1.杉戸町の建設業許可申請

【◎建設業許可を取得するメリット】
1. 法律の遵守(建設業法の規定)
埼玉県北葛飾郡杉戸町に建設業の営業所を置く建設業者様が、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に許可が求められます。
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1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
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公共工事を受注する場合
無許可で該当する工事を請け負った場合、建設業法違反の罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
2. 企業の信用力向上
建設業許可を取得すると、以下のような信用力向上につながります。
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取引先や金融機関からの信頼が増す
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大手企業や自治体などからの仕事を受注しやすくなる
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建設業許可を持たない業者との差別化が図れる
特に、金融機関からの融資を受ける際や、新規取引の際に「許可の有無」が判断材料となることが多いため、許可を持っていることでビジネスチャンスが広がります。

3. 事業拡大のための必要条件
建設業許可があることで、請け負える工事の規模が広がり、以下のようなメリットがあります。
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大規模工事や公共工事の受注が可能
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営業の幅が広がる(元請として活動できる)
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建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が可能になり、技術者の育成・評価にもつながる
4. 取引先や施主の安心感
許可を取得するには、経営管理能力・財務的要件・技術力など、一定の基準を満たす必要があります。そのため、許可を持っている業者は「信頼できる業者」として認識され、発注者の安心感につながり、工事の受注につながる可能性も上がります。

2.建設業の許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。
3.許可が不要なケース
以下に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
- 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
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自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事
4.許可の種類

建設業の許可には、以下の2種類があります。
- 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
- 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)
■さらに、許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
A) 一般建設業とは?
対象:下請け業者に発注する工事金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者。
元請業者・下請業者どちらも取得可能な許可。
特徴:杉戸町内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主様は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。
一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。
B) 特定建設業とは?
対象:下請け業者に4,000万円以上の工事を(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う建設業者。
元請業者のみ取得可能。(下請専門業者は取得不可)
特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。
財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。
公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。
5.建設業の29業種の工事例とその特徴
①土木工事業
工事の例: 道路工事、トンネル工事、橋梁工事、河川工事 など
特徴: インフラ整備の基盤となる工事で、国家・自治体からの発注が多い
③大工工事業
工事の例: 木造住宅の建築、大工工事 など
特徴: 木造建築に関わる工事が中心で、職人技が求められる
⑤とび・土工・コンクリート工事業
工事の例: 足場組立、杭打ち、コンクリート工事 など
特徴: 高所作業や重機作業が多く、安全管理が重要
⑥石工事業
工事の例: 石積み工事、外装の石張り など
特徴: 石材を用いた装飾や構造物の施工が中心
⑦屋根工事業
工事の例: 瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事 など
特徴: 住宅や建物の屋根の施工を行う
⑧電気工事業
工事の例: 照明設備工事、配線工事、発電設備工事 など
特徴: 電気設備の設置や保守管理が中心
⑨管工事業
工事の例: 給排水設備工事、空調設備工事、ガス設備工事 など
特徴: 建物のライフラインに関わる工事で専門技術が必要
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
工事の例: タイル張り、レンガ積み、ブロック積み など
特徴: 外装や内装の仕上げに用いられる工事
②建築工事業
工事の例: 建物の新築、増改築、改修工事 など
特徴: 住宅・商業施設・オフィスビルなどの建設が中心
④左官工事業
工事の例: モルタル塗り、漆喰仕上げ、壁の塗装 など
特徴: 仕上げ工事に関わる職種で、内装・外装の美観に影響する

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⑪鋼構造物工事業
工事の例: 鉄骨工事、橋梁架設工事 など
特徴: 大型建築物やインフラ工事に関係する
⑬舗装工事業
工事の例: 道路舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装 など
特徴: 道路や駐車場などの舗装工事を担当
⑮板金工事業
工事の例: 建築板金工事(雨樋、ダクト、屋根板金)
特徴: 金属板を加工し、屋根・外装・ダクトなどを施工
⑰塗装工事業
工事の例: 建築塗装、橋梁塗装、吹き付け塗装 など
特徴: 美観や防水・防錆の目的で行う工事
⑲内装仕上工事業
工事の例: クロス貼り、床張り、天井仕上げ など
特徴: 室内の美観や機能性を向上させる工事
㉑熱絶縁工事業
工事の例: 断熱材の施工、保温・防音工事 など
特徴: 省エネルギーや快適性向上に貢献
㉓造園工事業
工事の例: 公園整備、庭園設計、緑化工事 など
特徴: 環境美化や景観形成を目的とする
㉕建具工事業
工事の例: ドア・サッシの取り付け など
特徴: 住宅やビルの開口部に関わる工事
㉗消防施設工事業
工事の例: スプリンクラー設置、火災報知機の設置 など
特徴: 防災対策として不可欠な設備工事
㉙解体工事業
工事の例: 建物の解体、コンクリート構造物の撤去 など
特徴: 老朽化した建物の撤去・更地化工事
⑫鉄筋工事業
工事の例: 鉄筋の組立、鉄筋加工 など
特徴: コンクリート構造物の補強工事が中心
⑭しゅんせつ工事業
工事の例: 河川や港湾の浚渫工事(海底・湖底の土砂を取り除く)
特徴: 水域環境の整備や防災工事に関わる
⑯ガラス工事業
工事の例: 窓ガラスの取り付け・交換 など
特徴: 建物の開口部や内装ガラスを扱う
⑱防水工事業
工事の例: アスファルト防水、シート防水、塗膜防水 など
特徴: 雨水侵入を防ぐ工事で、建物の耐久性向上に貢献
⑳機械器具設置工事業
工事の例: プラント工事、エレベーター設置 など
特徴: 大型機械の設置・組立・据付工事
㉒電気通信工事業
工事の例: LAN配線工事、携帯基地局工事 など
特徴: 通信設備の構築・保守工事
㉔さく井工事業
工事の例: 井戸掘削、地下水採取設備 など
特徴: 地下水を利用するための設備工事
㉖水道施設工事業
工事の例: 水道管の敷設、上水道・下水道工事 など
特徴: インフラ整備に関わる工事
㉘清掃施設工事業
工事の例: ごみ処理施設、下水処理施設 など
特徴: 廃棄物処理・環境保全に関する工事

