1.三郷市の建設業許可申請

【◎建設業許可を取得するメリット】
1. 法律の遵守(建設業法の規定)
埼玉県三郷市に建設業の営業所を置く建設業者様が、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。具体的には、以下のような工事を請け負う場合に許可が求められます。
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1件の工事請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)
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公共工事を受注する場合
無許可で該当する工事を請け負った場合、建設業法違反の罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が科される可能性があります。
2. 企業の信用力向上
建設業許可を取得すると、以下のような信用力向上につながります。
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取引先や金融機関からの信頼が増す
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大手企業や自治体などからの仕事を受注しやすくなる
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建設業許可を持たない業者との差別化が図れる
特に、金融機関からの融資を受ける際や、新規取引の際に「許可の有無」が判断材料となることが多いため、許可を持っていることでビジネスチャンスが広がります。

3. 事業拡大のための必要条件
建設業許可があることで、請け負える工事の規模が広がり、以下のようなメリットがあります。
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大規模工事や公共工事の受注が可能
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営業の幅が広がる(元請として活動できる)
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建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携が可能になり、技術者の育成・評価にもつながる
4. 取引先や施主の安心感
許可を取得するには、経営管理能力・財務的要件・技術力など、一定の基準を満たす必要があります。そのため、許可を持っている業者は「信頼できる業者」として認識され、発注者の安心感につながり、工事の受注につながる可能性も上がります。

2.建設業の許可が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、建設業の許可を取得する必要があります。
3.許可が不要なケース
以下に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
- 1件の工事の請負金額が500万円(税込)未満(建築一式工事は1,500万円(税込)未満)
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自社の建物や設備を修繕・改修するだけの工事
4.許可の種類

建設業の許可には、以下の2種類があります。
- 国土交通大臣許可(複数の都道府県に建設業の営業所がある場合)
- 埼玉県知事許可(埼玉県内のみにある営業所等で建設業を営む場合)
■さらに、許可は「一般建設業」と「特定建設業」に分けられます。
A) 一般建設業とは?
対象:下請け業者に発注する工事金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事を請け負う業者。
元請業者・下請業者どちらも取得可能な許可。
特徴:三郷市内で営業しているほとんどの中小建設業者・個人事業主様は一般建設業の許可だけで十分対応可能です。
一般建設業の許可は、500万円以上の工事を請け負うためには必要となります。
B) 特定建設業とは?
対象:下請け業者に4,000万円以上の工事を(建築一式工事の場合は6,000万円以上)を発注する工事を請け負う建設業者。
元請業者のみ取得可能。(下請専門業者は取得不可)
特徴:規模の大きい工事を請け負う建設業者向けです。
財産要件や専任技術者の資格要件が厳しい。
公共工事や大規模な建設プロジェクトを受注する場合に必要となることが多い。
5.建設業の29業種の工事例とその特徴
①土木工事業
工事の例: 道路工事、トンネル工事、橋梁工事、河川工事 など
特徴: インフラ整備の基盤となる工事で、国家・自治体からの発注が多い
③大工工事業
工事の例: 木造住宅の建築、大工工事 など
特徴: 木造建築に関わる工事が中心で、職人技が求められる
⑤とび・土工・コンクリート工事業
工事の例: 足場組立、杭打ち、コンクリート工事 など
特徴: 高所作業や重機作業が多く、安全管理が重要
⑥石工事業
工事の例: 石積み工事、外装の石張り など
特徴: 石材を用いた装飾や構造物の施工が中心
⑦屋根工事業
工事の例: 瓦葺き、スレート葺き、金属屋根工事 など
特徴: 住宅や建物の屋根の施工を行う
⑧電気工事業
工事の例: 照明設備工事、配線工事、発電設備工事 など
特徴: 電気設備の設置や保守管理が中心
⑨管工事業
工事の例: 給排水設備工事、空調設備工事、ガス設備工事 など
特徴: 建物のライフラインに関わる工事で専門技術が必要
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
工事の例: タイル張り、レンガ積み、ブロック積み など
特徴: 外装や内装の仕上げに用いられる工事
②建築工事業
工事の例: 建物の新築、増改築、改修工事 など
特徴: 住宅・商業施設・オフィスビルなどの建設が中心
④左官工事業
工事の例: モルタル塗り、漆喰仕上げ、壁の塗装 など
特徴: 仕上げ工事に関わる職種で、内装・外装の美観に影響する


