越谷市の建設業許可申請

越谷市の建設業許可申請

建設業の許可業種 防水・絶縁・内装仕上げ・機械設置

埼玉県越谷市で建設業の許可申請が必要な建設業者は、以下の条件に該当する会社や個人事業者です。

 

1. 建設業の許可が必要なケース

以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。

  • 1件の工事の請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事の場合は1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
  • 建設業の29業種のいずれかに該当する工事を請け負う場合

2. 許可が不要なケース

以下に該当する工事のみの場合は、建設業の許可は不要です。

  • 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
  • 自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事

3. 許可の種類

建設業の許可には、以下の2種類があります。

  • 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
  • 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)
建設業許可申請 越谷市の地図
建設業許可申請事務フローチャート

■さらに、許可は一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。

1. 一般建設業とは

対象

  • 下請け業者に発注する金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者
  • 元請業者・下請業者どちらも取得可能

特徴:越谷市内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。

   一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。


2. 特定建設業とは

対象

  • 下請け業者に4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う業者
  • 元請業者のみ取得可能(下請専門業者は取得不可)

特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。

   財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。

   公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。

越谷市の建設業者様で、これから建設業許可の取得をご検討中の
方は、是非一度ご相談ください。

建設業許可業種の一覧(全29種)
 土木一式 / 建築一式 / 大工工事 / 左官工事 / とび・土木・コンクリート工事 / 石工事 / 屋根工事 / 電気工事 / 管工事 / タイル・れんが・ブロック工事 / 清掃施設工事 / 鋼構造物工事 / 鉄筋工事 / 舗装工事 / しゅんせつ工事 / 板金工事 / ガラス工事 / 塗装工事 / 防水工事 / 内装仕上げ工事 / 機械器具設置工事 / 熱絶縁工事 / 電気通信工事 / 造園工事 / さく井工事 / 建具工事 / 水道施設工事 / 消防施設工事 / 解体工事