を交えることで、冷静な進行が可能になります。
- 話し合いの内容を整理してくれる
- 法的な視点からアドバイスがもらえる
- 感情的な衝突を緩和してくれる
行政書士は、争いを避けたい方の「中立的な伴走者」として、安心して話し合える環境を整えます。
〇話し合いの目的は「未来の設計」
離婚の話し合いは、過去を清算する場ではなく、未来を設計する場です。
親権、養育費、財産分与――それらはすべて「これからの暮らし」を支えるための要素です。
感情に流されず、冷静に、丁寧に。
その積み重ねが、離婚後の安心につながります。
よこやま行政書士事務所がお手伝いできること

- 話し合いの進行サポートと文書化
- 離婚協議書の作成支援
- 公正証書化による法的な安心の提供
- 春日部市・埼玉県の支援制度の案内
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