⑪鋼構造物工事業
工事の例: 鉄骨工事、橋梁架設工事 など
特徴: 大型建築物やインフラ工事に関係する
⑬舗装工事業
工事の例: 道路舗装、アスファルト舗装、コンクリート舗装 など
特徴: 道路や駐車場などの舗装工事を担当
⑮板金工事業
工事の例: 建築板金工事(雨樋、ダクト、屋根板金)
特徴: 金属板を加工し、屋根・外装・ダクトなどを施工
⑰塗装工事業
工事の例: 建築塗装、橋梁塗装、吹き付け塗装 など
特徴: 美観や防水・防錆の目的で行う工事
⑲内装仕上工事業
工事の例: クロス貼り、床張り、天井仕上げ など
特徴: 室内の美観や機能性を向上させる工事
㉑熱絶縁工事業
工事の例: 断熱材の施工、保温・防音工事 など
特徴: 省エネルギーや快適性向上に貢献
㉓造園工事業
工事の例: 公園整備、庭園設計、緑化工事 など
特徴: 環境美化や景観形成を目的とする
㉕建具工事業
工事の例: ドア・サッシの取り付け など
特徴: 住宅やビルの開口部に関わる工事
㉗消防施設工事業
工事の例: スプリンクラー設置、火災報知機の設置 など
特徴: 防災対策として不可欠な設備工事
㉙解体工事業
工事の例: 建物の解体、コンクリート構造物の撤去 など
特徴: 老朽化した建物の撤去・更地化工事
⑫鉄筋工事業
工事の例: 鉄筋の組立、鉄筋加工 など
特徴: コンクリート構造物の補強工事が中心
⑭しゅんせつ工事業
工事の例: 河川や港湾の浚渫工事(海底・湖底の土砂を取り除く)
特徴: 水域環境の整備や防災工事に関わる
⑯ガラス工事業
工事の例: 窓ガラスの取り付け・交換 など
特徴: 建物の開口部や内装ガラスを扱う
⑱防水工事業
工事の例: アスファルト防水、シート防水、塗膜防水 など
特徴: 雨水侵入を防ぐ工事で、建物の耐久性向上に貢献
⑳機械器具設置工事業
工事の例: プラント工事、エレベーター設置 など
特徴: 大型機械の設置・組立・据付工事
㉒電気通信工事業
工事の例: LAN配線工事、携帯基地局工事 など
特徴: 通信設備の構築・保守工事
㉔さく井工事業
工事の例: 井戸掘削、地下水採取設備 など
特徴: 地下水を利用するための設備工事
㉖水道施設工事業
工事の例: 水道管の敷設、上水道・下水道工事 など
特徴: インフラ整備に関わる工事
㉘清掃施設工事業
工事の例: ごみ処理施設、下水処理施設 など
特徴: 廃棄物処理・環境保全に関する工事