6.杉戸町の建設業者様からのよくある質問(FAQ)
【Q1】杉戸町で建設業許可を持つ業者はどんな工事をしていますか?
A1. 河川や水路の改修、住宅リフォーム、農業施設の整備などが多いです。東武動物公園に隣接する町でもあるため、観光関連施設や公共空間の工事も見られます。
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【Q2】杉戸町で水害対策工事を行うには建設業許可が必要ですか?
A2. はい。護岸工事や排水路整備といった公共性の高い工事は許可が必須です。古利根川や周辺の水害対策は町の重点課題であり、許可取得が大きな強みとなります。
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【Q3】杉戸町の工務店や大工でも許可は必要ですか?
A3. 個人事業主や小規模な工務店であっても、500万円を超える工事を請け負う際には許可が必要です。地域の住宅需要が多い杉戸町では、個人宅のリフォーム案件が思いがけず許可の対象工事となることがあります。
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【Q4】杉戸町で建設業許可を持つメリットは?
A4. 公共工事に参加できるだけでなく、観光施設周辺や町の景観整備など、地域性のある案件にも対応できます。また、許可を持つことで金融機関や顧客からの信用が格段に向上します。
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【Q5】杉戸町でよくある誤解は?
A5. 「小さな町だから許可はいらない」という思い込みです。しかし町の発注する工事は地元業者に期待が寄せられることが多く、許可を持つことで受注機会を確実に広げられます。
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【Q6】杉戸町で申請時に特に注意する点は?
A6. 経営業務管理責任者や専任技術者の証明資料の整備が重要です。小規模事業者の場合、必要な資格や経験年数の確認が不十分なケースが見られるため、早めの準備が必要です。
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【Q7】杉戸町の公共工事にはどのようなものがありますか?
A7. 水路の改修、道路舗装、学校や公園の修繕工事などが中心です。特に水害対策や町の景観整備関連は今後も需要が続くと見込まれます。
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【Q8】許可取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
A8. 一般的には1〜2か月です。書類に不備があると時間が延びるため、専門家による事前チェックが有効です。
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【Q9】杉戸町の職人が独立して事業を始める場合、建設業許可は必要ですか?
A9. 独立後に大きな工事を請け負う可能性があるなら、早めに取得しておくことをおすすめします。許可を持つことで町内での信頼度が高まり、受注の幅が広がります。
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【Q10】杉戸町で建設業許可を取得したい場合、どうすれば安心ですか?
A10. 「よこやま行政書士事務所」運営の建設業許可取得センターにご相談ください。杉戸町の特性を踏まえ、水害対策工事や公共施設整備を視野に入れた申請サポートを行っています。
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ー建設業許可申請のお役立ちコラムー
決算変更届の提出を忘れずに!
建設業許可を取得した事業者には、毎年「決算変更届(事業年度終了報告)」の提出義務があります。
これは、事業の継続性や経営状況を行政に報告するための重要な手続きであり、許可の維持や更新、経審・入札参加資格にも直結するものです。
しかし、日々の業務に追われる中で「つい後回しにしてしまった」「提出期限を知らなかった」という声も少なくありません。
今回は、そんな決算変更届の基本と、提出を怠った場合のリスク、そして私たちがどのようにサポートできるかをご紹介します。
◇決算変更届とは?
建設業法に基づき、建設業許可業者は毎事業年度終了後、以下の書類を提出する必要があります。
- 決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数、社会保険の加入状況などの変更状況
これらをまとめて「決算変更届」と呼び、事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられています。
◇提出しないとどうなる?
決算変更届を提出しないまま放置すると、以下のような不利益が生じます。
- 建設業許可の更新ができない
- 経営事項審査(経審)を受けられない
- 入札参加資格の申請ができない
- 行政からの指導・注意対象になる可能性も
つまり、公共工事への参加や許可の維持において“根幹を揺るがす”リスクがあるのです。
◇よこやま行政書士事務所のサポート
よこやま行政書士事務所では、決算変更届の提出を「単なる事務作業」としてではなく、事業者様の経営の節目を支える大切な機会と捉えています。
- 決算内容の確認から届出書類の作成・提出までを一括対応
- 経審や入札参加資格との連動を意識した戦略的なアドバイス
- 地元自治体の提出期限や様式に即した柔軟な対応
- 忙しい事業者様の負担を減らす「先回り型」のご案内
「提出し忘れたらどうしよう…」という不安を、「安心して任せられる」に変える。
それが、私たちの目指すサポートのかたちです。
決算変更届は、建設業許可業者としての「信頼」と「継続性」を示す大切な手続きです。
提出を怠ることで、更新や経審、入札参加資格に影響が出る可能性もあるため、毎年の確実な対応が求められます。
よこやま行政書士事務所では、事業者様の“経営の節目”を共に見つめるパートナーとして、丁寧なサポートを心がけています。
地域密着型の行政書士事務所として、誠実に、確実に、そして親しみやすく。
これからも、事業者様の歩みに寄り添いながら、信頼の架け橋を築いてまいります。
よこやま行政書士事務所[建設業許可取得相談室] 申請取り扱い対象エリア
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