1. 離婚相談に臨む際の心構え

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こちらでは、いろいろと不安の多い離婚手続きについて三郷市にお住まいの方のために、最初に離婚相談に臨む際の心構えについてご説明します。
① 冷静に事実を整理する
感情的になりやすい状況ですが、相談を有意義なものにするためにも、客観的に現在の状況を整理しておくことが大切です。
② 離婚の目的を明確にする
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離婚を決意しているのか?
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まだ迷っているのか?
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どのような条件で離婚したいのか(財産分与・親権・養育費など)
相談の目的を明確にすると、適切なアドバイスを得やすくなります。
③ 希望や優先順位を考えておく
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財産分与、慰謝料、養育費等の希望額
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親権を取りたいかどうか
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できるだけ早く離婚したいのか(スピード重視)、条件を詰めて慎重に進めたいのか(条件重視)
優先事項を整理しておくと、スムーズに相談が進みます。
④ 法的な視点を理解する
法律的な視点と感情は異なる場合があるため、専門家の意見を冷静に受け止める心構えが大切です。
法的な観点からのアドバイスは、希望通りのものにはならない場合もあるということを理解することも必要です。
2. 相談時に用意しておくべき書類

離婚相談時にスムーズに状況を伝えられるように、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
(※これらの書類等は、当事務所への相談時に必ず必要になるわけではありません)
① 結婚・家族関係の書類
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戸籍謄本(婚姻関係の証明のため)
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住民票等(現住所確認のため)
② 財産・収入関係の書類
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夫婦の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
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預貯金の明細(銀行の通帳や残高証明書)
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不動産の登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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保険証券(生命保険や学資保険など)
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ローンや借金の契約書(住宅ローン、カードローンなど)
③ 離婚原因に関する証拠(必要に応じて)
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DVやモラハラの証拠(診断書、録音、LINEやメールの記録)
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不貞行為の証拠(探偵事務所の報告書、写真、メッセージのやりとりなど)
④ 子どもに関する書類(親権・養育費を争う場合)
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子どもの戸籍謄本
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養育費の算定に必要な資料(生活費の記録、教育費など)
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子どもとの関係が分かる記録(育児日記、写真など)
3. 相談をより有意義にするための準備
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時系列で出来事を整理(いつ何があったのかメモしておく)
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質問リストを作成(気になる点を事前にまとめておく)
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可能なら配偶者と話し合いの余地があるか検討(直接の交渉が難しい場合、書面を通じて行えるか判断する)
これらの準備をしておくことで、離婚相談がよりスムーズに進み、有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
4. 離婚の決意を表明する
離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか? 攻撃といっても暴力を振るうわけではありません。
あくまでも合法的なやり方で相手に気持ちを伝え、かつプレッシャーをかけるのです。

その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証拠力が強く威圧感のあるものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします!
●相手に自分が本気で離婚を考えているということをわからせる
●自分自身の気の迷いを断つ。
●話そうとしても、いざ相手を目の前にすると上手く切り出せない。
これはいつ・何を通知したかの証拠力が高いものですから、
離婚調停や裁判離婚時の参考資料にもなります。
お子様の親権や養育費もしくは慰謝料の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。
5. 離婚協議書を作成する必要性について

1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に取り決めた内容を文書として残したものです。主に 財産分与・慰謝料・養育費・親権 などの取り決めを明文化します。
公証役場で「公正証書」として作成すれば、法的な強制力を持たせることも可能です。
2. 離婚協議書を作成するメリット
① 口約束ではなく、証拠として残せる
離婚時に口頭で約束しても、後から「言った・言わない」のトラブルになることが多いです。文書に残すことで、双方が納得した条件を後で確認できます。
② 養育費や慰謝料の未払いを防ぐ
特に養育費や慰謝料を分割払いにする場合、支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。
③ 親権や面会交流のルールを明確にできる
親権を持たない親との面会交流について、どのように行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
④ 財産分与の取り決めを守らせる
離婚後に財産分与を巡って争いが生じることがあります。協議書に明記しておけば、財産分与の内容を証明できます。
⑤ 将来的なトラブルを防止できる
離婚後の生活設計において、曖昧な部分を明確にしておくことで、無用な争いや心配事を回避できます。
3. 離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意
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双方が合意のもとで離婚することを明記する。
② 財産分与
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分与する財産の具体的な内容(不動産、預貯金、車など)
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支払い方法や期限
③ 養育費(子どもがいる場合)
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支払額(月額いくら、いつまで支払うか)
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支払い方法(銀行振込など)
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未払い時の対処(公正証書にしておくと、給与差押えが可能)
④ 親権・監護権
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どちらが親権を持つか
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監護権を別にするかどうか
⑤ 面会交流
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頻度や日時の決め方(例えば「月に2回、日曜日に面会する」など)
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面会の方法(対面・オンラインなど)
⑥ 慰謝料
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慰謝料の支払いの有無
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支払いの方法や期限
⑦ その他の特約事項
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再婚や引っ越しに関する取り決め
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扶養義務や学費負担の有無