6.三郷市の建設業者様からのよくある質問(FAQ)
【Q1】三郷市で建設業許可を取得する事業者はどんな分野が多いですか?
A1. 戸建住宅やマンションの新築・リフォーム、商業施設の内装工事、さらに江戸川や中川の堤防・護岸工事など、多岐にわたります。地域性から住宅と土木がバランス良く求められています。
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【Q2】三郷市の大型商業施設と取引する場合、建設業許可は必要ですか?
A2. はい。IKEAやららぽーと、コストコなど商業施設関連の工事は大規模な案件が多く、ほぼ確実に許可が必要となります。取引先から許可証の提示を求められるケースもあります。
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【Q3】三郷市の住宅地でリフォーム工事をする際、許可がないとどうなりますか?
A3. 500万円未満の工事であれば許可は不要ですが、それ以上の工事を無許可で受注すると処罰対象となります。特に全面リフォームや増築工事は金額が大きくなるため注意が必要です。
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【Q4】三郷市の建設会社が公共工事に参入するために必要なことは?
A4. 建設業許可の取得に加え、経営事項審査(経審)と入札資格審査の申請が必要です。三郷市は河川や道路工事の需要が多く、公共工事に関わるチャンスは少なくありません。
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【Q5】三郷市の事業者に多い許可取得のきっかけは?
A5. 住宅メーカーや商業施設の下請契約のために求められるケースが多いです。最近では法人化や事業拡大の段階で「次のステップ」として許可を取得する事業者も増えています。
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【Q6】建設業許可があると、三郷市での取引にどんなメリットがありますか?
A6. 信用度が増し、元請業者からの受注や地元金融機関の融資がスムーズになります。特に大型案件に関しては「許可の有無」が受注条件になることが多いです。
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【Q7】三郷市での申請に必要な書類は?
A7. 法人登記事項証明書、決算書、専任技術者や経営業務管理責任者の証明書類、事務所の使用権限を示す書類などです。商業施設関連の案件では複数工種を申請するケースも見られます。
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【Q8】三郷市で申請から許可取得までにかかる期間は?
A8. 書類が整っていれば1〜2か月程度です。ただし工種が多い場合や実務経験の証明等に時間がかかる場合は、それ以上かかることもあります。
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【Q9】三郷市でよくある失敗例はありますか?
A9. 住宅やリフォームを中心にしている事業者が「500万円未満だから大丈夫」と思い込み、実際の契約金額が超えてしまうケースです。事前に許可を取得しておくことで安心して受注できます。
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【Q10】三郷市で建設業許可を取得するにはどこに相談すべきですか?
A10. 三郷市の事業者様には「よこやま行政書士事務所」運営の建設業許可取得センターが最適です。住宅・商業施設・河川工事まで、三郷市特有の多様なニーズを踏まえたサポートを提供いたします。
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ー建設業許可申請のお役立ちコラムー
建設業許可の「業種追加」って意外と大変?申請のポイントを解説!
建設業許可を取得した後、「新たな業種にも対応したい」「元請けから別業種の工事を依頼された」といった理由で業種追加申請を検討する事業者は少なくありません。
しかし、業種追加は単なる「書類の追加」ではなく、新規申請並みに厳格な審査が行われるため、意外とハードルが高いのです。今回は、業種追加の申請における注意点と成功のポイントを解説します。
◇業種追加とは?
建設業許可には、以下のような業種区分があります。
区分 |
主な業種例 |
---|---|
一式工事 |
建築一式、土木一式 |
専門工事 |
電気、管、内装、塗装、とび・土工、舗装、解体など全29業種 |
業種追加とは、既に取得している許可に加えて、別の業種の許可を新たに申請することです。
例:建築一式工事の許可を持つ事業者が、「管工事」や「電気工事」の許可を追加する。
◇業種追加の落とし穴
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専任技術者の要件が業種ごとに異なる
→ 追加業種に対応した資格や実務経験が必要。
→ 例:電気工事なら「第一種電気工事士」や「実務経験3年以上」など。 -
技術者の常勤性が求められる
→ 他業種との兼任が認められない場合もある。
→ 社内配置の見直しが必要になることも。 -
申請書類が煩雑
→ 技術者証明、契約書、工事写真、資格証など、多岐にわたる書類が必要になる可能性。
◇申請成功のポイント
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技術者の要件を事前に精査する
→ 資格証や実務証明書類を早めに準備。
→ 実務経験は「工事契約書+写真+請求書」の3点セットが有効。 -
業種ごとの審査基準を理解する
→ 業種によっては、資格重視か経験重視かが異なる。 -
社内体制の見直しを行う
→ 技術者の配置、役員構成、財務状況などを総合的に調整。 -
行政書士との連携を強化する
→ 書類の整備や許可審査官との事前相談を通じて、スムーズな申請を実現。
業種追加は、事業の幅を広げるチャンスである一方、新規申請と同等の審査が行われるため、準備不足では不許可となるリスクもあります。
よこやま行政書士事務所では、事業者様の成長戦略に寄り添いながら、技術者要件・財務状況・社内体制の3点を軸に、確実な申請をサポートいたします。
よこやま行政書士事務所[建設業許可取得相談室] 申請取り扱い対象エリア
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