1. 離婚相談に臨む際の心構え

◎いろいろと不安の多い離婚手続きについて、最初に離婚相談に臨む際の心構えについてご説明します。
① 冷静に事実を整理する
感情的になりやすい状況ですが、相談を有意義なものにするためにも、客観的に現在の状況を整理しておくことが大切です。
② 離婚の目的を明確にする
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離婚を決意しているのか?
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まだ迷っているのか?
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どのような条件で離婚したいのか(財産分与・親権・養育費など)
相談の目的を明確にすると、適切なアドバイスを得やすくなります。
③ 希望や優先順位を考えておく
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財産分与、慰謝料、養育費等の希望額
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親権を取りたいかどうか
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できるだけ早く離婚したいのか(スピード重視)、条件を詰めて慎重に進めたいのか(条件重視)
優先事項を整理しておくと、スムーズに相談が進みます。
④ 法的な視点を理解する
法律的な視点と感情は異なる場合があるため、専門家の意見を冷静に受け止める心構えが大切です。
法的な観点からのアドバイスは、希望通りのものにはならない場合もあるということを理解することも必要です。
2. 相談時に用意しておくべき書類

離婚相談時にスムーズに状況を伝えられるように、以下の書類を用意しておくとよいでしょう。
(※これらの書類等は、当事務所への相談時に必ず必要になるわけではありません)
① 結婚・家族関係の書類
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戸籍謄本(婚姻関係の証明のため)
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住民票等(現住所確認のため)
② 財産・収入関係の書類
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夫婦の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、給与明細など)
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預貯金の明細(銀行の通帳や残高証明書)
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不動産の登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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保険証券(生命保険や学資保険など)
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ローンや借金の契約書(住宅ローン、カードローンなど)
③ 離婚原因に関する証拠(必要に応じて)
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DVやモラハラの証拠(診断書、録音、LINEやメールの記録)
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不貞行為の証拠(探偵事務所の報告書、写真、メッセージのやりとりなど)
④ 子どもに関する書類(親権・養育費を争う場合)
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子どもの戸籍謄本
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養育費の算定に必要な資料(生活費の記録、教育費など)
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子どもとの関係が分かる記録(育児日記、写真など)
3. 相談をより有意義にするための準備
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時系列で出来事を整理(いつ何があったのかメモしておく)
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質問リストを作成(気になる点を事前にまとめておく)
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可能なら配偶者と話し合いの余地があるか検討(直接の交渉が難しい場合、書面を通じて行えるか判断する)
これらの準備をしておくことで、離婚相談がよりスムーズに進み、有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。
4. 離婚の決意を表明する
離婚の気持ちが硬いものであるなら、思い切ってこちらから「先制攻撃」を
仕掛けてみませんか? 攻撃といっても暴力を振るうわけではありません。
あくまでも合法的なやり方で相手に気持ちを伝え、かつプレッシャーをかけるのです。

その具体的な方法は、いたって簡単です。
郵便を送付するのです。
しかも証拠力が強く威圧感のあるものを。
名付けて「離婚意思表明書」
この商品は、こんな方にお勧めします!
●相手に自分が本気で離婚を考えているということをわからせる
●自分自身の気の迷いを断つ。
●話そうとしても、いざ相手を目の前にすると上手く切り出せない。
これはいつ・何を通知したかの証拠力が高いものですから、
離婚調停や裁判離婚時の参考資料にもなります。
お子様の親権や養育費もしくは慰謝料の請求なども文面に加えてもいいかもしれませんね。
離婚協議書を作成する必要性について