4. 公正証書にするべきか?
公正証書にすると、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能 になります。特に金銭の支払いが関わる場合は、公正証書にするのが望ましいです。公正証書による離婚協議書の作成も当事務所にお任せ下さい。
【公正証書にする手順】【※三郷市にお住まいの方であれば、越谷公証役場が最寄りです】
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離婚協議書の原案を作成
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公証役場に予約(※当事務所で代行します)
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夫婦で公証役場へ行き、公証人の面前で確認(※一緒に同行いたします)
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公正証書として作成(公証役場への手数料は数万円程度)
6. 離婚の相談・離婚協議書の作成についてよくあるご質問(三郷市版)
Q1. 熟年離婚にはどのような注意点がありますか?
熟年離婚では、財産分与・年金分割・住居の扱いなど、生活設計に直結する問題が多く発生します。特に「退職金」や「住宅ローン」の取り扱いには専門的な判断が必要です。冷静に将来設計を考えた協議が重要です。
Q2. 小さい子どもがいる場合の離婚で気を付けることは?
親権・養育費・面会交流などを明確に決めておくことが大切です。子どもの心理的ケアにも配慮が必要です。三郷市ではひとり親家庭への支援制度(児童扶養手当・医療費助成)も整備されています。
Q3. 離婚手続きにはどんな種類がありますか?
離婚には以下の3つの方法があります
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協議離婚(夫婦間の話し合いで離婚届提出)
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調停離婚(家庭裁判所を通じた調停)
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裁判離婚(調停が不成立の場合)
Q4. 離婚協議書とは?作成すべきですか?
はい、協議離婚を行う際は「離婚協議書」の作成を強く推奨します。養育費・財産分与・慰謝料など、将来のトラブルを避けるための法的証拠となります。公正証書にしておけば、万が一の未払い時に強制執行も可能です。
Q5. 離婚について誰に相談すればよいですか?
離婚は人生の大きな転機です。冷静かつ確実に進めるには、法律と実務に詳しい専門家のサポートが不可欠です。
当事務所では、三郷市内を中心に、離婚協議書の作成、親権・財産分与のアドバイス、熟年離婚や子どもがいる離婚のご相談を承っております。出張相談も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
Q6. 財産分与はどうやって決めるのですか?
財産分与は、婚姻中に形成された財産を原則として2分の1ずつに分ける制度です。不動産・預貯金・車・保険・退職金などが対象になります。名義がどちらであっても対象になることが多いため、正確な財産調査が重要です。
Q7. 養育費はいくらが目安ですか?
養育費は、両親の収入や子どもの年齢・人数に基づき、家庭裁判所の「算定表」を参考に算出されます。例えば、夫年収500万円・妻年収100万円・子1人(10歳以下)の場合、月4〜6万円程度が目安です。
Q8. 面会交流はどう定めるべき?
子どもと別居する親との面会交流は、子どもの利益を第一に考えて定めます。「月1回第3土曜日」「夏休みに5日間」など、具体的なスケジュールを協議書に明記することが望ましいです。トラブル防止のため、第三者機関の利用も検討できます。
Q9. 離婚に際して不動産(住宅)をどうすべき?
住宅ローンの残債がある場合、売却するか、どちらかが住み続けるかを明確にしましょう。名義やローン契約者の確認が不可欠です。三郷市は中古住宅市場も活発なので、適切な査定と売却タイミングの見極めが重要です。
~離婚にまつわるお役立ちコラム~
離婚したいけど話し合いができない場合の選択肢
「離婚したいけれど、相手とまともに話し合えない」
「感情的になってしまい、冷静な協議ができない」
「そもそも相手が話し合いに応じてくれない」
こうした状況は、離婚を望む方にとって大きな壁となります。
しかし、話し合いができないからといって、離婚を諦める必要はありません。
ここでは、話し合いが難しい場合に選べる現実的な選択肢を、行政書士の視点からご紹介します。
〇まずは「協議離婚」が可能かを見極める
日本の離婚制度では、夫婦が話し合って合意すれば「協議離婚」が可能です。
しかし、相手が話し合いに応じない、感情的になってしまう、連絡が取れない――そんな場合は、協議離婚が成立しない可能性があります。
それでも、まずは冷静な文書での提案や、第三者を介した連絡など、協議の余地を探ることが大切です。
行政書士として、離婚協議書の草案を作成し、相手に提示することで、話し合いのきっかけをつくることも可能です。
〇協議が難しい場合は「調停離婚」へ
協議が成立しない場合は、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てることができます。
調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら合意を目指します。
調停は、裁判とは異なり、あくまで話し合いの延長線上にある制度です。
ただし、調停に応じない、または調停でも合意できない場合は、最終的に「裁判離婚」へ進むことになります。
〇安全面に不安がある場合は、まず身の保護を
DVやモラハラなど、相手との接触自体が危険な場合は、無理に話し合いを進める必要はありません。
まずは警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談し、身の安全を確保することが最優先です。
そのうえで、弁護士や行政書士などの専門家を通じて、間接的に手続きを進める方法を選びましょう。
〇よこやま行政書士事務所ができること
- 離婚協議書の草案作成と文書による提案支援
- 調停申立てに向けた準備の整理(事実関係・証拠の整理)
- 公正証書化による法的な担保の提供
- 春日部市・埼玉県の支援機関との連携アドバイス
話し合いができない状況は、決して珍しいことではありません。

だからこそ、冷静に制度を活用し、第三者の力を借りながら、着実に前へ進むことが大切です。
行政書士として、あなたの「離婚したいけれど動けない」という悩みに、静かに、確かに寄り添っていきます。
三郷市にお住まいの方以外の方もお気軽にお問い合わせください。
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