1. 離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が協議離婚をする際に取り決めた内容を文書として残したものです。主に 財産分与・慰謝料・養育費・親権 などの取り決めを明文化します。
公証役場で「公正証書」として作成すれば、法的な強制力を持たせることも可能です。
2. 離婚協議書を作成するメリット
① 口約束ではなく、証拠として残せる
離婚時に口頭で約束しても、後から「言った・言わない」のトラブルになることが多いです。文書に残すことで、双方が納得した条件を後で確認できます。
② 養育費や慰謝料の未払いを防ぐ
特に養育費や慰謝料を分割払いにする場合、支払いが滞るリスクがあります。公正証書にしておけば、未払い時に強制執行が可能です。
③ 親権や面会交流のルールを明確にできる
親権を持たない親との面会交流について、どのように行うかを明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
④ 財産分与の取り決めを守らせる
離婚後に財産分与を巡って争いが生じることがあります。協議書に明記しておけば、財産分与の内容を証明できます。
⑤ 将来的なトラブルを防止できる
離婚後の生活設計において、曖昧な部分を明確にしておくことで、無用な争いや心配事を回避できます。
3. 離婚協議書に記載すべき主な内容
① 離婚の合意
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双方が合意のもとで離婚することを明記する。
② 財産分与
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分与する財産の具体的な内容(不動産、預貯金、車など)
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支払い方法や期限
③ 養育費(子どもがいる場合)
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支払額(月額いくら、いつまで支払うか)
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支払い方法(銀行振込など)
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未払い時の対処(公正証書にしておくと、給与差押えが可能)
④ 親権・監護権
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どちらが親権を持つか
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監護権を別にするかどうか
⑤ 面会交流
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頻度や日時の決め方(例えば「月に2回、日曜日に面会する」など)
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面会の方法(対面・オンラインなど)
⑥ 慰謝料
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慰謝料の有無
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支払い方法や期限
⑦ その他の特約事項
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再婚や引っ越しに関する取り決め
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扶養義務や学費負担の有無
4. 公正証書にするべきか?
公正証書にすると、養育費や慰謝料の未払い時に強制執行が可能 になります。特に金銭の支払いが関わる場合は、公正証書にするのが望ましいです。公正証書による離婚協議書の作成も当事務所にお任せ下さい。
【公正証書にする手順】【※草加市にお住まいの方であれば、越谷公証役場が最寄りです】
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離婚協議書の原案を作成
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公証役場に予約(※当事務所で代行します)
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夫婦で公証役場へ行き、公証人の面前で確認(※同行します)
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公正証書として作成(手数料は数万円程度)
離婚と離婚協議書に関するよくあるご質問(草加市版)
Q1. 草加市の離婚件数や離婚率はどのくらいですか?
草加市では、2023年の離婚件数は420件、婚姻件数は1,034件でした。特殊離婚率は約40.6%と、埼玉県内でもやや高めの傾向です。都心へのアクセスが良く、共働き家庭が多い地域性から、家事・育児の負担に関する価値観の違いが離婚の要因になることもあります。
Q2. 熟年離婚の際に気をつけるべきポイントは?
離婚のタイミングが50代・60代以降の場合、年金分割、退職金、今後の生活費の見通しといった老後資金の取り決めが極めて重要です。草加市は平均年齢が高く、持ち家率も高いため、住まいの処分や住み続けるかどうかの判断も大きなテーマとなります。
Q3. 小さな子どもがいる場合、離婚前にどのような準備が必要ですか?
まず、子どもの生活が安定するよう、親権者を誰にするか、養育費はどう支払うか、どれくらい会わせるかといった項目をしっかり取り決めることが欠かせません。草加市では、児童扶養手当やひとり親家庭向け医療費助成制度などが利用でき、離婚後の子育てを経済的にサポートしてくれます。
Q4. 離婚にはどんな方法がありますか?
離婚の方法は主に3つに分かれます。夫婦間の合意だけで成立する「協議離婚」、裁判所の調整を受ける「調停離婚」、そして法的な判決に基づく「裁判離婚」です。草加市役所の市民課で協議離婚の届出を行うことができますが、合意内容は書面で残しておくと安心です。
Q5. 離婚協議書ってなぜ必要なのですか?
離婚後のトラブルを防ぐには、話し合いの内容を文書化する「離婚協議書」がとても有効です。とくに養育費の金額や支払期間、財産の分け方などは、口約束ではなく明文化しておくことで後々の証拠になります。可能であれば、公正証書化しておくことをおすすめします。
Q6. 誰に相談すれば安心して離婚を進められますか?
一人で悩みを抱えるより、早い段階で専門家に相談することが、精神的にも経済的にも負担を軽くします。当事務所では、草加市にお住まいの方を対象に、離婚協議書の作成や財産分与・親権問題についてのご相談を承っております。はじめてのご相談も歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。
Q7. 財産分与ってどうやって進めるの?
財産分与は、婚姻期間中に築いた資産を公平に分け合う仕組みです。不動産、預金、保険、車、退職金などが対象になります。草加市は住宅取得率も高く、持ち家に関する相談が多い傾向にあります。夫婦の名義がどうなっているか、ローン残高の確認も大切です。
Q8. 養育費の金額はどうやって決めますか?
養育費は、夫婦それぞれの収入、子どもの年齢や人数などを踏まえて算定されます。家庭裁判所の「養育費算定表」が一つの基準になりますが、子どもの教育方針や住居環境なども考慮して、柔軟に協議していくことが必要です。
Q9. 面会交流の取り決めはどうすればよい?
子どもにとっては、両親と関わり続けることが心の安定にもつながります。月に何回会うか、どこで会うかなど、具体的な取り決めをしておくと、後のトラブル回避になります。必要に応じて第三者機関を介して調整する方法もあります。
Q10. 離婚時の住宅の扱いはどうするべき?
マイホームをどう扱うかは、多くの夫婦で重要な問題です。売却するかどちらかが住み続けるか、住宅ローンの名義や残債はどうか、などの確認が必要です。草加市は交通利便性が高く、中古物件の流動性もあるため、不動産の評価や売却方法についても専門家の助言があると安心です。
草加市にお住まいの方以外の方でもお気軽にお問い合わせください。